この十月七日の国連総会の決議につきましては、その去年の政府統一見解に述べてあるとおりでございます。法律的には、国連軍の活動の法律的根拠になるものではございません。これは統一見解のとおりでございます。
この十月七日の国連総会の決議につきましては、その去年の政府統一見解に述べてあるとおりでございます。法律的には、国連軍の活動の法律的根拠になるものではございません。これは統一見解のとおりでございます。
この朝鮮問題に関するただいま申しました安保理の決議及びその他のすべての国連総会の決議、これは安保理の決議については、ただいま申しましたように、国連活動については、勧告であって決定ではないわけでございます。それからまた国連総会のすべての決議も、もちろん法律的拘束力を有するものではない。したがって、法律的拘束力を持たない各種の決議を積み重ねます場合に、前の決議の文章がどういうふうに変わったかということは、これは全然いじらないのが実際でございます。国連において毎年いろいろな決議をやります場合に、前の決議がどういうふうに変わったというふうに、文章を変更してかかるということは、これは条約なら別でございますけれども、こうした決議については、そう
おそらくトルーマン大統領が言われたのは、朝鮮戦争が北のほうに攻めのぼったときのことだと思いますけれども、しかし法律的に申しますれば、いままで申しましたように、一国の大統領が国連決議の法的効果を変え得るものではございませんし、ただいま申しましたように、法律的にはあの五十年の六月二十七日の国連決議が法的基礎になっているということでございます。
いま大臣から申し上げたことに尽きると思いますが、簡単に補足させていただきますと、純法律的に申しますと、国連軍の権限というものは総会の決議からではなくて安保理事会の決議から出てくるわけでございます。これは純法律的にでございます。そしてこれは去年の統一見解にもございますように、五〇年の六月二十七日の安保理事会の決定によって国連軍の権限が法律的にはそこから出てくるわけでございます。そうしていまおっしゃいました五〇年十月七日の総会の決議は、これに対していわば道徳的なサポートを与えたものである、この点については去年の政府の統一見解で明らかにされたところだろうと思います。そうして具体的にお尋ねの点でございますが、いま大臣から申し上げましたように
休戦協定ができた以上は、国連軍は韓国から引き上げるべきだというお話、御意見、それについて、国連との関連でどういうふうになってるかということだけを御説明いたしたいと思います。休戦協定後、すなわち現在もそうでございますが、国連は毎期総会、去年の総会でも出ましたが、韓国における国連軍を維持すべきであると、そして国連全体の韓国における活動、これは国連軍だけじゃございませんで、朝鮮関係の委員会もできておりますが、こういった委員会の活動も含めまして、これらの活動を継続することを毎総会決定しております。去年の総会においてもそうでございます。したがいまして、この休戦協定ができたから国連軍は引き上げるべきだという意見も、一部には国連内にもございます。
休戦協定そのものにおきましては、第四条で、休戦協定が効力を発した後三カ月以内に関係国が政治会議を開催して、そうしてその会議の結果によって国連軍を撤退させる、そうして朝鮮問題全体の平和的解決をはかるようにという、これが第四条の内容でございます。ところで、これがどういうふうに実施されたかということでございますが、この会議は開かれませんし、まだこのままに、この四条は実施されないままに残っておる、これが現状でございます。
ベトナム戦争は正式な議題として、まだ安保理事会の議題として、そうして、しかも結論が出たことはございません。
お尋ねの点は、法律的にきまった解釈がない、なかなかむずかしい問題だと存じます。と申しますのは、現在国連憲章下における休戦状態と申しましても、これが現実に一方の攻撃によって、事実上休戦が破れる、その場合に、どういうことになるか、しかしながらひとつはっきりしておりますことは、先ほど御引用になりました十六カ国の共同宣言、これはあくまで十六カ国の意図でございまして、少なくとも国連に加盟している国としましては、アメリカを初めそうでございますが、新しい紛争、武力紛争が起こったときに、国連に全然関係なく武力行使をするということは、厳密な意味の五十一条の自衛権は別といたしまして、それ以上のことはできないたてまえでございます。それから、かりに休戦とい
具体的に国連の決定によりまして、アメリカの司令官が指揮権を持っている、これは御指摘のとおりでございます。しかし、そのアメリカの司令官といえども国連憲章を無視して軍事行動を起こすというようなことは絶対許されない。現在はまだいま休戦状態でございますけれども、現在の国連軍の活動も、やはり先ほど申しましたように、一々国連総会ごとに総会の決定、承認を得ておる状態でございます。したがいまして、国連憲章を全然無視した活動ができるというようなことはとうてい考えられないことではないかと存じます。
御指摘のように、六十六年から国連総会における韓国問題の決議の共同提案国に日本はなっております。そして六十六年の決議ではいままでの決議を全部引用しております。もっともその決議の内容は、武力行使には何ら関係がない朝鮮半島の事態を平和裏に解決しようというのが決議の内容でございますけれども、その決議に従来の朝鮮問題に関する決議をいわば全部直接ないしは間接的に引用しておるわけでございます。したがいまして、御指摘の点は、おそらく全部引用しておる中にいわゆるいま御指摘になりました北進決議というもの、すなわち五十年の十月七日の決議が含まれておるではないかというお話であろうかと思いますが、もちろんこの決議も含まれておりますが、先ほどからの話のように、
繰り返しになるのでございますが、日本が御承知のように、初めから申しますと、五十年の十月七日の決議ができましたときには日本はまだ国連に入っておりません。そして、具体的に韓国問題あるいは朝鮮問題の国連総会における決議案に日本が共同提案国になりだしましたのは、一九六六年以降でございます。一九六六年以降の日本が共同提案国になりました決議案というものは、武力の行使というものを禁止した状態のまま平和的に朝鮮問題を解決したいという決議の共同提案国になっておるわけでございます。したがいまして、いかなる意味においても、一九五〇年十月七日の国連総会の決議に日本が共同提案国になっておるということは、いかなる観点からも言えないことであると存じます。
いま御指摘になりました去年の政府統一見解、これはごらんになるとすぐわかるとおりに、五〇年十月七日の決議の意味を説明したところを御引用になったんだと思います。その時点におきましては、先ほども触れましたが、安保理事会の決議を道徳的な意味においてエンドースしたのだ、支持したのだ、こういう内容であることは当然でございます。しかし、六六年から日本が共同提案国になっておる決議案の前文にすべての決議が援用してあるということは、あくまでも「すべて」であって、休戦協定を含む従来のすべての決議を援用しておるのでございます。このすべての決議であわせて考えれば……。
今日、在韓国連軍が武力を行使してもいいということには絶対ならないと、そういうふうに考えます。
この六六年以来の決議案は、具体的にこの決議をあげてはおりません。具体的にあげておる決議の中には入っておりません。しかし、その他の朝鮮問題に関するすべての決議ということで当然……。
入っております。それと同時に、ほかのすなわち武力を行使しては今後いかぬということを……。
休戦協定の決議も援用されております。したがってこれは、援用はすべての問題として解釈せざるを得ない。それからまた、これは援用でありまして、決議は何を決定しているかということとはこれは関係ございません。決議の決定していることは、朝鮮問題を平和的手段によって解決したいと、こういうことでございます。
すべての諸決議というものの中にはすべての朝鮮関係の決議が入っております。
同じことになりますが、日本が共同提案国になっておる決議案の前文では、すべての従来の朝鮮問題に関する決議案を確認しております。これはおっしゃるとおりでございます。問題は、それだからといって五〇年十月七日の決議を全部確認しているかというと、それは実質的に休戦協定ができ、しかも休戦協定を確認した決議案、これも援用されておりますから、実質的には武力の行使に関することだけは確認したことに実質的にはならない、こういうことだと存じます。
私から、最近やっておりますワシントンの会議の模様についてだけ御報告いたしたいと思います。 御承知のとおり、二月二十四日から六十六カ国の代表及び二十五カ国のオブザーバーを入れてワシントンでやっておりますが、この会議は二十一日に終わる予定でございます。今日までのところ、正直に言いまして何にもきまっていないというのが現状でございます。したがいまして、この会議でどうなったということはまだ御報告できないのでございますが、御承知のように、こういう大きな会議になり、これほどむずかい問題になりますと、各国は、まず第一に自分の腹一ぱいの主張をぶつける、そうして、それをもんでおりますうちにだんだん腹のうちがわかってきて、そうして、だんだん結果が出て
会議の正式の場においては、何事もきまっておらぬわけなのでございます。したがいまして、先ほどちょっと日本が案を出したと申しましたが、これも委員会なら委員会に、正式の案として委員会の場に出すということではないのです。ほかの国も、それはやっておりません。ただ、お話しの日本側の活動ぶりと申しますか、そういうことについてつけ加えさせていただきますと、まず、第二委員会の委員長をとったわけでございます。そうしますと、必然的に会議全体のスティアリングコミッティーと申しますか、幹部会のようなものに入るわけでございます。それで、会議の運営その他については、実はそういうような関係で、十カ国くらいがその中に入るわけでございますが、その中に入って意見も述べて