暫定協定との関係から申しますと、実を申しますと、技術的に、本協定ができましても、国によっては最初の効力発効のときに入れない国がある。国によって、加盟の時期は出っぱり引っ込みができるわけでございます。したがって、一定の時期には、ある国との関係では暫定協定、ある国との関係では本協定、こういうようなことがあって、そういう技術的な問題はまだ解決されておりませんけれども、いま申し上げましたように、本協定ができたときに暫定協定が消えるという原則は間違いない。 それから、わがほうの基本方針ということは、郵政省のほうからお話――私も、この会議の模様をお話しします際には、それを踏まえてお話ししたつもりでございますが、しかし御指摘のように、広く国内
