この点はいままで申しましたように、軍事行動に関連のあるものは全部死んでおる。関連のないものはそのまま生きておる。そこで各字句に対して、この字はどうだということは、これはなかなかむずかしい問題で、軍事行動に関連したものは死んでおるということで御了解を願えるのではないかと私は思いますが、いかがでございましょうか。
この点はいままで申しましたように、軍事行動に関連のあるものは全部死んでおる。関連のないものはそのまま生きておる。そこで各字句に対して、この字はどうだということは、これはなかなかむずかしい問題で、軍事行動に関連したものは死んでおるということで御了解を願えるのではないかと私は思いますが、いかがでございましょうか。
おことばを返すようなことで申しわけないのですが、先ほどから申しますように、この決議というものは決して法律でも条約でもないわけでございます。また法律的効果を持った文章でもないわけでございます。したがって勧告でございますから、その勧告の文章をどれが死んでおる、どれが生きておる、条文を一々当たるのは普通やらないことでございますし、技術的にも非常にむずかしい問題でございますから、武力行使に関係のない部分だけが生きておるということで御了解を願いたいと思います。
休戦下にいまあるわけでございますから、北鮮も韓国側も戦闘行動をすることはできないわけでございます。国連軍も当然でございます。しかしこれは、完全なる平和状態ではないので、国連軍の存在というものはまだ続いております。事変当時は十六カ国の軍隊が現におりましたが、いまは連絡将校その他で、アメリカ軍、たしかタイの軍隊が一部おると思いましたが、その程度で国連軍を形成しておるわけでございます。実際問題として、アメリカ軍以外の戦闘部隊というものは非常に縮小されておるけれども、しかし朝鮮半島における、国連軍としての休戦下における任務というものは、そのまま持ち続けておるわけでございます。
いまお話のありましたように、休戦下における軍隊としての任務は持っておるわけです。たとえば休戦協定の違反行為に対する措置とか、そういうものは当然持っておるわけでございます。そして休戦下における国連軍の任務というものは持っておるわけでございますから、当然国連との関係におきまして、国連軍として韓国に駐在しておるという、法律的な根拠を持っておるわけでございます。
日本との関係におきましては国連との関係、それから国連軍の地位に関する協定、これがございます。したがって、米韓条約その他は、日本と関係ないわけでございます。日本といたしましては、ただいまあげましたような法律的関係から、国連軍としてわれわれは見ておるわけでございます。
先生の御意見は御意見として、一応そういう意見があるということは私もわかっておりますが、しかし現実問題として、国連軍というものについて毎年の国連総会においては、結論として大多数の賛成をもってその維持が決議されておるわけであります。それからまた、日本といたしましては、いま申しましたように国連軍との関係、法律関係もございます。したがって、それを前提として、いまある韓国におけるアメリカ、またタイ国——タイにもございますが、これらの軍隊は国連軍であるという立場にならざるを得ない。また、それ以外にこれを解釈する方法はないわけでございます。
御承知のとおり、朝鮮半島の事態は分裂国家同士の戦争でございます。したがいまして、これがどういう状態になったときに完全なる平和状態になるかということは、一つの問題点であろうと思います。国連の側から申しまして、国連軍でございますが、国連の朝鮮半島における活動、ことに休戦状態における活動というものが全部なくなって、国連がかりに、朝鮮半島には平和が訪れたのだから、特に平和維持のために国連が活動する必要はもうないと判定する、こういうことも将来の問題として一つ考えられるのではないかと思います。そういう状態になった場合に、休戦状態がまだ続いているかどうかという点は大いに疑問であろうと思います。と申しますのは、問題は、普通の場合は休戦協定のあとは平
この問題は先ほどお答え申し上げたことの繰り返しになるのでございますけれども、しかしとにかく国連において、毎年の総会で圧倒的多数で国連軍というものの存在及び活動が支持されておるということ、それから法律的関係から申しますれば、国連の関係と国連軍の地位に関する協定という関係で認めておることからいって、日本の立場からいいましても、それから国連全体の立場から申しましても、現在の国連軍というものは休戦下における任務を持つ軍隊として認められておる、こういうふうに解釈いたします。
御指摘のいわゆる敵国条項五十三条、百七条がございますが、実を申しますと、先生御承知のとおり、この条項が国連憲章をつくりましたときに入った事情と申しますのは、要するにソ連側がドイツのこと、ヨーロッパのことを頭に置きまして、おそらく頭の中ではドイツということを考えてソ連側の主張によって入ったものでございます。そうして私どもとしては、もちろん先生のおっしゃるとおり、日本が正式に国連に加盟した後においても、この条項が国連憲章に残っておるということは不都合千万であると考えております。それでできるだけ早い機会にこの条項を、国連憲章の改正でございますから、改正が問題になればこの条項だけでは済まないことかと思いますが、しかし、とにかくこの条項は何ら
国連憲章の改正提案というものは、正式な形においては、実質問題についてはまだ提案されたことは何もございません。もちろん安保理事会のメンバーをふやす、そういった改正は一度ございました。正式のと申し上げますのは、提案するといった場合に正式に事務局に提案するというかっこうではないということ、したがって私どものほう毛五十三条を改正するという案を正式の案として事務局に出したことはございません。したがって問題は非公式の話し合いということになるわけでございますが、これは二、三回当たったことはあるのでございますが、しかしこれは非常に非公式の話し合いの段階でございまして、先ほど申しましたような政治的な情勢から、最初の全く非公式な話し合いが先に進まないと
ただいま御質問の現在の暫定協定は、政府間の協定ではございません。日本では国際電信電話株式会社が当事者になっておる暫定的な約束でございまして、政府間協定ではございません。
御質問ではございますが、いま申しましたとおり、約束そのものは国際電信電話株式会社が当事者になっておる、またほかの当事者も、各国のそういった民間レベルの当事者でございます。もちろん日本の国内法で郵政省の主管で、郵政省との国内法的な関係があるということは当然でございますが、国際的な約束といたしましては民間の約束と、こういうふうになるわけでございます。
私からお答えいたしますが、ただいま長官から申し上げましたように、アメリカ側も日本側もこの文書を発表したことはないのでございます。ただこの経団連の会合におきまして、その方面の直接関係のある日本の関係者がお集まりになったときに、その問題が出て、結局内容的にその問題を話された、しかしその内容にわたって話したということについては、前もって私どもに連絡はなかったのでございます。もちろんこの文書の発表ということではないけれども、内容に関連した話をしたわけでございますから、私どもとしては、すぐアメリカ側に説明を求めたわけでございますが、この点は説明を求めたら、いま申しましたようなことであり、また現にそこに列席された関係者から事情をお聞きしましても
いま先生のおっしゃいました点、ある意味で無理からぬことと思いますが、しかし、最初から申し上げておりますように、全文はアメリカ側も日本側も発表してないのでございます。そうしておもな内容はアメリカ側も日本側も発表しておる。そこで、したがって全文を発表していないのだから発表しろとおっしゃられるのも困るのですが、しかし現実問題として、私は、いま科学技術庁長官から申し上げましたように、何ら誤解の根拠はないと思うのですけれども、しかし誤解があり得るという事態は、これはある意味において先生方のおっしゃっているとおりだと思うのです。したがいまして、私どもとしてはこれは全文を発表するならばやはりまず日本側を固め、それからアメリカ側とも話をしてそれで発
内容の問題ではなくて文書として発表するについては、いままで科学技術庁長官及び外務省から私が申し上げたとおりでございます。ただ、いま先生のおっしゃいましたこうした科学技術の問題について、日本はアメリカ追従ではないかとおっしゃられるのは、これは基本的に私どもの考えでは何らかの誤解があるんではないかと申し上げざるを得ないのでございますが、かりにこの問題の返事にいたしましても、日本がいかなる返事をするかということは、日本がきめることであって、日本がいままでどういうふうにこの問題を処理してきたかということは、ただいま科学技術庁のほうから御説明したとおりでございます。ただ、だんだん問題が煮詰まってまいりましたものですから、早急にこれを返事をした
御承知のように、ことしの一月十七日にこのメモはジョンソン大使から佐藤総理に提出されたものでございます。そのメモは外務省に下がってまいりました。そこで、そのメモを科学技術庁のほうに移牒した……
それははっきりした日時は覚えておりませんが、直後でございます。それでいまこの返事の相談をしておる、そういうことです。
御質問でございますけれども、日本の政府部内のことを、どういうふうにするかということを、外国の大使がどう考えるかというのでございますけれども、これは外国の大使の問題ではなくして日本の問題でございますから、私の口から外国の大使がどう考えるだろうかということをお答えしかねるのでございますが、御了承を願いたいと思います。
御質問の内容によりましては、私どもの答えるというよりも大臣の問題になりましょうし、御質問の内容でございますが、ただいまの御質問でございましょうか。
私自身は委員会のほうに出された文章そのものを見ておりませんけれども、しかし実体的にアメリカからきたものはすべて向こうに移牒されておるものと、いままでの御説明でも、私は前からもそう了解しております。御質問のアメリカのメモが平和利用以外のものを含んでおるのではないかというお考えでございますか、私どもがメモを読みました限りにおきましては、これは宇宙の平和利用に関するメモであって、それ以外のものは含んでいない。それはただし書きということはございますけれども、これが何を意味するかは文章として非常にこんがらかっております。 まず第一に、このアメリカから言ってきたものは、第一番に宇宙の平和利用に関しての協力をしたいということを言っておるのでご