これは二十八年においては、たしか、いろんな方面から激甚地の基準をきめた、そのどの方面の場合できまった基準であっても、いわゆる高率の補助を適用した、私はこういうように記憶いたしておる。単に農地及び農業施設の復旧事業費をその被災農家の数で割った――当時は三万円ですか、三万円以上というこの一本ではなかった。いろいろな方面から激甚地の指定の基準を設けて、その基準に合ったものは、どれに該当しようとも、九割の高率補助をやった、こういうように私は考えておるのですが、七年前のことだが、そういう記憶を持っておる。それで今度農林省がお考えになっておるその基準と、二十八年における激甚地の指定の基準というものを、二十八年にはこれこれであったが、今度の場合は
