現存をしておる条約が適用せられておる間に、なんで違うことを努力してこなかったと言われても、これはおそらく私はそういう努力をすにる至らなかったのだろうと思うのです。オヒョウの一部をはずしましたのも、やはり条約の規定に従って調査の結果、努力をして、そういうことにいたした次第であります。
現存をしておる条約が適用せられておる間に、なんで違うことを努力してこなかったと言われても、これはおそらく私はそういう努力をすにる至らなかったのだろうと思うのです。オヒョウの一部をはずしましたのも、やはり条約の規定に従って調査の結果、努力をして、そういうことにいたした次第であります。
これは捕鯨委員会が資源状態調査、科学的に調査をするということで三人の専門委員に委任をしたわけです。そうしてその専門委員会の意見に従うということをきめておるのです。その専門委員会で報告をせられる、捕鯨委員会に報告せられるのはたしか三千五百等の漁獲を、この鯨をとるのは三千五百頭ずつ年々とって、そして十年間それを続けていかなければならぬという報告があるわけなんです。そこで今のお話しのように一万五千頭を去年はとることにして、その割り当てを各国にしたわけでありますが、それが三千五百頭ということになるから、これじゃ各国とも、ことに日本におきましては、捕鯨会社の経営には甚大な影響を及ぼすということになることは、これは当然のことであります。そこで今
これはきめておりません。数量がはっきりきまって、各関係会社がどういうふうにしたほうがいいというような相談ができて、しかる後に私は相談をしようと思っておりまして、今から公社だ、共同会社だ何だということを私どものほうからこうやったがよろしいということを言う必要ない、こう私は考えております。
これは申すまでもなく資本漁業、大会社でありますからそれが漁獲頭数が減ったために会社がどうもやっていけぬというようなことになりますと、これはある面においては今お話のようなことも考慮に入れて、何か考えるということもありますけれども、しかしそういうことは、要するに量がきまらなければどういう影響が出るかということは出ないわけでありますから、先々そういうことをこっちのほうで考えて、どうしてやるかなんということは、言う必要ないと私は考えております。
必要に応じてやります。これは当然。
これは韓国との問題は、御承知のとおり目下漁業協定を進めておるわけでありますから、加盟しておらない条約をたてにとる必要もないと思うのです。それから中共との間の漁業の問題につきましては、今お示しになりました条約をたてにとって、向こうは加盟しておらないのですから、これはどうということにはなりませんが、御承知のとおりに、民間協定というものができていて、平穏無事にやっておるというのが現状でございます。
この経過を申しますると、この沿振法というのは、もう四回くらいの国会において、継続審議にたしかなったと思うのです。で、私が農林大臣になりまして、それをさらにまたやりかえて出すというのも工合が悪いと考えて、前のとおりの案を御提案をしたわけです。この前の案というのは、やはりこれは、審議会等の意見を取り入れて、政党側とも相隣の結果、これはできたものであります。でありますから、それを提案したのでありますが、今度はこの機会にひとつ、社会党のほうからも御意見がいろいろあるということで、両党の専門家の間で御相談になって、そうしてああいう、今お述べになりましたような修正案ができたわけなんです。そうして衆議院の農林水産委員会では、これは全会一致をもって
私は手ぬかりとは思っておらないのです。もう前に何回も出て、そうしてその法案でやろうという話であったのだから、それを私は、また手を入れて日にちをかけてやる、そういうことをやればあるいは今国会では提案できなかったかもわからない。それよりも早いところこれを成立をせしめて、そうしてこれができ上がっておれば、来年でも付来年でも直すなら直せるのだから、そういう私の政治感覚で原案のまま提案をしたわけなんです。ところが、今申し上げたようなことで、与野党一致してこれを修正をする、こう言われるならこれは国会の御意見なんですから、私どもは差しつかえのない限りはこれを尊重する。こういう立場でやっているわけであります。
私は熱意があるからこそ、冒頭に出して早くこれを通過させようと思って手を入れずに出したんです。それが逆になったんだから、これは扱い方が私が誤ったという不明を謝するよりほかないですよ、これは。
通ってない法律案に従ってやったというのもどうかと思いますけれども、沿岸対策の予算の編成はやりました。
そんなことはないです。
これは申すまでもないことですけれども、法律にあることはむろん予算措置をしなければなりませんが、法律にないから予算措置ができないんじゃないんです、これは。でありますから、今度修正可決を受けて、予算化する必要のあるものは、もちろん来年度予算においては予算化をいたさなければならぬと考えております。
農業基本法は、御承知のとおりに、農政の向かうべき方向を定めたものでありまして、私どもは、この農業基本法の示すところに従って具体的に方策を立て、あるいは財政措置をやり、あるいは法令を制定いたしまして、その農業基本法の目的とするところを実現いたすために努力をいたしておる次第であります。
天災融資法は、御承知のとおりに、これを適用することは、すでに政令を制定いたしまして、決定をいたしておりますが、その激甚災害の地区も、これはまだ指定をいたしておりませんが、中央防災会議の議を経て指定をいたすことになっておりますが、激甚災害の指定を受けますと、償還期間が二年延びるとか、あるいは融資の限度が大きくなる、こういうことはありますが、三分五厘の低利の資金を融資するには、さらに農家の所得のたしか五〇%以上の災害がある農家についてのみ三分五厘の低利の融資ができる、こういうことに法律がなっておると思うのであります。 そこで、今回の災害の状況が、先ほどお述べになりましたように、これはもう非常に広範にわたりまして、しかも史上まれにみる
これは、非常に今の矢山さんの御意見は、根本的な、重大な私は御意見であると思うのであります。矢山さんのような御意見に従うというと、いやしくも災害があった場合には、全部無利子な金を貸せということに、私は究極はなると思うのです。現在のところは、御承知のとおり、天災融資法というものがありまして、災害の救済及び農作物の再生産の確保ということを目標にして、ああいう法律ができておるわけであります。私どもは、やはりその制度の最も有利な条件を、今回の災害については、民生安定のために適用しようと、こういう考えで今度の特例法を作っておるわけであります。根本的に災害は政府が補償すべしという根本理念に立っておられる矢山さんとしては、当然のそれは御意見であろう
これは、十分に今回の災害についての認識を深めるように、政府機関、関係金融機関のほうにも申し入れをいたしておる。昨日も農林漁業金融公庫の総裁を呼びまして、これは他の問題でありますが、自創資金の融資についての条件緩和の問題等、いろいろ私と話しをしておりますが、すでにもう総裁としての考え方で、おおむね私と意見が一致しておりますが、それらはすでに末端までその体制を整えておるようであります。したがって、ただいまのお示しのようなことも、私は心配はないと思っておるんですが、さらにこれは十分に示達をいたしまして、ことさらにきびしくなるというようなことのないように、合理的に運用をするように重ねて注意をいたします。
私は、やりり天災融資法だけではございませんが、自作農創設資金の融資でありますとか、あるいは種苗についての政府の助成の問題でありますとか、あるいは共済金の仮払いをやる、さらに加えて、三十八年産米の概算払いをやる、あらゆる手段をとってやるわけでありますが、それでどうも救済ができないというようなことには、私は大体ならぬと思うのですが、しかし、たくさんの農家の中でありますから、どういう状態のものでどうしてもいかぬというようなものができるかもしれません。しかし、これはもはや、農業政策上救済をするという線からはずれたものだろうと思うのでありまして、そういうものは、別途これは社会施設その他によって救済するよりほかはない、こういうふうに私は考えてお
私は、矢山さんの言われるような場合が絶無とは申しかねるわけでありますけれども、先ほど申しましたとおりに、ほとんど大部分のものは、これで救済できると私は思っておる。自創資金のごときものを活用いたしますれば、野菜を栽培しておるものであろうと、果樹をやっておるものであろうと、自創資金によってはすべてその対象になり得るのでありますから、私は、矢山さんが言われるようなことは、きわめてレアなケースであろうと思うのでありますが、それについて何らの手を打たないのかと言われるわけでありますが、具体的にそういうものが出ますれば、現行の社会保障制度等によってなお不十分であるという、そうしてまた、それ以上にやらなければならぬというようなケースが出てきますれ
御承知のとおりに、災害救済の制度といたしましては、先般も御協賛を得ました農業災害共済制度というものを、拡充、充実をしていくのが第一であると思うのであります。それから第二は、ただいま問題にもなっておりますようなこの天災融資法、激甚災害の措置というようなものによって、制度的にこれを救済をしていくという行き方でいくのがいいと思うのであります。なお、大災害の場合におきましては、今次のような、種苗についてどうするとか、食糧をどうするとか、あるいは飼料についてどうするというようなこの問題を、災害の程度に応じまして、緊急迅速に措置をしていくということでいかなければならぬ、こういうふうに考えております。
私は、根本的に、やはり先ほども申し上げましたとおり、矢山さんと思想を異にしておる、その点は。でありますから、これは幾ら申し上げても御了解を得ることはできないと思いますが、私は、共済制度というものは、現在の共済制度は、ただいま申されたとおりに、あるいは菜種とか、あるいは野菜とかそういうものはその対象になっておらぬ。だから、将来共済制度というものはだめなんだというふうに言われることは、私は当たらないと思うのです。私は、拡充充実を将来して、この共済制度によって農家の災害を救済するという建前であくまでもいかなければならぬ、そうしなければ、農業災害というものに対しては、まるで政府がみんなしりをぬぐうのだというようなことでは、これは農業経営の自