私は、むずかしい議論はしなくともきわめて簡単に、せめて物価上昇に見合う調整減税ぐらいはやります、いまやるか来年度やるかは、一応これは基本的に政策論としていろいろあるでしょうから、方針的にそれはせめてそれぐらいのことやりましてバランスを考えます、調整しますというぐらいなことは当然答えられてしかるべきものであり、国民の皆さんもだれだってこれは期待されていることじゃないかと、こういうことを思うんで、大臣いかがですか。
私は、むずかしい議論はしなくともきわめて簡単に、せめて物価上昇に見合う調整減税ぐらいはやります、いまやるか来年度やるかは、一応これは基本的に政策論としていろいろあるでしょうから、方針的にそれはせめてそれぐらいのことやりましてバランスを考えます、調整しますというぐらいなことは当然答えられてしかるべきものであり、国民の皆さんもだれだってこれは期待されていることじゃないかと、こういうことを思うんで、大臣いかがですか。
これを繰り返しておってもしょうがありませんから、いまおっしゃられた答えは、最低限度物価調整減税というものはやりたいんだというのが政府の考え方なんだが、いまここで直ちにそうしますとは言いにくいので、前向きに検討いたしますと、こういうふうにお答えがあったと解して、私はお答え結構でございます。そういうふうに理解して次の質問に移らしていただきます。 第二番目の問題は、財政法の問題について、この特例債との兼ね合いで承りたいわけでございます。現行財政法は、各会計年度の歳入をもってこれを支弁しなければならないということは十二条に定められておるところ。そしてまた、毎年度歳出予算の経費はこれを翌年度において使用することができない、これも決められて
要するにいまのお答えを一言に言うならば、この特例債に依存するような事態から早く脱却した後そういう基金制度というものを検討する用意ありと、こういうようなお答えに承りかつドイツを初めとして欧米諸国の実績は、もうこれは言葉にしていませんけれども、念頭に置かれてのお答えだろう、こう私は受けとめるわけでございますけれども、念のためにいかがでしょうか、御感想を。
そこで、いまの問題とつなげて率直に承りたいわけでございます。財特法による十年債のほかに、今度中期債というものを約三千億というもので出そう、こういうお考えでございますね。これはもう何も確認する必要はないので、それは五年債であるわけですが、一体率直に承りたいのは、公債の多様化というものはあっていいことで、国民の選択によるべきで、そしてまた個人消化というものを事前に考える、一つの手段として中期債、わけても割引債というものを考えると、こういう趣旨だと一言に言えば解するわけでございます。この中期債というものを、あるいは法律的には端的に言って十年債でございましょう、それを五年債にするわけでございますね、これは法律とはどういう関係になるのでしょう
つまり特例法——財特法によるのじゃなくて、国債法に基づいてその発行条件を決めてやるのは大臣の権限であると、こういうことですか。それだったらずばり伺いますが、たとえばいまは十年債ですけれども、五年債にします、これは国債法による権限でございますとおっしゃるなら、十二年債というものになったら、一体どういうことになるのですか。それも国債法の範疇に属する大臣の権限なんでございますか、いかがですか。
限度は……。
つまり七年のものを十年にしたのは、国債法に基づく四十七年以降からの条件としてそうしたんだ、これは国債法に基づく権限に基づいて大臣がおやりになったんだ、こういうわけですね。そこで今度の財特法に基づく十年債というものは、借りかえもしません。十年で償還いたします、こういうたてまえになっているわけでございますね、それを今度国債法で十二年にしちゃいましたというのは、大臣の権限でしょうか、権限でないでしょうか、それはいかがでしょう。
だったら、法律が通って政令で、限度額は三兆七千五百億ということはわかり切っていますが、これからまだ発行するわけでございますね。で、法律が通りまして発行いたします。その段階で政令で十二年にすることができるんですかということを聞きたい。それも国債法でできるんですかということを聞きたいわけです。 改めて申し上げますけれども、十年でということで三兆七千五百億を出そうというのが財特法の基本でございましょう。それを五年債、中期債というものにするわけでございますね。そっちは政令で発行要件を明示して、そして発行するわけでございますか。つまり、私が表現が下手なんでおわかりにくいかもしれぬが、十年というものを五年にすることは国債法でできますとおっし
どうもわからぬのですがね。いま出ているものを、十年ものを十二年にすることはできませんと、こういうことですね、そうですね。
私が向っているのは、財特法で言うところの三兆七千五百億というのは法律が通りまして発行いたします。発行は国債法に基づいて告示によってやりますと。つまり大臣の裁量権に基づいて発行しますと。これは未来のものでございましょう。いまのは法律では十年で借りかえはしないという、そういう論理ですけれども、これから発行するんじゃありませんか。いま出ているものですかと伺っているんじゃありません。出ているものはこれを延ばすことはできませんと。——これから出すんじゃありませんか。出ているのですか。それなら、伺いますけれども。それが一つ。短縮すること、つまり五年債、中期債というものを出すことは国債法及び告示でできます。これは短くする方です。これもこれから先の
あなた、まことに申しわけないがね、委員長、これはぼくの質問していることと全然違う話をしている。いま出ている国債、これを十年のものを十二年にしたり——そんなことを言っているんじゃないんですよ。この法律が通りましてから発行をされるものに、いまのところ中期債という五年ものと十年ものがありますが、十年ということで法律で出しておるのにかかわらず、中期債の五年ものを出そうと。まだ出していませんからなんというのは、何言っているんだ、そんならいままで質問が幾らでもあったのに何と答えたか。何で中期債の要綱というものをここへ出したんですか。それじゃあなたの論理はね、大きい声をするのはいやだけれども、国会が終わって法律が通ったらそれからやるんですから、い
問題の整理という意味ではわかりました。ただ、償還計画はどうなるんでしょうか。あれはどこかでしゃべったというものですか、どこかの紙切れに書いてあったというものですか、十年で償還します。それを裏づけをする意味で十年で返しますと言っているものを、五年というのが出てくるのは一体どういうことですか。それは権限でございますというのか。どこかでしゃべったのか、どこかの紙切れに書いてあったというものか、どっちですか。それをずばりそこのところを聞かしてもらわないとわからない。
改めて申し上げますが、私の会派の時間が過ぎてまいりましたので、いまのお答えではなおわかりません。極端に言いましょう。それなら十年ものを百年にしても結構ですか、こういう議論になるんです。それは一体国会でこれほど長いこと議論してきたにもかかわらず、そういうこともあり得るんだという腹が見えたんだというふうに私は聞こえます。そういうことで一体この国債というものが国家的信用、国民的信用度を維持することができますかという議論がなおございます。したがって、これは私個人が納得しないというだけならこれはやむを得ませんが、私は留保させてもらって、一遍これは理事会で正式にこの問題を問題にして、問題の正体を明らかにさしていただきたいという意味で留保さしてい
大臣、先ほど中期債の問題をめぐりまして、本来財特法案及び本年度予算の資料では、十年債というものを前提にした償還計画表を議会に出していただく、これは法案四条ですか、に基づいて、償還計画表は国会に提出しなければならない。と書いてあるから当然お出しになった。ところが、この法案審議過程において中期債三千億というものを新しく発行したいと、こういうことになってまいりましたために、償還計画表そのものが変更にならなければ、むずかしく言えば、国政調査権を否定するのか、あるいは軽視するのかという議論になるわけなんで、私が問題にしたわけでございます。 そこで、当然のことのように、本来償還計画を議会に提出しておったものを変更しなければいけない。この法案
先ほど政府側として、その国債を発行するに当たって償還計画変更の問題についてお述べいただいた四項目の大要の趣旨はわかりました。 そこで、三点だけちょっとお伺いしておきたいんですけれども、一つは、先ほども御指摘のように、シンジケート団とすでに中期債についての話し合い、六項目の要綱を提示してお話しをなさっていらっしゃるわけで、間近にこれは告示されるものという時期が来るものと考えるわけでございます。そこで、「あらためて国会に提出することとする。)というふうにお答えになったわけですけれども、これは当然国会に提出されることであり、現実的には予算の資料としてすでに出されておるものが変更されるわけでございますが、一つは、これはわからぬと言われれ
私は、ただいま可決されました昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 まず、案文を朗読いたします。 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当り次の事項について十分配慮すべきである。 一、大量の国債依存財政、なかんずく特例公債依存の赤字財政から脱却し、健全財政を確立するため、財政収支の改善に全力をつくすとともに、極力国債発行額を圧縮すること。 二、国債は将来の国民の負担となるので、償還財源の確保につとめ、償還に支障のないようにすること。また財政支出にあたつて
まず最初に、大平大蔵大臣に、閣僚の主要の一人として今日の政局問題につきまして率直な意見を承りたいと思います。 最初に、きょう実は委員会が一時から開かれることになっておったわけなんですけれども、私が要求いたしておったのは総理大臣、それから福田副総理、大平大蔵大臣、官房長官などなどの出席を求めておったんですが、それは別といたしまして、一時が一時半開会ということになった。それというのは、実は官房長官が出られない、時間が都合が悪いということでおくれたんですが、あなたはいま総理大臣及び福田副総理、そして官房長官がどこで何をやっていらっしゃるか御存じでございましょうか、率直にお知らせをいただきたい。
南平台で十二時から総理と福田副総理とが、つまり三福会談と言われるものがやられていると言われているのでございますけれども、ご存じないのでございましょうか。本当にご存じないとするならば、また後で改めて伺いますけれども、第二に、恐らくこれはあなたが琴平で記者会見をやられた際に、私の読み方が間違っているかもしれませんが、新聞を通して、いまや三木政権ではこの事態は乗り切れないであろう、国会もなかなか問題である。特に財政面から言うなら、財特法というものは緊急な問題であるが、さて三木内閣では今日の臨時国会はなかなか開けないであろうというような趣旨から始まりまして、福田さんと連合するというような趣旨に読めるようなこと。それを自民党はみそぎの気持ちで
これは非常に抽象的な言い方でございますけれども、あなたと福田さんとが話し合いをした結果、この状態においてはどうも三木政権としては政局を担当して十全な能力、機能を発揮することはできないのではないか、したがって、福田、大平というものは連携していかなければならぬというような趣旨の報道がされておるわけなんです。それを裏づけするかのごとく、三木さん、総理大臣は長崎で記者会見をいたしまして三つのことを言われたんですね。ロッキード事件の解明をしなきゃいけない、党風の一新をしなきゃいけない、積み残し重要法案というものは何としてもこれを処理しなければいけない、そのためにはいかなる妨害があってもこれを中断することなく、責任を放棄することはしない、こうい
非常に端的に具体的に伺いたいんでございますが、これ、新聞が間違って書いているのかもしれません、そういうことを前置きしながら、あなた及び福田さんは総理に対して今日の事態打開のために一定の考え方を持って進言するという趣旨のことが書かれている。それから新聞の見出しは、三木さんは大平、福田の見解には批判的である、こう書いてあるんでございますけれども、進言されるおつもりかどうか。進言される内容はどういうようなことなのか。それから、これは三木さんにも——批判的な立場で長崎談話というものが述べられていると書かれておりますが、これは三木さんに伺うことにいたしまして、どういう進言をされるのか。その結果としてどういうようなことを考えなきゃならぬのか。い