これにて鷲尾英一郎君の質疑は終了いたしました。 次に、斎藤洋明君。
これにて鷲尾英一郎君の質疑は終了いたしました。 次に、斎藤洋明君。
これにて斎藤洋明君の質疑は終了いたしました。 次回は、明二十三日木曜日午前九時より開会し、引き続き農林水産省及び環境省所管について審査を行うこととし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時二分散会
自由民主党の野中厚でございます。 初めに、水田農業政策についてお伺いいたします。 私の地域は埼玉県一の米どころでありまして、昨年の秋から冬にかけて地元をめぐり、多くの農家の方と意見交換をさせていただきました。そのとき私が感じたことがございます。農家の方が、少なくとも私の地域においては、TPPによって受ける農業の影響について不安を持っているのではなくて、何より平成三十年以降の米政策について不安を持っていらっしゃったということであります。 いろいろな声がございました。平成二十九年度で米の直接支払いがなくなるが、三十年以降どうなるんだろうか。また、生産調整が撤廃されて、米が過剰生産となって米価が下落するのではないか。また、転作
懸念があったわけでありますが、今大臣も御答弁されたように、七十二億円増で提出をされているということでございます。 農家の方がどのように水田を利用しているかという例を挙げさせていただきたいと思います。 平均的な農家、約一ヘクタールでございますが、収入の合計は百万にも満たない収入であります。一方、経費にかかる額というのは大幅に百万を超えまして、マイナスであります。 中核農家、この中核農家は四ヘクタールでありますが、これぐらいの規模になれば麦の転作も行って、収入が四百六十万。ですけれども、経費を引きますと、やはり収入というのは一般のサラリーマンの方の平均収入に到底及ばないということであります。 大規模農家になれば、収入が五
ありがとうございました。 この水田活用というのは、国土保全また多面的機能の強化のためにも、これを維持し続けることをお願い申し上げるところであります。 次の質問に入らせていただきます。子実コーン、子実トウモロコシの可能性についてであります。 子実トウモロコシというのは飼料用トウモロコシのことでありまして、この話を聞いたのは地元の若手就農家の団体との意見交換の場でありました。平均年齢が三十代ということでありまして、米、豚、そして野菜、花卉、果樹、多岐にわたっているんですが、彼らと話すと非常にエネルギーをもらいます。 というのも、常々彼らが口にするのは、農業が今はチャンスだ、今はチャンスなんだということを口にされます。大抵
ありがとうございます。 この子実トウモロコシというのは、国内の作付面積、まだまだでございますが、このように国が強いメッセージを送ることで私は飛躍的に拡大するというふうに思っております。未来の可能性があるこの子実トウモロコシ、ぜひとも、この可能性を排除することなく、国としても積極的に研究して推し進めていただきたいというふうに思っております。 次に、収入保険制度についてお伺いします。 今国会で提出を準備しているというふうに伺っておりますが、過去にも現行の農業災害補償制度がございます。現状、非常に異常気象が続いておりまして、私の地域でも、五年、六年前になるでしょうか、米が高温障害を発生しました。また、大雪によってハウスが倒壊す
ありがとうございます。 品目を限定しなくなるということでありますから、農家全体にとってのセーフティーネットになることを期待いたします。 次の質問に入らせていただきます。高齢者ドライバーについてでございます。 私の地域というのは、一家に一台ではなくて、農村地域でございますから一人一台であります。人生の先輩、高齢者の方々も今でも、私の知っている方も九十歳で運転されている方もいらっしゃいますし、その多くは軽自動車、軽トラックであります。地方自治体もディマンドバスを運行するなど努力はしていますが、全てが補えるということではございません。高齢者の方と話すとこういうことを言われます、高齢者用の車をつくってくれということであります。
逆走ゼロへの取り組みということでお伺いをしました。 仮に逆走して正面衝突すると、衝撃というのは約倍になって、本当に命にかかわる大事故につながるものと思っておりますので、石井国交大臣、お願いしたいというふうに思っております。 今の走行道路の整備、そして、その前の予算委員会では先進安全技術の進化によっての高齢ドライバーの事故防止への取り組みについて質問をさせていただいたわけでありますけれども、何より高齢者ドライバー本人であります。高齢者講習でありますが、現在、指定教習所において数カ月も講習を受けるまで待たされるケースがあるというふうに伺っております。 今後迎える、さらに高齢化が進む超高齢化社会に向けての対応、これで現状で対応
受講待ちの取り組みというのを伺いました。 一つ私が懸念しているのは、認知症のおそれがある方は約五万人いらっしゃるということであります。そして、認知症と診察をする認定医というんでしょうかが約千五百人ぐらいしかいないということで、また、その千五百人が、あなたは認知症ですよとちゃんと診断できるのかという懸念はありますが、いずれにしても、高齢者が事故を起こさない、巻き込まれない努力を警察にもお願いするところでございます。 最後の質問に入らせていただきたいと思います。 通告を出したのがおとといでありましたが、実は昨日、新聞で報道がございました。JR東日本がホームドアの設置を前倒しにするということであります。 このホームドアの設
ありがとうございます。 質問を終わります。
自由民主党の野中厚でございます。 法務委員会に所属をさせていただきまして初めての質問の機会をいただきました。また、この機会が、制定後約百二十年が経過し、初めて改正する債権法について質問させていただくということに対しまして感謝を申し上げ、質問に入らせていただきたいと存じます。 まず、そもそもの質問でありますけれども、一八九六年の制定から約百二十年もの間、一部を除いて改正されていなかったこの債権法を、今回、約二百項目に及ぶ大改正ということでありますが、なぜ今改正するのか、お聞かせいただきたいと思います。
社会、経済の変化、また国民にわかりやすい、一般目線に立った観点から、そしてその他もろもろの長い説明を頂戴しましたが、改正に至るということでありますが、さまざまな論点で本委員会でも質問がなされました。消滅時効、法定利率、保証債務、定型約款等々ございますが、特に委員の方々からは、保証債務について質問が集中していたと思います。 私も、まずは保証債務について質問をさせていただきたいと存じます。 何事も、ルールを決めるとか、また、そこで線を引くというのは大変難しいものでありまして、ここまでは適用する、ここからは適用外とか、今回は、まず配偶者を個人保証の制限の例外とすることについて、多くの委員の方々から質問がありました。 その他、今
経営者の制限の例外を設ける、これは私も当然賛成でありまして、やはり自己責任の部分があるのではないかというふうに思っております。 今回、この第三者保証の例外において、理事、取締役、執行役、そしてまた株の議決権の過半数を有する者、また配偶者、共同事業者等々が例外として記述されております。 私、以前、法務委員会に所属をさせていただく前に経済産業委員会に所属をさせていただいておりまして、また、党の部会でも経済産業部会に所属をしております。中小企業に対する思いがあるという観点から、これは確認の意味も込めて質問をさせていただきたいと思うんです。 平成二十五年の、中小企業庁からいただいたアンケートで、第三者保証の提供者は誰かというアン
悪影響を及ぼさないということで、これはあくまで確認でしたが、確認をさせていただきました。 次に、認知症を発症している方にちょっと焦点を当てて質問をさせていただきたいと存じます。 今、高齢化社会が進んでいる中で、認知症を発症する方は大変ふえておりまして、認知症対策というのは今後の政治の大きなテーマではないのかなというふうに思っております。 今回、定型約款に関する規定の新設、これによって、宅配、引っ越し、保険、クレジットとか運送、いろいろな約款を利用しているところがありますけれども、認知症を患って、発症している方に対してその義務を生じないということは非常によいことではないかというふうに思っております。 先ほどの保証人保護
ありがとうございます。 後に確認をされても、意思能力がなければ無効になるということでありまして、意思能力がある、ないというのは非常に難しいところだなというふうには思いますが、難しいだけに、仮に保証人が後に認知症と確認された場合、そのときに、公証人は当時は意思能力があると一回判断するわけですけれども、私の意見としては、そこに、公証人に責任を負わすというのは酷であると考えますけれども、この場合、公証人は、そこによって被害をこうむった相手側から何か賠償請求等の法的責任を負わなければならないのか、お伺いします。
責任を負うケースはあるが、過失がなければ責任を負うことはないということなんでしょうか。ごめんなさい、聞き漏らしたかもしれません、お願いいたします。
理解しました。失礼いたしました。 きのう委員会で、認知症また暴利行為について階委員から質問が出ておりました。きのうの議事録でありますけれども、暴利行為論について、なぜ明文化しないのかという点であります。 大臣より、「現時点で一定の要件を設定することで将来の議論の発展を阻害しかねないとも考えられた、」「社会、経済の変化への対応という観点からも、暴利行為に関する規定を設けるということはまだ困難である、」と。そしてまた、参考人より、法制審の中でいろいろ議論があったが、「まだ、暴利行為論がいろいろな意味で確立したというのはなかなか言いにくい面もあろう」という御答弁がありました。 先ほど井出委員も参考人に質問をされておりましたが、
社会、経済の変化に応じて変える意思がある一方、社会への影響も勘案して、少なくとも改正に対しては入り口を閉ざさない中で、またこういった議論を積み重ねればいいのかなというふうに思っております。 次の質問でありますけれども、賃貸借についてお伺いしたいと存じます。 私も、ひとり暮らしで、アパートとかを何回か契約したことがありますけれども、そのときにすぐ出るのが、敷金が何カ月分か、礼金が何カ月分か、そしてまた保証人を誰にお願いするかということでありました。 今回、極度額の定めを義務づけ、全ての根保証の契約に適用するというのは、私も保証人をうちのおじに頼んだことがあって、万が一火の不始末をしてしまったら、もちろん住居、住んでいらっし
ありがとうございます。 次に、通常損耗そしてまた経年変化についてもお聞かせください。
通常損耗は、例えば自分の中で喫煙をして、ついてしまった壁紙についてとかなんでしょうかね。わかりました。その辺については、ありがとうございます。 賃貸借においてよくあるケースでありますけれども、大抵二年契約だと思うんですけれども、二年契約の賃貸契約を延長する際に、よく更新料とか、また、一部残っているのが、少なくなっていますが、そこでも敷金が発生する例もあります。 この更新時に発生する更新料、また、少なくなってきていますが、一部発生する敷金については、取り扱いはどのようになるんでしょうか。