次に、教育長についてもお聞かせいただきたいと思います。 教育委員会における教育長の経歴、これも、先ほどと一緒に、都道府県別、市町村別にお答えいただきたいと思います。これについては、教職経験者と教育行政経験者、これを中心にお聞かせいただきたいと思います。
次に、教育長についてもお聞かせいただきたいと思います。 教育委員会における教育長の経歴、これも、先ほどと一緒に、都道府県別、市町村別にお答えいただきたいと思います。これについては、教職経験者と教育行政経験者、これを中心にお聞かせいただきたいと思います。
この、その他についても関心はあるんですが、ちょっと時間の関係で、きょうは質問は控えたいというふうに思っております。 今回の法案ができることによって、まず、教育委員についても改めて考える必要があるというふうに思っております。 地区によっては置物のような存在の教育委員の方も実際いるというのは事実でございますけれども、今度の法案の中の一つに、教育委員が新教育長に対して会議を招集することができると、非常に権限が今より強まっているわけでありますので、さらに、レーマンコントロールの視点からも、やはり民間の外部有識者を、より市町村、各自治体の努力で教育委員にしていくということが、まず一点、私は大切であるというふうに思っております。 次
本法案によって、形骸化された部分が活性化されることを期待しております。 次の質問に入らせていただきます。 教育委員そして教育長が参加する事務の一つに教科書採択がございます。教科書の採択地区が全国で五百八十五、そのうちの約五四%、三百十六地区が共同採択地区でありまして、この共同採択地区においては協議会を開くということであります。この協議会においては、全三千八百八名中、教育委員が八百八十名。二三・一%が、教育長を除く教育委員が参加をして協議をしているということであります。 教科書採択につきましては私も思うところがございまして、やはり教育行政というのは変化を嫌うというか、怖がる節がございます。あの竹富町の問題も、協議会において
確かに、今まで教育委員とか教育委員長などに余り注目が集まったことがないと思うんです。ですので、今回の法案によって、その方々にもより責任を持ってもらって、そして新教育長のリーダーシップのもと、何より、今度の中学校の教科書採択から教科書検定の改正が始まる、そういった、それぞれの立場において、やはり子供たちにとって、本当にこの国のことがよくわかる教科書が採択されることを私も御期待申し上げております。 次の質問に入らせていただきますが、次は、国民投票法、先週、衆議院で通過をいたしました。この国民投票法が改正されたことによって、今まで二十以上であった年齢基準が十八歳以上に下げられたということであります。これに伴って、選挙権についても十八歳
ありがとうございます。 私の記憶だと、やはり選挙権は、二十歳のところにマーカーを引いて、いわゆる試験前の勉強で覚える程度ぐらいしか、私は当時、まあ自分が勉強していなかったことが原因かもしれませんが、そういった記憶しかなかったものですから、質問をさせていただきました。 やはり投票の権利ということを醸成させるというのも一つですし、何しろ選挙がそれぞれあります、地方議会とか、首長選、国政選挙。いわゆる投票をすることによって、この一票がどう反映されるかということを自覚を持たせていくべきだ。特に、今、二十歳から十八歳に下げようじゃないかという議論になっている中で、やはりそういったことを教育の中で細かく教えていく必要があると私は考えてお
ありがとうございました。
自由民主党の野中厚でございます。 昨年の十二月に初当選をさせていただきまして約一年が経過いたしましたが、初めての質問の機会をいただきました。額賀委員長、理事初め、皆様方に感謝申し上げ、質問をさせていただきたいと思います。 この特定秘密保護法案、非常に国民の関心が高うございます。中には、特定秘密の指定の必要性があるのか、また、知る権利、報道の自由が侵害されるのではないかという懸念がございます。本委員会でも、このケースは特定秘密に当たるのかとか、また、このケースは処罰対象なのかと、多くの疑問が質問がございました。 私は、この委員会においては、どんどん重箱の隅をつつくぐらいの質問、討論を行うべきであるというふうに考えております
ただいま森大臣から答弁をいただきました中国の事例について、特定秘密に当たるのではないかという答弁をいただきましたけれども、この答弁からもわかるとおり、やはり昨今の内外情勢を鑑みても、この特定秘密保護法案、非常に大切な法案であるというふうに私も考えております。 しかしながら、先ほど城内委員、左藤委員からもありました、グレーな部分が多いのではないかという懸念もまだまだありまして、それを本委員会で精査していくべきだというふうに考えております。 お手元に配付をさせていただきましたこちらの資料でありますけれども、これは内閣官房出典の資料であります。 この左上の欄、「特定秘密」とある中で、「次のいずれかの事項に該当 1防衛 2外交
これは非常に大事な部分なので、改めて確認をさせていただきたいと思います。 多くの方が勘違いされている部分かもしれません。でありますので、今の質問の答弁をいただいたのを改めて確認しますが、四項目、その詳細に二十三項目があったと思いますけれども、それに該当し、さらに特段の秘匿の必要性がある、いわゆる二十四項目めも五項目めもないという解釈でよろしいのでしょうか。
ありがとうございました。 次の質問に入らせていただきたいと思います。 この質問をさせていただこうと思ったんですが、先ほど答弁でございましたので、一つはこちらから数字を述べさせていただきたいと思います。現在、この特定秘密保護法案の前に特別管理秘密としている秘密情報、こちらが、政府、各省庁で、先ほどの答弁ですと、四十から四十二万件あるという答弁がございましたが、現在議論されております特定秘密保護法案、これがもし成立した際、この四十から四十二万件のうち、果たしてどれぐらいの数字が該当するものかということをお伺いいたします。
やはり、先ほどの森大臣の答弁でもございましたけれども、この特定秘密に指定されるのは非常に狭められた、限定されたものであるということでありますので、当然、四十、四十二万に近いという数値であってはならない。そして、それが年月がたって、状況にもよりますけれども、差が狭まってもこれは国民の信頼が得られないということでありますので、ぜひ、この法案がもし成立した際には、そういった意識を高めていっていただきたいというふうに思っております。 次に、特定秘密保護法の運用についてお伺いさせていただきますが、特定秘密に指定される情報をどのように管理されるか、お伺いいたします。 例えばの事例でございますが、テロリズムの防止に当てはまるとしましたら、
ありがとうございました。 この質問をさせていただいたのは、まず一点、このランクづけはされるのかということは、非常に国民の方が懸念、心配されておられるのが、一つの情報とその周辺もまとめて特定秘密に指定されるのではないか、いわゆる面に扱われるのではないかと。 例えば、ランクづけをすれば、トップシークレットではなくて、これはどっちかというところも入れちゃおうというと、非常にそれがたわみの部分になってしまうという懸念があるのではないかと言い、質問させていただきましたが、本当にこれはトップシークレット、本当に限られた特定秘密だけだという解釈をさせていただきました。 そしてまた、省庁をまたぐということ、特定秘密の保護に関する法律案の
行政の長というのは、なかなか五年大臣を経験されるという方も本当にいらっしゃらないと思いますし、もちろん、三十年続く内閣というのも想定はできません。 やはり国会が機能を果たす、いわゆるできるというよりも、一歩進んで、求めに応じなければならないという踏み込んだところをすることによって、さらに国民の負託に応えられる、信頼を得られるというふうに考えておりますけれども、いま一度、御答弁をお願いいたします。
これは前向きな答弁というふうに解釈をさせていただきました。 次の質問に入らせていただきます。 各省庁において、特定秘密保護法、保持法の運用に当たり、これは最初に申し上げましたけれども、やはり私のもとにもいろいろなお便り、激励、叱咤が届けられるわけでありますけれども、国民の知る権利を侵害するんじゃないか、そして何より、先ほども申し上げましたが、点ではなくて面で特定秘密に指定されてしまうのではないかという疑念、懸念を持たれた方が、ある程度、一部の方でいらっしゃるというふうに伺っております。 そういったときに、どのように信頼をかち得るかというのは、やはり情報を正確に仕入れる、そして、その情報について見分ける能力、さらに、その情
御答弁をいただきました。 私、まだ覚えておるのが、アルジェリアの日揮のときに、非常にとうとい企業戦士の命を失ってしまいました。そのときに、インテリジェンス能力の強化ということについては報道でされたとおりでございますけれども、改めて、この特定秘密保護法、名称によって、非常にうがったというか、本質と違う点に関しても質疑がされているところでありますけれども、本日、私は、この特定秘密保護法案のまず必要性、項目、管理の部分で確認をさせていただきました。 そして、何より、提言として、これはやはり多くの方が思っていると思いますが、チェック機関はどうなるのか、これを明確にすることで国民の信頼が得られる。 そして、何より、先ほど申し上げま