政府といたしましては、法案を提出し、既に御審議をいただいておるところでございますので、一日も早い決定をいただきたいと念じております。
政府といたしましては、法案を提出し、既に御審議をいただいておるところでございますので、一日も早い決定をいただきたいと念じております。
梅原先生の御所見は、私も拝見をいたしております。また、共産党の京都民報にも、梅原先生の御所見は拝見をいたしております。
政府といたしましては、先ほど来累次申し上げておりますように、法案を既に国会の御審議に供しておりますので、早い成立を期待するのみでございます。
児玉委員の御意見として拝聴をしておきたいと存じます。 しかし、私どもは、自国はもちろん他国の皆さんに大変な御迷惑と犠牲を強いて、あの戦争の敗戦になりました。その後、平和憲法を得て、今日、五十数年の平和を保つことができました。その憲法に従って、私どもは、今世紀末の結末を、新世紀への足取りとして残しておきたいと念じておる次第であります。 〔委員長退席、萩野委員長代理着席〕
二十世紀を振り返りますときに、委員おっしゃった問題を含めてさまざま残してきた問題があり、なお解決するべき課題が多うございます。私どもはまた、ドイツの処置に学ぶべきところが多いと考えております。
そのとおりでございます。
私は、決して矛盾をしておらないと存じております。 学校現場において、私が指摘をいたしました問題は、かつてこの五十年間、教育の現場におきまして指導要領等が定められました後におきましても、法制化がないじゃないか、法的根拠がないじゃないかということが入学式あるいは卒業式の国旗・国歌のありようについて争いの起きるもとになってきたわけでございまして、その現場のすべてを承知しておる私といたしましても、また広島県の世羅高校の石川校長の死というのはそれ以上に深刻な問題を持っておるということを考えて、それが一つの契機とならざるを得なかったことも、私は、これは学校現場がこの法制化をすることによって影響を受け、生徒の内心に入るものではございませんけれ
今までの交渉の過程において、指導要領があっても法的根拠がないではないかということが交渉の中心になってまいりました。広島における世羅高校におきましては、その交渉の渦中に、広島だけの問題でありますけれども、全国の部落解放同盟とは内容を異にするものでありますけれども、広島は異常な状態で、部落解放同盟が一緒に交渉に入って、この根拠がないものを生徒に押しつけ式典に押しつけることは人権差別であると主張をしてきたわけであります。校長はそのはざまに入って苦しみ悩み、そして死を選ばざるを得なかったわけであります。 それぞれの交渉の場において、それをやらなければ差別だと言われる当事者の悩みと苦しみを考えるときに、私どもは、そういう人たちの悩みや苦し
法制化がないではないかと主張をする人たちに法律的根拠を与えることであると、私は申し上げておるわけでございます。(発言する者あり)
御理解いただけないかもわかりませんけれども、少なくとも、日の丸を国旗とし君が代を国歌としたくない人たちが教育においてこの問題をまげて交渉の手段に使ってきたわけであります。そして、その中において、法制化が、法律の根拠がないじゃないかとおっしゃってきたわけであります。
さまざまな方があろうかと思います。少なくとも、しかし教育公務員として公務員法に基づいて職責を得られる方は、我が国の法律に忠実であるべきだと考えております。
教育公務員法に基づいて、我が国憲法及び教育公務員としての法律を遵守するということは当然のことでございます。
委員に、整合性がないと解釈されるだけでありまして、私は、少なくとも、今日までいわゆる法律的根拠がないと言われたことを、法律的根拠を持つということに意義があると申し上げており、その法制化をすることによって、尊重化を初め、それぞれ生徒の内心に入ってまでこれを強要するものでないから、変化がないと申し上げておるところでございます。
私どもが学校現場のありようについてとかく申し上げるべき立場にありません。それは、法的根拠を持ち、また文部省が定める指導要領に基づいて、教育的成果を上げるようにされるべき範疇のものと考えております。
端的に申し上げますと、今まで教育の中で国旗・国歌を認めないでやっていきたいと主張をしてこられた方々がまた反対をしておられると認識をしております。
戦後教育を振り返ってまいりますと、過去の歴史が余りにも犠牲が多く、そして大きな傷跡を残しておりますだけに、教育現場にもさまざまな混乱を呼んできたと思うわけでございます。それだけに、私どもは、ぜひこの法律的根拠を得ることによって、教育が正常に、そして次なる世紀は国民みんながこの国を愛し、そしてこの国の国歌と国旗に誇りを持っていく世代であってほしいと考えておる次第であります。
午前中も申し上げました。辻元委員及び中川委員は質問のちょっと前にお越しになりましたので、連合審査あるいは前の委員会等を聞いていただいておりませんので、繰り返して申し上げることになりますけれども、私は、私を生んでくれた両親があります。その両親によって命をいただきました。また、その両親は、その両親によって命をいただいてまいりました。そこに愛すべき家庭があり、愛すべき地域社会があり、そして、それをはぐくんできた国家があるわけでございます。私は、限りなくそういう愛する家庭と社会、国家というものを大切にしていかなければならないと存じております。
アメリカ合衆国におきまして、今御指摘ございましたように、掲揚されていた国旗をはぎ取り、火をつけた行為が、国旗保護を定めました州法に違反するとされまして有罪判決を受けた件であろうと思うわけでございますが、その後、連邦最高裁で、国旗毀損行為には、連邦憲法修正法第一条で規定されておる個人の表現の自由であり、これを禁止するいかなる法律も表現の自由を制限するという理由から違憲判決が出されたことは承知をいたしております。 今回の国旗・国歌の法制化は、日の丸・君が代が長年の慣行によりましてそれぞれ国旗・国歌として我が国国民の間に広く定着をしていることを踏まえまして、成文法にその根拠を明確にすることが必要であるとの認識のもとに提案をさせていただ
したがいまして、たびたび申し上げておりますけれども、政府といたしましては、この法制化に伴いまして国民に国旗の掲揚、国歌の斉唱等に関し義務づけを行うことは考えておらないところでございます。現在の運用に変更が生ずることとはならないことから、法制化によりまして内心の自由及び表現の自由との関係で問題が生ずることにはならないと考えております。
沖縄の知花さんの問題につきましては、まだ私が正式にこの場でコメントすべき立場にございません。