中川議員は我が国憲法を遵守される立場にあると考えております。憲法下におきましては、国歌君が代の「君」は、我が国の象徴であり、日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しておるわけでありまして、君が代とは、日本国民の総意に基づき天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことでございまして、また、君が代の歌詞も、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当であると考えております。
中川議員は我が国憲法を遵守される立場にあると考えております。憲法下におきましては、国歌君が代の「君」は、我が国の象徴であり、日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しておるわけでありまして、君が代とは、日本国民の総意に基づき天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことでございまして、また、君が代の歌詞も、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当であると考えております。
天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当であると考えております。
過去の歴史認識に対する政府の考え方につきましては、これも繰り返して申し上げておりますけれども、平成七年の、戦後五十年の節目に当たりまして、中川委員尊敬される村山内閣総理大臣談話を基本といたしまして、我が国が過去の一時期に植民地支配と侵略によりまして多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えた事実を謙虚に受けとめ、これらに対する深い反省とおわびの気持ちに立って、世界の平和と繁栄に向かって力を尽くしていくというものでございまして、これまでもこのような考え方を表明してきたところでございます。この村山内閣総理大臣談話は、私どもの不変のものであると考えております。 そのような考え方の上で、日の丸・君が代が長年の慣行
我が国の国旗として、先ほど申し上げましたように、戦後五十年の節目に村山内閣総理大臣談話が発表されたことを基本として考えております。
今回の法案提案につきまして、政局に絡めてこの問題を取り扱おうとした意図は全くございません。 ただ、広島における世羅高校の石川校長の日の丸と国旗・国歌に対する、いわゆる生命をなくされた、これは法案を提出する一つの契機になったことは事実であります。
総理が御答弁申し上げた統一見解と共通に認識をいたしております。
国旗・国歌の法制化は、これまで慣習として定着をしてまいりました国旗と国歌を成文法で明確に定めることが趣旨でございまして、この点から、政府といたしまして、一般の法律で規定することとしたものでございまして、憲法で定めるという選択肢は特段考えていないところでございます。 諸外国におきましても、フランスのように憲法で規定している国も見られるわけでございますし、他方、アメリカのように一般法で規定している国もあるわけでございます。 いずれにせよ、この点を含め、ぜひ国会で御審議をいただきたいと存じております。
国政全般はもちろんのこと、大切な教育の現場で十分生かされるようにしてまいりたいと存じております。
御質問いただきまして、答弁の機会を与えていただいて、ありがとうございます。 今、委員から、国旗・国歌の法制化に伴いまして学校現場にどのような影響が出るかということを、幅広い歴史的検証と、また、その内容ある識見によりまして御披露がございました。 この法案は、先ほど来文部大臣からも御答弁がございますように、国旗・国歌の根拠につきまして、慣習であるものを成文法としてより明確に位置づけることによりまして、学校教育においても、国旗・国歌に対する正しい理解をさらに進めていくものと考える次第でございます。 また、法制化に伴いまして、学校教育における国旗・国歌の指導に関する取り扱いを変えるものではないと考えておりまして、今後とも、各学校
このたびの国旗・国歌の法制化は愛国心の涵養などと直接私は関係するものではないと考えるわけでございますけれども、私といたしましては、愛国心というのは、私には私の命を与えてくれた両親がございます。その両親にはまた両親を生んでくれた両親があり、そこに家庭があり、地域があり、そして国家が存在をして今日の私自身をあらしめておるわけでございます。我が国の国土、歴史、文化や伝統などを理解し、またそれらを愛し、日本人としての自覚を持って国家や社会やあるいは家庭の発展を願う心、これが私は愛国心でなかろうかと思うわけでございまして、このような愛国心をはぐくんでいきますことは、単に我が国だけでなく、他の国や他の国の人々を理解し愛する心につながるものであろ
我が国の国民といたしまして、学校教育において国旗・国歌の意義を理解させます。これらを尊重する態度をはぐくんでいくことが極めて重要であることから、学習指導要領に基づいて、校長、教員は児童生徒に対して国旗・国歌を指導するものとしておるわけでございます。このことは、委員が今御指摘ございましたように、児童生徒の内心にまで立ち入って強制しようとする趣旨のものではなく、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。 したがいまして、委員が御質問になりました平成六年十月十三日の衆議院予算委員会で示されました政府統一見解は、現在も変わっておらないわけでございます。
変更ございません。
広島県の実情について御指摘がございました。御承知のように、去る二月、広島県の世羅高校の石川校長がこの問題をめぐりましてみずからの命を絶たれたというまことに痛ましい事件が起こったわけでございまして、全国すべてがこのような状況であるわけではございませんけれども、広島県は少なくとも異質であります。 それは、国旗や国歌のありようについて教育現場でそれぞれの問題があったということは、全国的に多くの問題が委員御指摘のとおりありました。現在もなお、その問題で悩んでおるところもありますけれども、総体的に落ちついてきたわけでございます。 広島県は、教員組合とそして校長との交渉の中に、全国的ではありませんけれども、広島の解放同盟はその交渉の中に
今文部大臣からお話がございましたように、我が国の教科書は、教科書検定制度のもとで民間の執筆者が著作し、かつ編集をしたものでございます。また、その教科書の記述につきましても文部大臣からお述べになったとおりでございますし、また、日の丸は既に江戸時代の朱印船などに我が国の旗として用いられてまいりました点も、また、君が代の由来する古今和歌集などの古歌にその歴史をたどることができることも、文部大臣からお述べになったとおりでございます。
政府といたしましては、昭和四十九年十二月に実施をいたしました総理府広報室の年号制度・国旗・国歌に関する世論調査によるわけでございまして、日の丸の旗は日本の国旗としてふさわしいと思う者の比率は八四%、君が代は日本の国歌としてふさわしいと思う者の比率は七七%であり、大多数の国民は日の丸が国旗であり君が代が国歌であると考えている結果が出ております。
法制化をするべきかどうかについての世論調査は、政府としてはいたしておりません。
今後法制化された後におきまして、国会の御審議が終わりましたら、一応、その定着度を見ながら、政府としても調査をいたしたいと考えております。
記事は見ております。
学校現場におきます内心の自由というものが言われましたように、人それぞれの考え方があるわけでございまして、また、この調査におきましても、それが出たことであろうと思うわけでございます。 それぞれ、人によって、式典等においてこれを、起立する自由もあれば、また起立しない自由もあろうと思うわけでございますし、また、斉唱する自由もあれば斉唱しない自由もあろうかと思うわけでございまして、この法制化はそれを画一的にしようというわけではございません。
私は、アメリカでの表現権をめぐる論争につきましては承知をいたしておりません。 ただ、今回の国旗・国歌の法制化につきましては、日の丸・君が代が、累次申し上げておりますように、長年の慣行により、それぞれ国歌・国旗といたしまして国民の間に広く定着をしておることを踏まえまして、二十一世紀を迎えることを一つの契機といたしまして、成文法によりその根拠を明確に規定することが必要であるとの認識のもとに、この法案を出させていただいた次第でございます。 したがって、政府といたしましては、法制化に伴いまして、国民に対し、国旗の掲揚、国歌の斉唱等に関し、義務づけを行うことは考えてはおらないわけでございまして、現在の運用に変更が生ずることにはならない