御説明が私に非常にわかりにくいのでございますが、そういたしますと、こういうことになるわけですか。公務員は職員でなくても役員になれます。役員は開放されておりますから、公務員組合といえども職員でない役員が免ずるわけですね。ところが組合員の範囲のところで「その意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日」云々という規定がある。この規定の制限の範囲内では組合員になることができるけれども、この規定の制限を越えたものは組合員になれない。だから、職員でない役員はあるけれども、職員でない組合員というものはあり得ないということになるのですか、これはお尋ねします。
