御意見の慎重な調整ということは、もっと具体的に言えばどういうことでございますか。
御意見の慎重な調整ということは、もっと具体的に言えばどういうことでございますか。
それではやはりものごとをはっきりさせておきたいと思う。国内法の整備について、自民党の党内事情で調整がどうしてもできない、そのことがこのような事態になった原因であると、政府もお認めでございますか。
私は、国際的にもこれは大きな責任がある問題でございますから、やはりいけないところはいけない、党内の事情のためにこのような事態になったらなったということを率直に認めてかからなければ、この問題の解決はできないと思う。あなたがただいまおにおわせになりましたように、自民党の党内事情なんです、この事態になってきておる原因は。これは、だれが何と言っても党内事情なんです。社会党も自民党も、たとえば、自民党の代表としては倉石忠雄特別委員長、社会党は河野密ILOの社会党の特別委員長が窓口になって、数年間折衝してきたのです。そのことについてのいろんな文章上の表現技術その他はあるでございましょうけれども、その大綱を尊重するという両党の約束が実現されるなら
国会で審議をしておるから、政府としてはとやかく申し上げることは差し控える、こう申しますけれども、それはあまりにも無責任なことばであります。条約批准は政府の責任ですよ。じゃ、国会でどうでもしてください、そんなのんきなことが言えますか。条約を批准する、しかもその批准を約束しておる。その責任を履行しなければならぬ国際的な義務を政府は負っておる。そういたしますと、今日の国会審議は与野党が論議をしておるのだから、高みの見物だ、どうでも国会でおきめください、そういうのんきなことじゃないはずですが、いかがですか。あなたは池田内閣を代表してそういうのんびりしたことが言えるのですか、お尋ねしたい。
それではお尋ねいたしますが、池田総理が再三にわたって、国の内外に向かって、四十六通常国会でぜひとも八十七号の条約批准とこれに関連する国内法の整備はやってみせる、こう声明をされた。私はこの言明の裏には何かがあると思う。これは単なる決意の表明ではないので、できるという確信があればこそ、あのような言明を自信を持って総理はお述べになられたのだろうと私は思うのです。したがって、総理が政府を代表してお述べになられたその根拠、それはどこにあったのです。ああいう下言明は軽々しくできるものではないのですがね。そういう決意をお述べになる根拠というものが、どこかにあったはずなんです。それは何でございましたか。
そういうお願いで私どもは審議をしておるけれども、一向に前進をしない。その前進しないことは一にかかって自民党の党内事情、これはあなたもお認めになった。その点は私は率直でよかったと思います。しかしながら、政府はその党内事情に対して一体どうしようというのか。全く拱手傍観じゃございませんか。私のこの質問に対して、あなたではこの問題は答弁できないかもわからぬ。だから私は池田総理の出席を要求いたしましたが、どうしてもきょうはお見えにならないという関係もあって、残念ながらあなたに質問をしておるのです。総理は総裁なんだ。この党内事情、これを一体どうしようというのか。一向に前進しない。これでいいのかということが今日問題になっておるわけなんです。
このことは、あなたのほうではそういう御見解を持たれるかもしれませんが、二百三項と二百四項に書かれておる政府からの書簡というものが、特別委員会の審議の促進に協力したということは、特別委員会の審議とは何かといえば、二百三項に書いてあるように、与野党の交渉担当者の間でまとまったことの審議だ。それに協力したということでございますから、いまの池田内閣は自社両党の話し合いの線でまとめるということ、そのことを努力することをILOに正式書簡をもって誓っておる。このことは御研究願いたい。誓っておるのです、これは。だからILOで、わざわざここで二百三項、二百四項と項目を起こして、政府からこういう書簡が来ておるということで述べておる。私は外務大臣をあとで
何を答弁したのかわかりません。これは一番大事な個所なんです。池田総理は総裁です。そうして前尾さんは幹事長。しかも倉石・河野の話し合いというのは、社会党の成田書記長と自民党の前尾幹事長の間で、その努力を誓い合っておる。しかも倉石さんは自民党の代表なんだ。これは政府の正式文書にもある。与野党の交渉担当者と書いてある。だから倉石、前尾という党の代表者が話し合いしたものを、池田総理が知らぬとは言わせませんよ。これは承認を与えているでしょう。この線で努力しなさいという承認を与えているでしょう。与えてないとしたら、特別委員長の責任は重大だ。与えておるでしょう。承継を与えてませんか。何らの意志表明もしないで事が進んでおるのですか、お聞きしたい。こ
これはきわめて重要な問題でありまして、官房長官としては、委員長お聞きのように、答弁ができないのであります。答弁ができない。私は承認を与えていないことはなかろうと思う。やはりそのことは私どもとしてははっきりしてもらいたい。そのような政党ではなかろうと思う。幹事長が話し合いしたことを総裁が知らない、党の代表として選ばれた倉石忠雄さんがまとめてきたことを総裁が知らないとは、私どもはそういう自由民主党じゃなかろうと思う。だからお聞きしておるんだ。ところが今日になっても、その点を不明確にしたままじんぜん日を過ごして、八十七号条約の批准はできない、関連国内法の成立はできないという、こういう事態に持ってきた池田総理、池田内閣の政治責任というものは
そこで文部大臣に申し上げておきますが、これから私のあなたに対する質問は実はきわめて重大な内容を持っております。ということは、最悪の事態、調査団が日本にやってくることになって、八十七号条約の批准ができない、こうなりますると、御承知のように、ILOのほうでは追加情報の要求を組合側にいたしておるのであります。だからして、あなたも慎重に御答弁を願いたい、私も慎重に質問いたします。重要な中身を持っておりますから、そのような配慮で私もお尋ねいたしますから、あなたも慎重な御答弁をお願いしたい。 そこで、ただいま申されました教育委員長協議会と全国の教育長協議会の申し入れは三点。一つは、日教組の中央、地方交渉について。その中身は、日教組の中央、地
あなたは、教育委員長協議会と教育長協議会から要望書が出されて、何か新聞によりますとお答えになられたようですね。どういうあなたの御意見の表明をされたのですか。
そういたしますと新聞の間違いでしょうかね。あなたはこの三項目の支持努力を約束された、代表者に約束したのか、あるいはこの会議の席上に行って、あなたがごあいさつの中でお述べになられたのかはわかりませんが、そういう報道がありますが、これはいかがですか。
では労働大臣にお尋ねしましょう。ただいま申し上げましたこの三項目は、政府原案の線に近いということであります。いかがにあなたはお考えですか。
そのほうが慎重な御答弁かもわかりませんね。 そこで文部大臣、重ねてお尋ねいたしますが、ここに書かれてある三項目は間違いがございませんか。間違ったところがないかあるか、あればひとつ御指摘下さい。 労働大臣、これからのことは重要ですから、よく文部大臣の御答弁を聞いて、あなたの御所見を求めますから、いまのような答弁では困りますから、よく聞いておってもらいたい。
その点だけでございますか。あなたは間違ったかどうか言うべき立場でないとおっしゃいますけれども、やはりこれは重要なのです。教育委員長協議会、教育長協議会といえば、地方における教育の責任者だ、その人々が決議して持ってきたことに対して、文部大臣は、指導助言の責任と義務があるはずだ。そうなればあなたはほうっておくべきじゃないのです。進んであなたは検討しなくちゃならない、間違いがあったら、これは間違いだと指摘してやらなければならない、私は日本の法制の上では、そういうお立場にあるのが文部大臣だと思うのです。ところが、いまあなたにお聞きいたしますと、何かそういう所見を発表することを控えておられますけれども、この委員会は国政審議の委員会ですよ。文部
労働大臣にもう一度お尋ねいたしますが、そういたしますと、何回もこの委員会で登録の問題は論議をされてきたのですが、登録団体と非登録団体というのは、交渉という面から見ると実体的な差異はないというのがあなたの御答弁であったように記憶いたしますが、いかがですか。
その点は登録の問題としてきわめて重要ですから、あとで私はお尋ねをし、私の所見も述べたいと思うのですが、いま文部大臣にお尋ねをしておる関係で急ぐのでありますが、登録団体と非登録団体との実体的差異について法文上明らかにするとともに、何かしら交渉については差別をしてもらいたいという中身を持ったこの要望書になっておるのです。教育委員長ともあろう方々が、そして教育の地方分権だと称する、教育の実質上の責任者といわれる教育長の協議会がそういうことを書いてあるのです。 それから第一項では、日教組の中央、地方交渉でございますが、いわゆる中央交渉というのは、いま問題の焦点になっておりますから、私はあとでゆっくり時間をうんとかけて文部大臣にお尋ねいた
そういたしますと、これは、中央、地方交渉権を認めるやに伝えられているが云々と書いてある。中央のことは、なるほど、いま問題になっておりまして文部大臣としてこれには反対でございますから、それはいいとしても、地方交渉というのは日教組はできるのだ、これは自治大臣、自治省の見解、これは終始この委員会において政府の見解が明らかにされておる。こういうようにここに書かれてあることは、非常にこれは問題があるのです。この問題があるのに対して、先ほど文部大臣は、何にも所見を開陳しないかのようなことでございましたが、何も教育委員長なり教育長には御注意をされなかったのでございますか。何にも注意をしておりませんか。今日に至るも文部省は、君らの考えは間違いだぞ、
間違った意見、間違った要望がなされた場合に、あなたは教育委員長や教育長に対しては御注意はしないことにしておるのですか。それをしない理由はどこにあるのですか。
要望書を直せと訂正はされなくても、御注意はあってしかるべきじゃありませんか。この要望書をあなたがお受けになったときに、ここのところは君おかしいぞ、気をつけなくちゃというぐらいの御注意もなさらないで、あなたのほうのお考えに召しておれは、それが間違いであろうとも、あなたはお認めになっていく、そういうことですか。一体あなたの指導、助言というのはどういうことなんですか。