先ほどは総理大臣にだけ質問したので、総務長官の意見も聞きたいと思いますが、六月十四日までに労、使、公益三者の合体した意思表示に基づく答申が出ない場合は、あなたはどうしますか。
先ほどは総理大臣にだけ質問したので、総務長官の意見も聞きたいと思いますが、六月十四日までに労、使、公益三者の合体した意思表示に基づく答申が出ない場合は、あなたはどうしますか。
答申が出なかったらどうするかということは、少なくとも政令を出すという政府が考えていなければならぬことだ。そういういいかげんなごまかしであなたは答弁をそらしてはいけませんよ。どういたしますか。答申が出なかったらどうするかと聞いているんだ。あなたは総務長官で、あなたは公務員の担当大臣だ。どうするんだ。
次にお聞きしたいことは、先ほど私が読み上げたジェンクス副事務局長の、六月十四日は条約発効の日であって国内発効の日ではない、したがって日本の国内法はドライヤー報告が指摘いたしておるようにたくさんの問題点があるんだから、十分に慎重にひとつ検討してもらいたい、この要望についてはあなたはどう考えますか。
労働大臣、もう一度ひとつ読み上げてもらいたい。
非常に明快ですね。これは先ほどの労働組合側の原口代表の書簡と大体この手紙の中身の精神は共通しておると思う。第一点は、ただいま労働大臣が読み上げたように、国内法は国内問題である、だからとやかくは言わないけれども、しかし八十七号条約というものはこれは国際問題だ、ILO事務局としては八十七号条約に矛盾しないような国内法でなければならぬということを暗にこれは示唆しておるのです。これはいま読み上げたことで暗に示唆しておる。第二点は、忍耐強く話し合ってくれ、この問題は政府の意見もあるだろう、あるいは労働組合側の意見もあるだろう、忍耐強く話し合えということは、六月十四日になったらしゃにむに国内法を政府原案で出せということじゃないじゃないか。総務長
明快でない。あなたはいまはしなくもあなたの正体を暴露したんです。一年がきまっておるとは何ですか。一年したならば政令を出すということはどこにきまっておるんですか。あなたの答弁で——いや、速記を見たらよろしいでしょう。一年がきまっておるというのはどこを言うんです。
具体的な政令の扱いは答申の出た段階できめる、ところが答申が出ない場合にどうするかということはまだきまっていない、答申が出なかった場合にどうするかということはまだきまっていない、こう理解してよろしいのか。
出るであろうということは出ないこともあるだろうということです。何を言っているか。出るであろうということは出ないこともあるだろう、だから出ないときにはどうするかということくらいは考えがあるでしょう。考えがあるでしょう。
その段階においては忍耐強く話し合えという趣旨に沿って話し合うこともある、そう理解してよろしいか。話し合いを続けることもある……。
私は、先ほど登録団体と非登録団体の差別があることをドライヤーの報告が指摘しておるという点を読み上げたのですが、この点についてあなたはどう考えるか。
それでは何のために登録団体と非登録団体を差別しておるのです。地方公務員法の条文によって説明してください。何のために差別をしている。あなたは何ら差別のないような答弁をしておりますけれども、差別はほんとうにないのですか。ないならば、それを御説明願いたい。
登録団体には交渉の義務が使用者側にある、事実上の団体には義務規定がない、大きな差別じゃないか。これは重大な団結権の侵害になりますよ。あなたは事実上の団体をつくって何ら侵害にならぬと言いますけれども、片一方は義務、片一方は義務でないということは団結権行使の上について影響が大きいですよ。これは大きな差別です。法人格だってそうでしょう。登録団体は法人格を持つことができる、単一組織にしても、連合体にしても。ところが登録団体でないところのものは法人格を持つことができないとすれば、財産所有に困難を生ずるし、それから税法その他の面で非常な不利益を受ける。差別じゃございませんか。こういったような差別というものは、明らかに八十七号条約に抵触するじゃあ
中村文部大臣が、私学振興ということを教育政策の大きな柱にされておるようでございますから、私は、本日は私学の問題にしぼってお尋ねしたいのであります。 その前に、ちょっと大事なことを二、三お聞きしておきますが、新聞によりますと、橋本官房長官が、学校教育法の一部改正は、この国会には提出しない、こういう言明を記者会見か、議運の理事会でございましたか、されたやに伝えられておりますが、この国会、つまり第五十一国会、会期の延長があろうとあるまいと、第五十一通常国会には、学校教育法の一部改正は出さない、こういうことでございましょうか、これを明確にしていただきたい。
まあ中村さんらしい非常に慎重なかまえ方で、私は、そういう御態度に対しては敬意を表したいと思います。何でもかんでもしゃにむにごり押しに、政府与党で法案ができますとこれを国会に提出して強行する、そういうやり方は、民主国会においては、そのために国会が混乱をしてきたことは、大臣、御承知のとおりでございますから、そういうやり方をやめて、そうして世間の誤解をできるだけ解いていこう、こういう方針であることは、一応私は了解をしたいと思います。 しかし、了解できない点は、世間の誤解ということばです。はたしてこれは誤解であるのか誤解でないのか、この点をまず明確にしておかなければ、私は意味がないと思う。いま大臣は、これはおそらく外国人学校教育制度につ
問題は、政府与党にはないと思うのです。いま大臣の御答弁を伺いましてもわかるように、政府には誤解はない、与党にも誤解はない、誤解しておるとかりに仮定すれば、それは政府与党以外のところにある、そうなると、それがはたして誤解であるか誤解でないのか、私はやはりそれを聞く場がなければならぬと思う。これはこの国会に出さないということでございますから、ひとつ大臣のほうでも十分お考え願いたい。 そこで次にお伺いしたいのは、昨年の四月四日の朝日新聞でございましたか、こういう記事が載っております。日韓条約が批准をされた場合、在日朝鮮人の法的地位協定における教育問題を政策とするため、文部省内に在日外国人教育連絡会議をつくる動きがある、在日外国人教育連
朝鮮人の問題だけではないということですけれども、形式的にでもある。形式的にでもあるとすれば、その連絡会のねらいはどこにあるのか、その構成、一体どういうことをそこではやっておるのか、承りたい。
その連絡会で民族教育についての意見交換等なさったことがございますか。
政府においても慎重に検討されるそうでございますから、いずれ論議の機会があろうかと思いまするから、私はこれでやめますけれども、私どもこの問題については、これからやはり勉強していきたい、慎重に考えていきたいと思います。 そこで参考までに一点だけお伺いいたしますが、よく朝鮮人学校は反日教育をしておるおそれがあるなどと政府筋から流れてくる。そういう事実があるのかないのか、文部省は、もしあれば、これは国会ではっきりお示し願いたいと思う。今日五十幾つございますか、朝鮮人の学校、そこで何か日本の国家利益を害すると申しますか——これも抽象的なことになりますけれども、あるいは明確に日本の政治制度、社会制度を非難し破壊するがごとき反日的な教育をやっ
これは大臣、母国語による民族教育を否定するものではない、なるほど広報にも書いておるし、ただいまもそういう御答弁があったわけです。ところが、そのお考えは従来の文部大臣の答弁とは違います。御承知ですか。
従来のあなた以外の、あなたの前の文部大臣は、そういうことは答弁していない。同じ自民党内閣の文部大臣が、そう猫の目が変わるような答弁をされては困る。これは中村さん御存じですか。従来の文部省の方針がそうでなかったのです。だから今度の民族教育についてああいう反撃が旋風のごとく巻き起こってくるわけです。従来の文部省の方針はどういう方針であったか、御存じの上で文部大臣は母国語による民族教育を否定しないということをおっしゃるのか、これをお聞きしておきたいと思う。御承知なのか。