和田君と意見は同じです。あれは新聞の一つの記事だから、いいかげんにして置けということではないかと思います。問題は國際的の相当に大きな根本的の問題になり得ると思いますし、われわれの希望として、もう一度徹底的に調べてもらつて、どういうふうにして、たれがどう言つたということも、今度の機会に報告してもらいたいと思います。
和田君と意見は同じです。あれは新聞の一つの記事だから、いいかげんにして置けということではないかと思います。問題は國際的の相当に大きな根本的の問題になり得ると思いますし、われわれの希望として、もう一度徹底的に調べてもらつて、どういうふうにして、たれがどう言つたということも、今度の機会に報告してもらいたいと思います。
今の問題につきまして、個々の委員会の議事の運営とか、性格についての根本問題になつてくると思います。ここに來て、何か新聞に書いているような、ああいうことをまた政府から聞きに來たんではないと思います。この際問題についてはともかくも、われわれにはニユースは非常に限られている。しかし政府側にはわれわれの手に入らないものをお持ちになつている。それを基礎にしてわれわれにもう少し國際状勢について廣い、正確なニユースを與えてもらわなければ、われわれは正確な判断ができません、この意味において、たとえば中共側のコンクリートなフアースト・ハンドのものを提供していただきたいと言つたのであります。今の政府側の御意見では、例の通りに、國会の答弁と同じように、と
私それは賛成ですが、その前に先ほど大野政府委員の方から、つまり中共のこういう問題については——ここではどう申されましたか、何も言うことはできないという態度をおとりになつた、その問題だと思いますがね。そうすればコンクリートの問題であれば、何でもお答えになれるかどうか。
先ほどの提案の理由書及び片島君のこれに対する賛意の表明は、われわれ全面的に賛成して、この案が採択されることを私たちとしては希望します。
私は非常に要領よく簡單にやりますから、政府側もなるべく具体的に、ぼんやりした言葉でないようにお答え願います。但し農林大臣は今まで非常に正確なお答えがあつたので……。
第一にお聞きしたいのは、食糧確保臨時措置法であります。これの前身が農業生産調整法であります。この食糧確保臨時措置法ができました当時、今の國務大臣の岩本信行氏が反対演説をやられた。これは農林大臣よく御存じだと思いますが、これについて御意見を伺いたい。私、ここにその議事録を持つておりますが、その反対の点を指摘されております。これについてこの内閣ではどういうふうな考えをお持ちになるのか、あの反対されたような方向によつて今も反対するという立場に立つておられるのか。それをお聞きしたいと思います。
この岩本信行君の反対意見の中には、非常にはつきりと、この法案に基いては増産は不可能である。また内容を批評して割当量が不当であるとか、また農民側に價格の決定について何らの発言権がない。こういうふうに具体的に指摘されてあります。こういう点を政府としては当然ただちにお改めになるはずだし、そういう責任があると思うのですが、具体的にこれについてどういう処置をおとりになるのか、お聞きしたい。
私のお聞きしたいのは、実は農村においては、今非常にこれが妨害になつておる。いわゆる生産意欲を向上せしめないことは農林大臣はこれを御存じだと思う。つまりこの政府としてはこれをどういうふうに改善する案をお持ちなのか。またそれがないか。こういう点だけをお聞きしたい。
次にもう一つお伺いしたいのは、政府の発表によりますと、これは芦田内閣時代ですけれども、七月七日にいわゆる農地開放の予定地に対して、賣渡し済みが一〇六%ということになつている。この賣渡し済みは買收に対して七八%というふうに言つて、政府側としては、この農地開放が非常に発展している、百%以上に上つているというようなことを実は言つておつたのであります。農林大臣もおそらくそのようなお考えであると思いますが、私のお聞きしたいのはこの数字だと思うのです。私たちが計算してみますと、地主に交付した土地代金、これが農地証券とか現金で拂われておりますが、これを合計すると十二億七千万円になつている。これを賣渡し價格九百六十円で割つてみますと、十三万町歩しか
この差が実は非常に大きいのです。大き過ぎて私も実は疑つているのですが、これについて政府側でぜひ計算していただきたいと思うのです。そうしますと今の農林大臣のお言葉から伺つても、まだいわゆる農地開放の完成ということはできていないとわれわれは理解してさしつかえないと思いますが、どうでしよう。
そうしますと、たとえば移轉の問題とかいろいろな事務的な問題は、私らの計算ではとにかく六、七〇%は残つているようにとれるのです。そうしますと今度の予算に当然農地改革費というものが盛られなければならないのだが、それが今度一銭も載つていない。だから政府の考えでは、こういうように百パーセント以上やつたからもうそれは終つた、だから農地改革費は全然計上しないというお考えでしようが、しかしそれは実際上残つている、ところがこれに予算が計上されていないところを見ると、どういうわけか理解しにくいのであります。
私の農林大臣に対する質問はこれでいいです。
労働大臣にまず第一に、労働運動に対する基本的政策の問題についてお聞きしたいのであります。これはすでに新聞に六日ですか、政府の意見として発表されて——政府が公式に発表されたものであるかどうかは知りませんけれども、これによると、一定期間を限つて中央に労働関係民主化方策審議会、仮称でこの名前はどうでもいいのですが、こういうものをつくつて、そして労働問題の根本について審議するというニユースが載つておりますが、こういう事実がおありですかどうか。もしあるとすれば、どういう構想でどういう仕事をやるものか、お聞きしたいと思います。
そうすればこの発表されたことについては、私は御質問しませんけれども、この中にいろいろありますことで、やはり政府の基本政策に関係するのでお聞きしたいと思いますが、たとえばこの中には、正当な労働爭議の限界、あるいは同情ストの問題、こういうようなことを書いてありますが、政府としては公務員法以外の、いわゆる民間企業における労働者の労働爭議に何らかの制限を設けるというふうな意図があるかどうか、お聞きしたいと思います。
その次には労働組合と政治活動あるいは政党との関係の問題になりますが、たとえばこれは労働大臣御存じですけれども、石川縣の方では、労働組合について、組合内から共産党員を排際するというふうな規約を設けるかどうかという問題が起つて、これについて労働大臣の方にわれわれの方から伺つたはずですけれども、この席上で労働大臣の公式の言明を私はお聞きしたいと思います。こういうことを許さるべきものであるかどうか。もしこれが許されれば、基準法に明らかに違反するものというふうにわれわれは考えるが、この点についてお聞きしたいと思います。
今石川縣と申したのは私の記憶違いですから訂正します。そうしますと組合規約の中に、ある一つの政党員を排除するというような規約を設けても、これは法律的にはさしつかえないという御意見ですか。
そうしますと、たとえば極東委員会のいわゆる十六原則の中に非常にはつきりと労働組合の政治活動の自由ということをうたつてあると思いますが、これを基準にして見れば、明らかにこうしたある一つの政党だけを除外するというような規約を設けることは、この十六原則に違反するものではないかと考えるが、この点どうですか。
労働大臣の方では違法ではないけれども、しかし実際上望ましくないというような御意見であつたと思うのです。そうしますと、労働大臣としてはもしこういう規約をつくるような組合があつた場合においては、これをやめさせるというふうな御意向があるか、こういう処置をおとりになりますか。
そうすると、私念のためにもう一度申し上げておきたいのは、全労働大臣の言われたような、これは望ましくないというようなことを、もう少し地方の方に徹底していただきたいと思う。と申しますのは、この間私たちが労働大臣に会つて、そのあとで発表された政府側の声明によりますと、この点が非常にぼんやりしておる。だから今労働大臣のおつしやつたようなことを下部まで徹底していただきたいということを希望いたします。 それからもう一つこの問題に関連して、多分抽象的な問題になりますけれども、労働大臣の御意見をお伺いいたしたいのは、労働組合運動と政治運動、あるいは政党の運動との関連について、労働大臣はどういうお考えを持つておられるか。たとえばわれわれの党につい
大体わかりましたが、その次にお聞きしたいのは失業数の見通しについてお聞きしたいと思います。今年の二月の総理廳統計局の発表したものによりますると、いわゆる完全失業及び半失業——半失業と申しますのは、たとえば作業時間以下を働く一週間三、四日以下を働くもの、それが九百二十八万という厖大な数字が出ておる。最近官公吏における人員整理という問題について、岩本國務大臣は五十七万の整理をする案を持つておる、こういうようにおつしやつたと思う。そのほか民間企業も相当ありますが、この官公吏における人員整理を基準にして、労働大臣として近き將來においてどれくらい民間産業において整理がやられるようなお見通しを持つておられるかお聞きしたい。