今の大藏大臣のマツカーサー元帥の書翰についての御意見は、これはもちろん裁判官にあてたものではありますけれども、ここの精神です。たとえば良心をもつて遂行するとか、誘惑にかられないような生活を保障しなければならない。これは裁判官だけでなしに、政府の側ではいつも官公吏に対しては特殊性を強調しておられる。すなわち國民の公僕である。公僕らしい生活を保障されるのが、政府の方針であると思います。この意味において、裁判官と同じ生活程度を、すべての官公吏に與えるべきであるということを、私は主張しておるのではありませんが、しかしこの精神をやはり官公吏にお認めになるべきじやないかということを、私は言つておるのであります。この点が一つ。 それから第二に
