これは具体的に申しますと、國鉄にはいつお拂いになりますか。
これは具体的に申しますと、國鉄にはいつお拂いになりますか。
予算が通過すればすぐお拂いになりますか。
これは第七條になりますが……。
職員が執務しないときは、その執務しないことにつき、特に承認のあつた場合を除くほか、その執務しない一時間につき減額する、こういう規定がありますが、これは非常に重大な問題だと思いますが、この点はたとえば労調法の第四十條の中に、「使用者は——労働爭議の調停をなす場合において労働者がなした発言又は労働者が爭議行為をなしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他」これからでありますが、「その他これに対し不利益な取扱をすることはできない。」こういうふうになつております。この第七條には、明らかに私はこの四十條に違反するような規定が含まれていると、こういうふうに解釈しますが、この点はどうですか。
私は島田君のもの以外にまだ質問があります。
委員長の宣告なら服從しますけれども、この問題は皆さんがお考えになつているよりも、もつと重大な問題だと思います。その結果については、ここの委員もある程度、こういうふうな状態で打切られるならば、責任を負われるよりしかたがないと思います。宣告が決定すれば服從します。
加藤労働大臣に伺いたいのですが……。
次にまわしてください。
あるいは総理大臣にお聽きした方がいいかと思いますけれども、大藏大臣にまずお聽きしたいのは、今芦田内閣の基本方針として、常に外資導入ということを申されておりますけれども、これについてお聽きしたい。政府は外資導入についてどういう内容を大体今描かれておるのか。言いかえれば、どういうふうな外資導入をするという意図あるいは計画をもつておられるか、その見透しをお聽きしたい。
ではなるベく早くこういう問題をやはり國会に報告していただくとか、あるいは他の方法で國会にこういう問題を率直に協議するというような形をとつていただく問題ではないかと思います。憲法にも明記してあるように、外國から國家が金を借りる場合においては、國会の承認を得なければならないというような意味のことがあります。過去一年の間に、いろいろのクレジットの形、あるいは会計基金の形で外資が日本にはいつてます。これは憲法のああした問題に触れる性格ではないと思いますけれども、それにしても、日本國民としては過去一年間において、どういう性質の外資がはいつたか、それがどういうふうに使われておるか、こういう問題について、ほとんど知ることができないのであります。こ
そうしますれば、過去の外資の内容がどういうように実際の日本の経済に影響を與えておるか、こういうような過去の問題について報告を承ることができませんか。きようという意味じやありませんか……。
次に多少小さい問題になりますけれども、不審の点がありますのでお聽きしたいのは、たとえば財源の問題で、復金出費の減少が四十億、これはきのう中崎委員からもお聽きしたらしいのですけれども、この減少した四十億は、いずれ將來必要な資金だと思います。そうすれば、これはやがてまた四十億という形において、何か公債という形であらわれる性格をもつておるかどうか、これをお聽きしたいと思います。
小さい問題になりますから、大藏大臣は特においでにならなくても差支えないと思います。 もう一つお聽きしたいのは、十号ですが、三十ページに國有鉄道事業特別会計の歳入においては、「小政府職員の給與改善を図るためと、用品保有額の増加に要する経費の財源に充てるため、公債金受入又は借入金受入の増加」として、これが三十一億円となつておりますが、この性格が知りたいのですが、この公債はたとえば特別会計、鉄道関係のものだと思いますが、その発行の條件とか、あるいは償環の方法はどうなつておりますか、なゼお聽きするかと申しまするならば、これが又インフレ促進の一つの因素になつておるのではないかと考えるのであります。
もう一つついでに十五号の四ページの「献納金等受入」、これが金額はわずかですけれども、百六十万円ある。これはどういう献納金か、これについて伺いたい。
今の稻村君の質問と関連していますが、まず先ほど加藤労働大臣の、二十九百二十円でほ食える人が一人もないということは、これは私も十分賛成だが、もう一言この点についてお聽きしたいのは——もちろん正確な統計はまだ私たちにもありませんが、たとえば教員組合の方の出している材料、またわれわれの大体計算した材料によりますと、この二十九百二十円というものは、千八百円ベースを基準にしても、今年の一月には、大体一五%ないし一七%の実賃賃金の低下になつておる、こういうことになつているが、これを加藤労働大臣は大体において承認されますか。
加藤労働大臣は二十九百二十円では大体食えないということを先ほども申されましたが、そうしますと、今の國鉄のみならず、全官公労全体の、これでは食えないから、もう少し増してもらわなければならないという要求は、合理的であり、また当然のように思います。この点については、労働大臣はどういうお考えであるか。
また教員組合から出された材料によりますと、民間企業における給與の問題ですが、この額は、ここにいろいろの会社の例としてやつてありますが、東京のあるT自動車会社では、三十歳、勤続年限六年、扶養家族二人で一万七百二十六円もらつています。S電機、これは九千七百いくら、これ以上は申し上げませんが、こういうふうにして、民間では相当多額の給與をもらつていると思うのです。ところが官公労だけが、今の二千九百二十円、三分の一あるいは四分の一、これしか今もらつていない、こういうふうな状態において、彼らがこういう要求をするのは当然ではないか。今加藤労働大臣の言われたところでは、配給物資が実質賃金をもつと上げるようにする、配給物資をもつと配給するというふうな
午前中の質問の残りを続けたいと思います。先ほどの私の質問に対して、加藤労働大臣は、二千九百二十円では食つていれないということを承認されたわけです。お聽きしたいのは、それではいくらならば食つていけるだろうかという大体の見当——もちろん正確な数字的な御答弁を今特に願う必要はありませんが、参考のために申し上げれば、全官公労の賃金專門委員の方でつくつた資料によりますと、これは加藤大臣御存じのはずですが、独身一人当りが四千六百八十二円、扶養家族一人半、消費單位が二・三としてみるといくら要るかといえば、一万七百六十九円、もしそれに税を加えるならば、一万八千三百六十四円、こういうふうな相当大きな額が出てくるのであります。これは二千四百カロリーを基
加藤労働大臣の御意見を聽いて、非常に失望したのです。と申しますのは、長い間労働運動をやつた方であり、こういう給與の問題とか、これについては、もう定見がおありになるはずです。しかも今度労働大臣という重要な職へつかれるからには、今言つたような給與の問題なんかについても、何らの根拠がない、こういうような回答はできないはずである。それでは一体二千九百二十円というのは、何のためにやられ、どこを根拠にしてやられたか。ただ臨時給與委員会がきめたからやつたというだけなのか、それとも加藤大臣としては、これでやつていけるという点からおやりになつているのか、この点私はよくわからない。ただいいかげんに向うがきめたからそれでやるというだけの根拠においてやられ
しつこいようですけれども、今の点でやはりはつきりしないので、もう一度お聽きしたいのは、今の二千九百二十円というのは合理的で科学的で民主的にでき上つた。だからこれを認める。そうすれば二千九百二十円で普通食えるはずである。ところが加藤大臣自身も先ほどから繰返して言われるように、常識的にみてこれは食えない、これは一体どういうふうな食い違いであるか。