五十三年に「むつ」が入港しましたときから現在の社長でございますので、その主契約者がかわりましたときも、もちろん現在の社長でございます。
五十三年に「むつ」が入港しましたときから現在の社長でございますので、その主契約者がかわりましたときも、もちろん現在の社長でございます。
佐世保におきます「むつ」の遮蔽改修及び総点検につきましては、もちろん、その本工事の契約ができませんとなかなか進まないわけでございますけれども、まず総点検につきましては、部分的にハードウエアの点検とか、あるいはいろいろ機器の点検それから試験というようなものをやっておりますし、それから「むつ」の修理につきましては、設計を進めて勉強するということでやっておりますが、まだ本格的な着手には、特に修理については至っておりません。
お答えいたします。 「むつ」は昨年の十月に佐世保港におきまする遮蔽改修及び安全性総点検のため青森県の大湊港から回航いたしまして、現在佐世保重工の佐世保造船所の甲岸壁に係留されております。 回航後一年以上たつわけでございますが、現在私どもは工事の相手方であります佐世保重工その他と本工事についての折衝をして準備をしておりますが、「むつ」自体につきましては本年の七月に佐世保重工のドックに入れまして、そして船底の検査、外板の検査等いたしまして、それからまたカキがらとかさびとかそういうものを落として船底の塗装をいたして再び甲岸壁に帰ってきております。 本格的な修理であります遮蔽改修工事につきましては、去る十一月十五日の日に原子炉設
先生御指摘のように、現在まで残念ながら契約は締結されておらないわけでございますが、ただ、その間の経緯の要点を申し上げますと、まず、修理を佐世保においてするという政府の方針が決定されましたので、私どもはそれを受けまして五十二年の十一月に、これは前任の方でありますが、当時の佐世保重工の社長といろいろ話をしまして、その社長は当時の運輸大臣に対して「むつ」の修理を引き受けますということを口頭でお約束になったわけでございます。そこで、佐世保重工との間にいろいろと折衝を重ねました結果、佐世保重工からも技術関係の職員が私どもに協力のために来団をされまして、遮蔽改修の基本設計の作業にもいろいろとこちらの技術者と一体となって協力をしてまいった事実があ
私並びに私のところの役員、職員等は技術的な準備の問題とともにこの問題に全力を挙げてまいったわけでございますが、私自身といたしましては、現在の佐世保重工の社長と約十回近く会いまして交渉を進めたわけでございます。それは係船料の問題、それから入渠の契約の問題、それからこれはまだその当時には具体的な段階になっておりませんでしたけれども、本格工事の問題等について折衝を進めました。 まあ、この問いろいろと向こうの基本的な考え方と私どもの考え方と違いが出てまいりまして、また折衝は非常に難航したわけでございますが、この間科学技術庁はもちろん監督官庁としていろいろと助言をしていただきましたし、それから現地の久保長崎県知事が両者の間に入られましてい
現在SSKと私どもとの間には、もう実質的に警備の問題につきましてもあるいは保船の問題につきましてもお話し合いをしておりまして、先ほど申し上げましたように、私どもの船員が停泊当直の態勢を強化して、いろいろ不時の災害とか外部からの不法な侵入とかその他についての警備、船の保全ということをやっておるわけでございますが、佐世保重工もこれに事実上協力いたしまして、そしてガードマンを実際上配置してもらっておるわけでございます。ただ、船の保全でございますから、船の管理と、もし船に危害が加えられるとか損害があるということであれば、これは船の管理者としての私どもが責任を負うべきことだと思います。もちろん外部からの何らかの原因で、人為的な原因によって船が
SSKとの交渉の経過におきまして、お話のように、向こうの見積額と私どもの見積額との間にかなりの隔たりがありますし、それは現在の交渉の過程におきましてもかなりの隔たりがあるということはお説のとおりでございます。まあこの問題につきまして私どもは、貴重な予算を使用させていただいて修理をやるわけでございますので、極力経費の効率的な節減ということに努力をしているわけでございますが、一方、SSKといたしましては営利会社でございまして、いま現在造船不況——多少上向いているとはいえ造船不況の中で、主要な岸壁をかなり長期間にわたって占用使用に供するということから、その基本的な見積もりの考え方が私どもとかなり違うということでございます。したがいまして、
現在の段階で申し上げますと、先生の一次遮蔽、二次遮蔽というお言葉でございますが、私ども解釈といたしましては、従来SSKが船体の部分、これが二次遮蔽の担当になるわけですけれども、船体の部分を担当し、それから三菱重工及びその子会社であります三菱原子力工業が一次遮蔽を含むいわゆる原子炉の炉の部分の工事を担当するということでずっと折衝を進めてきたわけでございますが、今年の六月あるいは七月ごろでしたか、佐世保重工の方からその船体部分の工事をする主契約者となることを辞退したいということでございましたので、もともとこの船は、船体部分は石川島播磨でつくったものでございますので、石川島播磨と折衝しました結果、石川島播磨は一定の前提のもとに船体の部分を
ただいま先生がおっしゃいました五十年の会計検査院の御指摘というのは、まさに私ども当事者といたしましては御指摘のとおりでございますので、この御指摘を十分心に銘じて、今後こういうことがないように予算の効率的な適正な使用ということに心がけまして今日まで至っているわけでございますが、事情は先ほど申し上げましたようなことで、はなはだ遺憾でございますが、今後さらに努力を続けたい。この五十年の御指摘についてはまさにその御指摘のとおり、その趣旨を十分体していかなければならないというふうに考えております。
原子炉の公開といいますのは、記者団が八人お乗りになって、そして航海中ずっと船員と起居をともにして生活されました。それらの方々に対しまして、原子炉の格納容器の中、圧力容器の外側、そこのところまで、規定の服装をして、そして規定の防護措置をしてごらんになったわけです。もちろんコントロールルームとか一般的な船舶としての機器の部分とか、そういうところもごらんになったわけでございます。
船員の中の特に機関部員という、そういう専門の船員か主としてその辺の整備点検をやっておるわけですが、そこの部分に入られたわけでございます。
いえ、むつ港に係留されておりましたときにも、そういう船内の保健物理の立場からの防護という措置を講じて、いわゆる一般の見学者と言ってもいいと思いますが、見学者の方がお入りになった部分ですね、そこと同じところまでお入りになったわけでございまして、それ以上はもう入れないわけでございます。
事業団の内規でございます。
原子炉等規制法のさらに下部法令でありますところの原子炉の設置、運転等に関する規則の第十五条第一項に基づいてつくった当事業団の内規であります。
規制法の三十七条に一番根本は基づくものでございます。
つまり法律に基づきまして、それから総理府令といいますか、普通、府令、省令といいますそういう規則があるわけでございます。また、それに基づきまして私どもの団の内部で部内の内規としてつくった規則でございます。
意味が違うと申しますのは、要するに一番根本の基礎は法律に基づくものということでございますが、私どもの団内の規定というものは、ほとんど一番根本は法律に基づくものでございます。組織といい、業務、運営といい、人事に関する規定といい、根本は団法なりそれぞれの法律に基づいて細部を決めたものが私どもの規定でございますから、そういう意味では一般の規定とは同じでございます。ただ、これは内規ということの性質から、私どもで企画立案をいたしまして、そして主務大臣の御認可をいただいて発効する、こういう性質のものでございます。
社内規定だから公開しませんという星野君の発言の詳細は、恐らく新聞の記事か何かで先生ごらんになっての御質問だと思いますが、社内規定だから公開しませんということではございませんで、社内の規定の中のいわゆる内規という性質のものである。つまりこれは監督官庁に対してはもちろん御承認を得るわけでございますのであれですが、そのほか関係の地方公共団体とか、そういうところを除いては公開する性質のものではない。社内規定だから公開しないということではございません。社内規定の中のいわゆる内規というもので外部に公開する性質のものではない、こういうのが星野の発言の真意であると思います。
法律といいますか、このものの規定は一般的な原子炉の保安規定と同じ性質のものでございますが、特にこの場合について言いますと、原子力船「むつ」の原子炉の保安規定でございますので、船に特有な船舶の航行とか、停泊とか、係留とかに関するような規定を盛り込んであるわけでございますが、その中に原子力を守るためのいわゆる防護に関する規定、つまり外部からのいろいろな不法な侵入があるとか、あるいは船のノーハウが外に漏れるとか、そういうようなことに関して技術的な部分のチータでございますが、そういうものか外に漏れるというようなことがあってはなりませんので、そういう防護に関する部分とかあるいは技術的なノーハウの保護とか、そういうことを含めた内容のものでありま
これは先ほどもお答えいたしましたように、一般に原子炉の設置に関する保安規定で、ほかの事業団といいますか、機関でおつくりになっておる保安規定と趣旨としては同じでございます。ただ、船舶に関する原子炉を扱っておる規定でございますから、船舶に特有の規定があるということでございまして、これはほかの保安規定と全く同じ性質のものでございまして、いま申し上げましたような防護の問題とか、極端に言いますれば、たとえば核ジャックとか、そういうようなおそれもある内容を持った保安規定でございますので、そういうものを防護するための規定も含むという点ではほかの原子炉に関する規定と全く同一性質のもので、そういうものがありますので公開はいたしかねる、こういうものであ