一昨日の私の証言の中で、訂正させていただきたい点がありますので、適当な機会に訂正させていただきたいと思います。
一昨日の私の証言の中で、訂正させていただきたい点がありますので、適当な機会に訂正させていただきたいと思います。
それは一昨日、大豆協会の昭和二十三年度の一般経費の中に、百二十万円に関連する経費の一部が入つておるように申し上げました。しかし本日午前中に事務局について調査をいたしましたところ、入つておりませんので、この点訂正さしていただきたいと思います。
さようであります。
これはまだ決算ができておりません。
それはただいまその帳簿が検察庁の方にまだあるわけであります。そのために決算ができなくて、昨日申し上げました一般経費の中には入つていないということが明らかになりましたので、訂正させていただきたいと思います。
さようであります。
帳簿はございます。
以前のことはわかりませんが、私が関與いたしまして以後はございます。
増産奬励金についても、帳簿はあると思います。
帝国油糧から公団になりました当時は、帝国油糧が従来代行させておりました形を、そのまま引継いだように承知しております。 それからしばらくそういう形でやつておつたわけでございますが、これは帝国油糧の当時、あるいは公団ができました当時におきましては、直配という言葉を使いまして直接醸造業者に帝糧なり公団が販売する。その間に指定販売業者というものがなかつたわけでございます。そういう意味で直配という言葉を使つておりました。それから新しくクーポンの制度と申しますか、指定販売業者の制度ができますについて、油糧配給公団は直接釀造業者に原料を売らないで、指定販売業者に売る。指定販売業者は公団から買いました原料を釀造業者に売る。こういう建前にかわつた
指定販売の制度は、農林省と油糧配給公団のその方の係との話合いと申しますか、文書と申しますかによりまして、四月一日から指定販売業者を使う販売組織にするということになりまして、その指定販売業者の指定の制度ついて、大分いろいろ研究が進められておつたわけでありますが、昨年の四月一日からその指定販売業者の指定をするということになりました。これは農林省の通牒かと記憶いたしております。ところがその資格なり、いろいろと兼業を認めるか禁止するかというような問題がございまして、結局指定票というものを油糧公団総裁の名前で指定された業者に出しますけれども、その指定票を出した時期が、五月になつてから四月一日の指定票を出したように記憶いたしております。しかしそ
これは農林省と打合せてやつたのです。
代行手数料は、一昨日もちよつと出ましたように、油糧配給公団の直配の形におきましては、文字通り代行という言葉があてはまりまするし、従つて代行料なるものは当然油糧公団の支拂うべき性質のものだつたと思いますが、この指定販売業者の制度が一方において考えられると同時に、一方においてそれを前提とした価格の立て方が行われまする結果、油糧配給公団の販売価格は、大豆粉について申し上げますと、百キロについて五百二十三円でございます。それから指定販売業者制度を前提として価格が立てられました結果、従来とは違つて、販売業者の販売価格というものが定りましてそれが五百三十二円でございます。そこで百キロにつきまして九円の販売業者のマージンなるものが認められたわけで
油糧配給公団が五百二十三円でございます。それから販売売業者が五百三十二円でございます。その差額が九円。これは販売業者のマージン。それから大豆ミールにつきましては、油糧配給公団の販売価格が千三百三十四円でございまして、販売業者の販売価格が千三百五十四円でございます。その差引が販売業者のマージンになるわけでございますが、これが二十円になつております。
百キロでございます。トンでございますとそれぞれ九十円、二百円ということになります。こういう価格がきまりましたわけでございます。従いましてこの価格に基きますると、油糧配給公団は販売業者に売ればいいわけでありまして、この油糧配給公団販売価格以上の価格をとることはできないわけでございます。従いましてわれわれといたしましては、この中から代行料を拂うという考え方ではなくて、販売業者のマージンなるものはきまつておるのであるから、実質上いわゆる代行機関がその役割を果すことになるから、その販売業者が活動しておれば收入となる分をとりなさいという話合いで、従いまして、公団からは代行料なるものは出ていないわけでございます。ただしその場合に、これは非常に疑
きまらない前は、大豆粉だけについてトン三十円です。先ほどの九円に対する三円ということになるのです。この実質上の代行料を拂つておつた。
三十円はこれは拂つたわけでございます。それから九十円は拂つていないわけでございます。
そうでございます。
九十円でなければいかぬというふうにも、私どもは考えなかつたのであります。要するに指定販売業者の販売価格と油糧配給公団の販売価格との差でございます。この差は指定販売業者の役割をなすものに與えていい。こういう考え方であつたわけでございます。
実質上の役割は代行です。