お答え申し上げます。 千島海溝、日本海溝沿いの領域で規模の大きな地震が発生すると、その地震の影響を受けて新たな大規模地震が発生する可能性が相対的に高まると考えられております。 このため、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖の巨大地震の想定震源域周辺で地震の規模を示す指標の一つであるモーメントマグニチュード七・〇以上の地震が発生した場合に、マグニチュード八クラス以上の大規模地震の発生可能性が平常時より相対的に高まっていることをお知らせするのが、お尋ねの北海道・三陸沖後発地震注意情報でございます。
お答え申し上げます。 千島海溝、日本海溝沿いの領域で規模の大きな地震が発生すると、その地震の影響を受けて新たな大規模地震が発生する可能性が相対的に高まると考えられております。 このため、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖の巨大地震の想定震源域周辺で地震の規模を示す指標の一つであるモーメントマグニチュード七・〇以上の地震が発生した場合に、マグニチュード八クラス以上の大規模地震の発生可能性が平常時より相対的に高まっていることをお知らせするのが、お尋ねの北海道・三陸沖後発地震注意情報でございます。
現在の政府の地震防災対策として、今回の三陸沖の地震に伴って地震発生の可能性が通常より高まっていると言えるのは、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖にかけての巨大地震の想定震源域付近のみでございます。この点について、地震発生の翌日に開催された政府の地震調査委員会における今回の地震の評価においても、この想定震源域付近以外の地域における地震発生の高まりについては言及されていないと承知しております。 いずれにしましても、我が国は世界有数の地震大国でございますので、被害をもたらすような地震は、全国、いつ、どこでも発生してもおかしくございません。他の地域においても日頃からの地震への備えが重要であることを申し上げたいと思います。
お答え申し上げます。 気象庁では、文部科学省と共同で、日本の気候変動について観測結果と将来予測を取りまとめた報告書である日本の気候変動二〇二五を作成、公表しております。 この報告書を見ますと、まず観測結果については、これまでの日本における大雨の発生頻度や強度は高まっていると評価しております。例えば、最近十年間の一時間当たり五十ミリ以上の大雨の発生頻度は、一九八〇年頃と比べて約一・五倍程度に増加しております。また一方、降水がほとんどない日も増加しておりまして、一日の降水量が一ミリ未満の日の年間日数は百年当たり九・二日増えている。トータルで申し上げますと、雨の降り方がめり張りがはっきりして極端になっているということが言えます。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、近年、気候変動の影響により、極端な大雨の発生頻度や強度が高まっているところ、台風や線状降水帯による大雨の予測精度の向上が防災上喫緊の課題となっております。そのためには、観測、予測、双方の技術向上が必要でございます。気象庁では、気象レーダーの更新及び強化やスーパーコンピューターの更新等を進めるとともに、雨のもととなる水蒸気観測で、世界最先端の能力を持つ次期静止気象衛星ひまわり十号の整備を進めております。 これらの取組を通しまして、例えば線状降水帯に関する予測情報については、現在、半日前の予測に関する情報が出ておりますけれども、これに加えまして、来月五月二十九日からは、発生の二か
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表するものでございまして、その具体的な発表基準は、過去の大規模な災害が発生した当時の気象状況を踏まえまして、都道府県等の関係機関と協議して決めております。 この基準につきましては、毎年、実際の気象状況と災害の発生状況の対応関係を検証いたしまして、関係機関と協議の上、必要に応じて見直しを行っているところでございます。
お答えいたします。 洪水の特別警報の発表基準といたしましては、河川の氾濫がいつ起きてもおかしくない状況と認められる場合を想定しております。今後、発表基準については、地方整備局や都道府県など関係機関と協議して定めてまいります。 その発表に際しましては、大雨の予測以外に、精度の高い河川の水位予測、それから国土交通省や都道府県から提供いただく施設の損壊状況、それから河川管理者等からの氾濫に関する通報等を活用することを前提といたしております。
お答えいたします。 公共の利益を確保するために必要があると認めるときとは、技術的な裏付けのない予報が社会に流通し、社会的混乱が生じるおそれがある場合などです。例えば、許可を受けずに予報業務を行っている場合、警報を行っている場合、それから気象庁の報告徴収や立入検査などに応じなかった場合、そして業務改善命令に従わなかった場合などでございます。 具体的な運用に当たりましては、法令違反が認められる場合には、まずは事業者に対し必要な措置をとるように指導いたします。それに従わない場合には、違反の状況も踏まえて、氏名等の公表の要否について個別に判断してまいります。
気象庁はこれまでも、日本国内向けに予報業務を行う外国法人に対しましては予報業務許可の取得が必要であることを説明し、必要な措置をとるように指導しているところでございます。 外国からの予報業務についてはウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションを通じて行われることが多いため、それらについて監視を引き続き実施してまいりたいと考えております。 また、同様のウェブサイトやアプリケーションを運営する国内の予報業務許可事業者などからの情報提供も有効に活用するため、気象庁に違法な外国法人についての情報提供窓口を設けたいと考えております。 さらに、気象庁ホームページの活用や報道機関との連携等により、予報業務の許可制度について事業者等へ
お答えいたします。 現時点で予報業務許可を受けている外国法人はおりません。 気象庁では国内向けに予報業務を行っている可能性がある外国法人を数社把握しており、従来から気象業務法による許可を取得するよう指導してまいりました。本改正法が成立した後は、国内代表者等を定めた上で許可を取得するよう強力に働きかけてまいります。 また、日本国内を対象とした予報業務を行おうとする外国法人向けに許可制度や申請手続に関する資料を外国語で作成するなど、我が国の予報業務許可制度及び今回の改正内容について広く周知を図ってまいります。
今回の防災気象情報の見直しでございますが、委員御指摘のとおり、この情報が住民の避難等の行動につながるということが重要でございます。そういう観点で、専門家の皆様をお集めいたしまして気象庁で検討会を開きまして、シンプルで分かりやすい防災気象情報とするという目的で、今回の五段階の警戒レベルに合わせた名称としたところでございます。 この新たな情報が正しく活用されまして、住民の避難行動につながるためには、災害時に情報を伝える報道機関や避難情報を命令する市町村等に対しまして昨年度から説明会を催しまして、御理解をいただきながら丁寧に準備を進めているところでございます。 加えて、実際に防災行動を取っていただく住民や事業者等の皆様に対しまして
お答えいたします。 今回の法改正を踏まえてシンプルに分かりやすくなる情報体系である警報、これに関しましては、洪水、大雨、土砂災害等の重大な災害が発生するおそれがある場合に発表されるものである一方、線状降水帯が発生又は予測される場合には災害発生の危険度がより高まるため、併せて線状降水帯に関する情報を発表することにより警戒感を一段高めていただくということにしております。 気象庁では線状降水帯に関する情報の高度化に取り組んでおりまして、新たに来年度、令和八年度からは、線状降水帯が発生すると予測される二、三時間前にその見込みを発表する計画であり、今後とも住民等に対して適時的確に注意、警戒を呼びかけてまいります。
委員御指摘のとおり、防災気象情報は国民の生命と財産を守るために安定的に提供されることが不可欠な情報であり、これらの情報を作成、提供する情報システムの安全対策は非常に重要であると考えております。 そのため、気象庁では、情報システムを東京と大阪に設置し、観測データの収集や情報提供に必要な通信回線を二重化することで、一方のシステムが停止しても業務が継続できるようにしております。さらに、必要な電力についても、非常用発電機を整備することで停電等に備えております。 気象庁といたしましては、引き続き、情報システムの安全対策を講じることにより、防災気象情報の確実な作成、提供を行ってまいります。
お答え申し上げます。 河川の状況に確認に必要な委員御指摘の水位計や監視カメラにつきましては、これらの情報を集約した川の防災情報等を駆使しまして、河川管理者が監視しております。その監視においては、それぞれの担当区域について監視をしておりまして、また、その川の防災情報では危険な箇所が分かるような表示がされるということでございます。 そのような河川管理者の監視に基づいて、氾濫が差し迫ったときには、それが確認された場合には、それらの情報がプッシュ型で気象庁長官に通知されることになっております。具体的には気象台に通知されるということになっております。 気象庁が洪水の特別警報を発表する際には、大雨の予測以外に、精度の高い河川の水位予
御指摘のとおり、大きな河川では、氾濫の起こる場所やタイミングが大雨の降る場所やタイミングと異なることがあります。 令和八年度から運用する予定の新しい洪水予測におきましては、まさに気象庁の降雨の予測を基に、河川の水位の変化、それぞれの区間における変化、これを高度な精度で予測することができるようになります。これによって、流域全体に降った雨が河川に流出するまでの水の動きをより精緻に捉えることで、予測の精度を向上させた水位を提供することが可能となります。これ自体が、まさに今回洪水に特別警報を導入するきっかけとなっております。 このように、気象状況の監視や予測を行う気象庁と、河川水位の監視や予測を担当する水防事務を担う国土交通省や都道
新たな防災気象情報は、より分かりやすく災害のおそれを伝え、住民の避難等の行動につながることを意識して見直しを進めているところでございますが、委員御指摘のとおり、この新たな防災気象情報が正しく活用され、住民の避難行動につながるためには、避難情報を発令する市町村等の皆様にも新たな防災気象情報について理解を深めていただく必要がございます。 このため、その内容について自治体職員を対象とした説明会を行うなど、事前に十分な周知を図っているところでございまして、また、具体的には、地域防災計画などの変更についても、逐次必要な支援を行っているところでございます。また、避難の実効性を高める上では日頃からの訓練が非常に有効と考えておりますので、市町村
お答えいたします。 気象予報は、様々な観測データを基にスーパーコンピューターを用いて将来の気象状況についてシミュレーションを行う、いわゆる数値予報モデルによる予測結果を基に発表しているところです。 気象庁は、このような予測を行っている世界の気象機関の中でも、ヨーロッパや米国などとともにその予測精度は世界トップクラスの水準にあると認識しております。 予測精度を更に向上させるためには、観測、予測技術の双方の向上が必要でございます。気象庁では、世界最先端の観測機器を搭載した次期静止気象衛星「ひまわり」十号等による観測機能の強化に加え、スーパーコンピューターやAI技術を活用した予測技術の高度化に取り組んでいるところでございます。
お答えいたします。 気象庁はこれまでも、日本国内向けに予報業務を行う者に対しましては、国内法人、外国法人を問わず、予報業務許可の取得が必要であることを説明し、必要な措置をとるように指導しているところでございます。 今後も引き続き日本国内向けに予報業務を行う者に対して指導してまいりますが、改正後は特に、外国法人に対しましては、国内代表者等の指定を義務付けることで、これまでよりも指導や是正措置等の実効性を高めることができます。さらに、今般の法改正により、許可を受けずに予報業務を行うなどの気象業務法違反を行った者に対しましては、国内法人、外国法人を問わず、気象庁がその氏名等を公表することができるようになります。これにより、国内の利
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、防災気象情報を国民の安心、安全に役立てていただくためには、防災気象情報を分かりやすくお伝えするとともに、予測精度の向上が重要であると認識しております。 気象庁では、特に最近被害をもたらしている線状降水帯等の予測精度を更に高めるため、次期静止気象衛星「ひまわり」十号等による観測機能の強化や、スーパーコンピューター等を活用した予測技術の高度化を進めております。 線状降水帯の情報改善につきましては、来年度、令和八年に、発生の二、三時間前を目標に予測情報を発表することとしているほか、現在は府県単位で行っている半日前からの可能性の呼びかけも、令和十一年には市町村単位で危険度を把握できるように
お答えいたします。 今回の法改正を踏まえた新たな防災気象情報を理解し、防災対応に適切に活用いただくためには、国民に対して広く周知啓発していくことが重要であり、障害者の方々、外国籍の方々にも内容を理解していただけるような広報資料を作成する必要があると認識しております。 気象庁では、これまで一部の広報資料において、ルビを振る、文字を大きくする、音声読み上げのための音声コードを付与するといった対応をしてまいりましたが、今回の新たな防災気象情報の周知啓発に当たり、今後、より分かりやすい資料を作るよう一層取り組んでまいる所存でございます。 加えて、委員御指摘の当事者参画に関しまして、広報資料の作成に当たり障害者等の方々からお話を伺
お答えいたします。 今回の法改正を踏まえた新たな防災気象情報に関しまして、障害者の方々への周知啓発を行うに当たっては、気象台が単独で取り組むのではなく、委員御指摘のとおり、自治体の障害福祉部局との連携が重要と考えております。 これまで、各地の気象台において、市町村の障害福祉部局と連携し、要配慮者利用施設の管理者を対象とした防災気象情報の利活用等に関する講習などの取組を始めているところですが、このような連携した取組を一層推進する必要があると認識しております。 気象庁が令和七年六月から開催している地域における気象防災業務に関する検討会におきましても、障害者へ周知啓発を行う際の自治体の障害福祉部局との連携の重要性が指摘されてお