きょうは当局はどなたがお見えになっておりますか。
きょうは当局はどなたがお見えになっておりますか。
韓国漁船に関係したことも関連してお伺いしたいのですが、こういう点については、外務省のアジア局長ないしはその関係局も一つ呼ばっていただきたい。
局長でなければ、関係した、アジア関係の課長、その方にも来るようにしていただきたいと思います。
それではさっそくですが、この漁船再保険、一般会計から繰り入れに関する法律案ですが、この法律案の趣旨を見ますると、漁船損害補償法の規定による漁船の拿捕、抑留等の事故を保険事故とする特殊保険については、昭和三十一年度において保険事故が異常に発生したため、漁船再保険特別会計の特殊保険勘定における再保険金の支払いが著しく増加し、同年度の損益計算上、約四千四百七十万六千円の損失を生じたのである、こういうことがこの理由説明の中に記録されておるのですが、この再保険が今後ますますふえると見ておるのでございますが、今回に限って、特に四千四百七十万六千円ということに限ってありますが、当局といたしましては、一般会計からの繰り入れが本年度はこの限度で大体解
そうすると、漁船再保険特別会計の方は、これは特殊保険ですが、この方の勘定は、昭和三十一年、それから今お伺いしたいと思っておりましたところ、当局の方から給与保険の御説明がありましたので、私はさっそくお伺いするのですが、この給与保険の方の勘定は、これは昭和三十一年、三十二年を含んでおるのですが、これは何か理由があるのですか、この点を一つお伺いしたいと思うのです。
かような保険事務の二重取扱いをやるというと、会計上混乱を起すようなことはないのですか。
ここに示されている漁船の拿捕抑留の事故等の頻発ということにつきましては、これはどこをおもに対象とされているのでございますか。特に漁船再保険に必要の生じた地域並びに船舶、漁船の数量等々を一つこの際大体でよろしゅうございますから、お知らせ願いたいと思います。
今の御説明によりますと、相当数量漁船が拿捕されが保険に入っている場合、保険金を支払わなければならぬということなんですが、拿捕されたことによって政府が特別会計をもって再保険までしているわけでございまして、国の財政支出ということになるのですが、こうしたようなことに対して、外交上に対し、農林省当局としては、外務省との間にこれらの問題の解決並びに善後処置等について何か打ち合せたことがありますか。
今お話のありましたごとく、李承晩ラインとかいうことで一方的な解釈によって日本の漁船並びに関係産業は非常な迷惑をこうむっておるのでございますが、一体今もその迷惑を認めておられるようでありますが、一体漁船損害補償法というものが昭和二十七年に制定されたのでありますが、その当初李ラインとの関係をにらみ合せて、この漁船損害補償法などをお作りになられたのでございますか。
そうすると、当然李ラインによる損害の比重といいましょうか、ウェートが大きくなるというような見通しで保険法を損害補償法というものに改訂して当然拿捕されるということの大体見通しにおいて作ったという御意見なんですが、それならばなぜさような一体李ラインによる日本の財政支出の大きくなった点で、農林当局は特に外務省等に強く交渉いたしまして、この解決を早くはかろうとしないのか、アジア局長なり外務省の関係者がまだ来ておりませんから、あまり詳しくは質問をいたしませんが、全く李ライン設定以来の日本の損害というものは物心両面から莫大なものであると思うのでありまして、特に李ラインなどは李承晩というよりは占領政策当初のマッカーサー・ラインとでもいうべきもので
それでは外交上の問題などにつきましては、いずれ外務当局の方が参ってからお伺いすることにいたしまして、これは後刻いたします。先ほど御説明の中に漁船がこの保険対象となるということなんですが、用具はどうなるのでございますか。漁具とか用具の問題ですね。
先日私が鳥取県、島根県に参った際に、特に島根県の漁業関係者並びに県当局から御意見を聞いたのでございますが、実に島根県のごときは李ラインができて以来、まことに経済的な収奪といいましょうか、圧迫を受けまして、特に漁業産業が中心なところなんでございますから、漁船の拿捕——漁船が拿捕されるだけでなくて、網から用具から漁具一切をみな持って行つちまう、こういうようなわけで、この島根県における県経済、財政は非常に窮迫をしておるという訴えがございました。特に最近におきましては、日韓交渉の結果、漁夫はまあぼつぼつ帰還しておるのでありますけれども、大事な船と用具などは一つも帰って来ない。で、保険に入っておるからというけれども、なかなか今御説明のようなわ
ごていねいなお答えでございまして、大体前文はわかったような気がいたしますが、所管がちょっと——あなたを無視するというわけじゃございませんが、どうも外務当局の責任ある御答弁も一緒に聞いておかないというと納得ができませんので、後日の機会に外務当局の見解を聞きたいと思いますので、委員長にこの点了解していただきたいと思います。 最後に一つ私は申し上げておきたいのは、この李ラインができて以来、島根県の被害の状態でございますが、特に農林当局には御調査済みのことと思いますが、農林当局の方としては、船体を中心に考えられておりますのでまことに困るという御意見がございました。ざっくばらんに県の関係諸君からの話によりますると、直接損害が拿捕隻数五隻で
まあ漁政部長の答弁は抽象的で、具体的なお答えがないのですが、私もこれ以上は言いませんが、今私が具体的に示した通り、島根県の人は非常に経済的に不安で、この間も漁民大会を開いたような状態ですから、とりあえず一応、全体がそうだというのじゃなくて、やはり一応、こういう具体的な資料もきておるわけなんですから、当局は至急島根県の実情実態調査を、特に李ラインができて以来一番あそこが被害を受けておるのですから、実態調査を一つして、その対策を至急立てられることを私は特に希望しておきます。だから至急あんたの方では調査員を派遣して下さい。答弁して下さい。
第一課長菅沼さんに一つお伺いしたいと思います。先ほどの漁船再保険特別会計に関連してお伺いする。最近特に李ラインの影響によって漁船が拿捕されたり、あるいは損傷を受けるものが多いということなんです。結局、問題は、李ラインが争点になってくるわけなんですが、先日、島根県へ参りましたところ、この李ラインを理由による韓国からの圧迫に、非常に悲憤憤慨しておったのです。ただいまこの法案解義に関連して、実情を訴えておるのです。ところが、この法案は大体保険の問題が中心になるのです。しかし、保険に入っていない漁船あるいは用具——漁具ですね、こうした物件は、拿捕されれば、漁船はじめ漁具一切みなとられてしまうそうです。こういうような状態で、島根県の経済などは
そこで、よくおわかりだと思うのですが、この漁船損害保険法が改正されて、漁船損害補償法となったのですが、これは昭和二十七年三月三十一日法律第二十八号、この第三条の内容は、ほとんど李ラインを対象にして作ったように思うのです。全くばかばかしい。李ラインを認めないと言っておりながら、現実には認めてきておるわけなんです。認めてこなければ、どうするのか、こういうことです。結局、外務省がだらしがないと思います。あなたから一つ上司に話していただきたいと思います。一体、あんなものは、日本占領当時勝手にマッカーサーが承認してやったようなものですよ。それを依然として李承晩は踏襲しておるでしょう。そうして、われ世に勝てりという状態です。日米安全保障条約は何
今課長さんのお話しになった点はわかっておる、ただ一応二十七年に条約とともに消滅になったといえども、戦後における操業管理の方針というものが一応規定されたのでございますから、そこで結局それを李承晩が逆用したというか利用したわけですから、その点だけは事実ではないか、それを申したのでありまして、その間の事情については今課長の見解については私もわかっております。そこで今課長さんは、非常に努力されるというのでありますが、今日でさえも日韓の交渉がなかなか容易でない事態にあるわけでして、今の経過説明ではアメリカは具体的に責任はない、消滅したということにはなっておりますが、韓国では李ラインを放棄していません。日韓が依然こうした問題で紛糾を重ねておるこ
局長にお伺いするのですがね。僕はしろうとでわからんのですけれども、入場税率これは結局上げたような下げたような、下げたような上げたようなことで、最後一億二千万円というものをしぼり出したわけですが、どうしてこんな回りくどいような税率変更をして、そうしてわけのわからないようなことをして一億二千万円を浮かしたのですが、こうするに至ったのは何か一つ深い根拠があるのですかね。
国の財源にするということでこの課税をするということは、これは当り前なことなんですが、そこでこの入場税は私どもが政府にあったときに地方へ移譲して、地方で入場税を課税して徴収することになった、それをまた国で徴収するということで、結局国民は国でやろうと、地方でやろうと入場料が安くなるということだね、まあ要は観劇でも観覧料でも入場料が安くなると思っていたのが、入場料は依然として安くならぬどころか高くなる、入場税が安くならぬということになるというと、この税金がどういうところを一体対象に考えておるのか、国民が疑問でたまらぬのです。入場料三百円くらいといいますけれども、三百円というと百姓の米約三升です、ちょっと下回るけれどもね。米三升出さなければ
私は特に政府の考慮を願いたいと思いまして、たびたびいやみを申し上げるのですが、飲食税のことを考えてもらいたいと思うのです。飲食税の方は、たとえば三百円でしたか、それまでは税金をかけないでしょう。これだって文化国家とか何とかいうのは、文化が生活の一面であればそういう点からも考える必要がありはせぬかと思うのです。たとえば何百円以下は、百円なら百円以下は無税にするとか、入場料の高くなるに従って累進的に取るとかいうような考え方、あるいはたとえば二百円からどの程度線を引くかということはいろいろ意見はありますよ。そういうような点を考えていかないと、こういう問題は絶えず繰り返えされる。音楽家が陳情にくれば今度舞踊家がくる。舞踊家がくれば今度演劇の