資料出すというのですか。
資料出すというのですか。
議事進行について。今農林大臣のお話によりますると、非常に急いでいるようでございますけれども、何時から一体どなたにお会いになるのですか。
では、まだあと十分ばかり時間がありますね。
二時までまだ十分あります。あなたの答弁いかんによって暫時休憩いたします。休憩というか、私の質問はあとに延ばします。
何時ごろか。
それでは農林大臣に先に一つ質問をしておきます。五、六分で済みますから。
この際農林大臣に御質問いたすのでありますが、先般の衆議院の農林委員会におきまして、水産業協同組合法の一部改正法律案の中で議題に縁遠い建物共済に関し、某氏からの質問があった、農業協同組合をして共済制度を強化する必要がありはしないかという質問に対して、農林大臣は農業協同組合を中心に一元化する考えを持っておるというように答弁をされておったのであります。かようなことは事実かどうか、もしかようなことが事実とするならばそれは断じて承服することができません。農業災害補償法の問題は、昭和二十二年、私農林委員長当時すでに制定した方針に基いて今日までその精神は一貫されておるのであります。農林大臣が考えているように一体そう簡単にできるものではないと思いま
すみやかに解決したいと思うということは、せっかく両団体が調節のために両委員長を入れまして、この間におけるところの努力をするということに対しまして、今大臣の答弁は、それに大いに期待する。特にしかしいつまでもあれしておくわけにいかぬからその点については一つなるべく早い期間に何とかしたいと思うのでございますが、しかしこの両団体が両者あわせて調節をするという努力をしておるという点があるいは長期に続くといえどもそれはやはり千五百億からの責任額であり、片方は四百億からの責任額ですから大きな影響があるのでございますから、やはりしばらくこの両団体の調節を、成り行きを一つ見ておいていただいて、こういうことについては間違いないようにやっていただきたいと
議事進行について発言をお願いします。私は一昨日来委員長を通しましてきょうの日に農林大臣の出席方を要望していたわけです。特にまだ関係法案がたくさん残っておる。特に本農水委員会におきましては山積しておる状態で、委員長初め委員諸君が非常に苦悩しておるということを聞いております。でありますから、私は農水委員会には委員を交替して入るに当りまして、なるべくそういう時間を、機動的にしてもらいたいと思いまして通告したにかかわらず、まだ出席されておらぬという状態、いつでも委員会は警告を発したりいろいろ決議するのでございますが、かようなだらしのないことで政府みずから審議権を相手にしないと、こういう考え方と見るより仕方がない。だから人をばかにしていると思
一、二お伺いいたします。大体平林さん、天田さんの質問で、政府御当局、特に大臣の御所見の片りんをお伺いすることができましたが、この際お伺いしておきたいのは、私は皮肉のように当るかもしれませんが、実に政府というものは御都合のよいものでありまして、いわば手品師のようなものでございまして、労働者の諸君が夏季手当を少しふやせと言えば財源がない、免税してくれと言えば財源がない、子供の教育のために文房具を免税にしてもらいたいと言えば財源がない、そういうことを言っておるかと思うと政権を維持するとなると二日、三日の談合で二百億くらいぽんと修正妥協をしてしまう。どこから財源が出てくるかわからん。国民から見ると不思議に思っておる。大臣は、これは予算の問題
大臣の御答弁でございますが、これを深く掘り下げて質問をいたそうと思いませんが、今申し上げましたように、国民は、あまりにも不見識きわまる大修正に対し、政府当局ないしは財政当局のやり方に対し一方は懐疑的となり、一つには政治不信をもってこれに答えています。今申しました通り、国民はなかなか重い税金がかかっておるのでございます。大臣の今季林さんや天田さんに対する答弁を聞いておりますと、働く階級にも無理はないと言っておりますが、無理のないどころか、無理があるのでございます。われわれとても日本の底の浅い経済をよく承知しています。決して無理を言うのではございません。しかし大臣御承知のごとく、戦前は百円の月給取りに税金がかかったわけです。物価が三百六
一萬田さん、なかなか考え方を披瀝されまして、一応私もそれに対しましては別に否定するものではありません。大体勤労者の中にもあれは階層があるんでございますよ。あなた方みんな画一だという考え方は、これは間違っておる。そういうなら、私は幾らでもあなたに対する意見もまだあります。しかし、そこで今あなたが私の質問の中で、社会政策として十分考えると、こう言われました。その点について了解できます。なお、具体的に申しますならば、所得財源の一つであります盆栽とか金庫というものを免税するというのは物品税のことなんです。特に文房具、用紙関係のことは、直接国民大衆……勤労大衆という言葉が気持が悪ければ国民大衆でもよろしゅうございますが、経済的に影響するもので
似通っておると考えているというだけでなく、一萬田さんには私個人、人間的に好意を持っている、ざっくばらんに言って私の大体質問は普通以上に穏やかだと思うのです。これは一萬田さんの人格、人となりに対して私は敬意を表しているだけに、質問もなめらかに言っておるわけですから、一萬田さんもなめらかにかつ率直にお答え願います。議会というものは、ただなめらかだけでは承知できませんので、一応やはり理論的に、数字的に扱うべき、特に政府、大蔵省でございますから、今の問題に対して、具体的に答へられてはどうかたとえば物品税の問題に対しては、十分検討して、ただいまの社会政策的の道に沿うて検討善処したいと御答弁が願えるならば、私はこれで打切りたいと思うのですが、い
一つ大臣に、お忙しいところでありますが、お伺いをいたします。特に大臣は、財政方面はともかくとしても、金融方面はオーソリテイと自他共に許しております。そこで私はしろうとのことですから、あるいは筋違いかもしれませんが、最近銀行屋がでかくもうけて、あなたがもうけさしたんですが、でかく銀行屋がもうけて、町のまん中といえば大体銀行屋が占めている。特に中央の銀行ばかりであるならともかくも、この頃いなかの金を集めて、いなかの預金者乃至は、いなかの産業方面にこれを融資するならばわかるのでございますが、いなかで集めた金を中央へ持って来て、どこへ融資しているかしらないけれども、とにかく、うま味は東京にあるとみえて、さかんにいなかの銀行が東京あたりへ来て
大臣のまことに卒直なる御答弁に対しまして、人民を代表して感謝をするものであります。 確かに投資者から見まして非常に重大な問題でございます。なぜならば、投資信託に投資をしたものは信託会社じゃないのだから、五大証券じゃなくて、ほんとうに人民が投資したのでございますから、そこへ投資した金を今度は委託会社か何かが銀行へ持っていくわけでしょう。そうすると、ただお取り次ぎ機関ですから、だから、それは痛くもかゆくもないが、しかし投資者がその金利が下がるということについて、相当投資者の利益になるのでございますから、これはその通りだと思うのでございますが、大臣、所見はいかがでございますか。
そこで大臣にもう一つ、ついでにお伺いしておくのでございますが、今大臣の御答弁によりますると、近い機会に金利引き下げをいたす予定であるということでございますから、それでまあ納得ができたのでございますが、大体もしとの金利引き下げをするとすれば、一般普通銀行と同率に見て差しつかえありませんか。
いや、私は投資信託会社が利益と、こういう意味じゃないのです。銀行がそういう金利を引下げておれば利益になる、こういう意味で私もお尋ねをしたのでございますが、そういうことには間違いないと思います。そういう意味でございます。投資信託会社が利益をしておるというふうには決してまあ決定的には申さなかったつもりであります。銀行の方ですが、銀行の方が利益をしておると思うがいかがでございますか、銀行局長。
私は岡崎さんのように金融界ではありませんけれども、率直にまあお伺いするのですが、きょうは阪田理財局長もおりますから、政府委員席にお着き願いたいと思います。御両氏にお伺いするのですが、これは一種の銀行の歩積みと解釈していいのですかな、私はそういうように解釈されてならぬのですが……。なぜそうかというと、一体この改正案のうちに、今度は一つの何といいますかな、追加型証券投資信託の受益証券についてということで改正をされたようでございますが、今日までも投資信託をしておる方方は、いわば払い戻し等を受けないで追加証券をした場合があるんでございますが、それを今後は明らかにすることになったのですけれども、一体こんなことをしなければ何かめんどうのことがあ
受益証券の記載の手直しというのは、今までやっておりますよ。私も三枚買っておるのですが、なけなしの金で三枚買って、有力会社が有力株の銘柄を発表してやっておるから、これを買っておけば、この会社が何か株の操作にうまいことをやって、少し配当でもあるかしらと思って、私は小手調べにやっておるのですが、まあ三枚ぐらいのことは大したことではございませんが、私にとっては相当の額です、一万五千両でございますから。ところがそういうことで、あれは現金にかえることもできるから、その点は確かに便利だ。便利だが、どうも一万五千円じゃ配当をもらうわけにもいかんから、それをまた繰り越して積み立てるというふうにするのだが、そのお金では足りないからまた足して買うというこ
最初の契約をした投資、それにまた追加をした投資信託、いずれを問わず、前にそういうことを書いた場合にでも、そんな法律改正じゃなくてもちゃんと投資信託では扱っておったのですよ。私は委託会社というのは、これはトンネル会社だか手続会社だか知らんけれども、とにかく私はこういうめんどうなことは別にして、一応私としては投資信託を対象にして考えております。そこでそういう会社で今まで手続をしておったのです、われわれはめんどうなことなく。またそういう投資信託をした方に聞いてみるとそうらしいのですよ。それがもしこの法律を改正しなければできないことならば、違法を犯しておったことになると思うのだが、その間はどうかというのです。