只今議題になつておりますどうも長い肩書のある法律案で、今の御説明だけではよくわからんのですが、こういう臨時特例の法律案をどうしても出さなければならんのですか。若し、こういう特例の法律案を出すということになると、ここに独立国家としての日本の政治・経済が自主性がないように思われるのでございますが、これは日本政府が自発的にやつた法律案ですか。或いは行政協定等々による結果、こういうものを出きなければならんようになつたのですか。その点を一つお伺いしておきたいと思います。
只今議題になつておりますどうも長い肩書のある法律案で、今の御説明だけではよくわからんのですが、こういう臨時特例の法律案をどうしても出さなければならんのですか。若し、こういう特例の法律案を出すということになると、ここに独立国家としての日本の政治・経済が自主性がないように思われるのでございますが、これは日本政府が自発的にやつた法律案ですか。或いは行政協定等々による結果、こういうものを出きなければならんようになつたのですか。その点を一つお伺いしておきたいと思います。
随分多くの輸入を免税するらしいのでございますが、いわば輸入免税特例法ともいうべきものだと私は思うのです。こういうことをいたせば、日本産業にどういう響きが来るか、こういう点について検討したことがありますか。その点をお伺いします。
そんなに大きな影響を及ぼざぬものと思うと言うけれども、主税局長も御承知の如く、日本経済の危機ということには貿易の行詰りが大きな原因であることは私が言うまでもないと思います。特に、日本のような資源のない、原料のない国が貿易をやる場合は、何としても安い原料を入れて、それを加工して、今度は輸出するという加工貿易になるのです。そういう点で、非常に今のところバトル法等によつて貿易が或る程度制限され、このために日本経済は非常な障害を受けておる。更にその上に外国から来るものに対して、外国の国連関係といえども軍隊並びに家族の使用するものが輸入を免税するというようなことになりますならば、一層私は国内の産業というものが圧迫されて、それで国内産業が行詰り
そこで私は、これは日本の吉田政府の外交政策から必然的に結ばれた両条約、それが発展してかような法律案が出て来たのですから、あなたといたしましては心にもないような意見を吐かざるを得ないと思うのですが、今のような答弁は渡辺主税局長としては非常に私は考えさせられる点がありはしないかと思う。と申しますのは、現に当委員会においてもたびたび物品税の問題並びに関税定率の問題等々に対して、外国から入る洋紙並びにパルプ等の輸入の問題、この関税率の低減の問題ですら相当物議をかもし相当問題を起しておる。日本の民族産業並びにそれに関連を持つ労働者等々に非常に影響を持つておることは、私が申上げるまでもなく渡辺局長身を以て経験されておることと思う。然るにいわんや
抽象論的なことを言つて見てもわからんのですが、実際は関係はあるのです。例えばあなたは罰則々々と言いますけれども、罰則と言つて見たところで、安政年間や安政五年当時の、あの当時の条約における罰則とは大体違つて、今日の条約などにおいては、治外法権の問題などについても殆んど……、外国の大使、公使とか領事とかいつた諸君だけでなくて、家族全体までも犯罪を犯した場合に日本の裁判にかけることができないような状態になつているのですから、そういう点は特権ですよ。私は外国人に罰則を適用すると言つて見たところで、日本の何といいますか、裁判権などは非常に過小になつておるのでございますから、そんなことは徹底できないと思います。そこで、外国の国連軍関係の諸君だけ
質問をこれから継続するのでございますが、更に重大なる疑義もありますから、後刻政治的責任者である小笠原大臣に来てもらいまして、一、二の点を明らかにして見たいと思いますから、さよう委員長においてもお取計らいを願いたい。 そこで渡辺さん、この法案を作るときに憲法との関係において何か矛盾が、疑義が起るというようなことは余り感じたことはありませんか。
例えば国連軍の関係における協定ができたから、それに随伴しての法案であるから差支えないものであると思うというようなことは、どうも余りに私は通俗的な表現でありまして、実際その条文を作る場合、法律を作る場合には、そういう疑義が起つたという場合は、十分省議等におきまして、特に新進の官僚と言いましようか、中堅局長級が揃つておるのでございますから、むしろそういう点に対する疑義は起らないように、あなた方から注意をし、並びに法律の制定に当つても十分注意をしてもらわなければならんと思います。私かう申上げるまでもなく、さようなことを聞くのは、憲法第九条に、御承知のごとく最後において「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の
そうすると、これは国連の協定及び条約を参照にして作つたのだということを言われておるのでございますが、どうもこういう特権を与えなければ日本のMSA資金の受入等もできないような羽目に日本政府は陥れられたと思うのでございますが、併しよくこれを検討してみると、私は経済的不平等が具体的に裏付けられるような気がしてならないのです。だが、軍隊だげでなく、この法文から見ると、国連関係の軍隊だけのように範囲が、先ほど主税局長のお話によりまするというと、この特権待遇を受ける者は軍隊だけでない、家族も含むという、この家族も含むというのは、これはなんですか、結局どういう気持でこの家族まで入れたのですか。条約から見れば軍隊だけでよさそうなものでありますが、こ
この法案を策定するときに、一応、財政委員会と言いますか、日本の財政金融団体等があるのでございますが、そのほうとの間における何か意見の交換と言いましようか、会合などが、この法案策定に当りましてありましたか。
例えば日本の国内に、財政団体、金融団体と言いますか、財界方面の、まあ同友会とか或いは日経連とか、そういうような諸君との間に意見の交換なんかやつたことがあるのですか。
この法律案は、結局、条約並びに協定等を骨子にして策定したというお話でありますが、この条約の続く限りはこれをやはり続けて行くというふうに考えておるのでございますか。
本案の第三条に2というのがありますけれども、1がないが、これはどういうふうに2と出したのですか。
これはやはり以前からそうでしたか。戦争後というか、アメリカ政策でございますか。
これは子供臭いような質疑ですけれども、これはおかしいですよ。こんなことまで真似しなくてもいいと思うのです。日本は十分考えなければならん。例えば第三条を見て御覧なさい。二項ぽつきりになつておるじやないか。三項が付いておるなら想像もできますけれども、二項だけ出ていておかしいですよ。こんなものがアメリカ式の教養というなら直したほうがいいです。実際こんなことは馬鹿げていますよ。これは何と言いますか、むしろ法制局長に私は申上げておきたい。法制局関係は来ておりますか。これはあなたばかりどうということは言いませんが、法文の体裁で各省ともこのようなことをやつておるらしいが、馬鹿げていますよ。誰が説明したつてちよつとわかりませんよ。そう言われてみれば
直接軍隊と関係のあるという場合ですが、奢侈品などは軍隊とどういう関係があるのですか。
積金、それから……。
今度の法律の改正によりまして、どのぐらい在外の関係者が、これの対象になるのですか。
そうすると、件数はおよそわかりましたのですが、関係人員はどのくらいか、そういうようなことも一応検討してみたことがありますか。
この法律改正は非常に長い間の懸案でございまして、戦後からこうした問題を取上げて以来、八年になると思うのでありますが、特に引揚者の方々がリュックサックに一千両を持つて、何ら寄辺もなく憐れな姿となつて帰つても、政府が何らこれに対する補償をするような制度も政策もできていない。このとき引揚者の諸君が期成同盟を作りまして、僅かに外地においてある資産を何らかの形において活かしてもらいたいということを、再三再四長則に亘つて運動を続けて来たのですが、括として顧みられなかつた。それが今回この法律に幾分目をあいて来たということは、私は遅きに失すると思います。けれども、賛成をするものであります。併しこれを見ると、ただ目をあかした、赤児の目をあかしたという
それではここに銀行局長がおいでだから、あとで御説明を聞くことにいたしまして、この示された表による率でございますが、この第二表、第二表の率の立て方も一体どういう根拠で立てられたのですか。勿論これには拠り所もあつたのでしようけれども、例えば朝鮮と台湾とは大体領土銀行であり、朝鮮と台湾とが同じでありますのに、然るに以上の旧領土銀行と同じである関東州銀行の交換率一・六とあるが、これは率が違つておる。更に華北と華中とは大きく違つておるが、こんなに違うということは想像に苦しむのですけれども、これが根拠及びその拠り所があるか、この際聞かしてもらいたいと思います。