余ほどわかつたのでございますが、そうなるというと、今の課長さんの御説明だと、戦争当時に軍票という円の幣貨基準があつたわけですが、先ほどお聞きしておるというと、どうもギルダーやペソの問題についてはまだ率はできないのだと、そうすると南方から引揚げて来た同胞などはこの財産問題などについては非常に心配しておるのだが、それでは中支、北支、満洲、朝鮮、台湾にいたものはよろしいが、その他のものはこの関係からおき去りにされるということになるのだが、今の御説明によるというと、この交換率も軍票等価のものですが、これができないのはどういうわけですか。
