今、局長のお話によると、税率を引下げるというのですが、一体、税率を引下げると言つてみたつて、予定税収というものがあるのですから、そうすると結局それは何かの形においてこの予定額まで徴収しなければならんということで、結局又入場料金でも上げてそれが要するに自然増収というような形で、バランスを合わせようというような考えじやないかと私は思うのですね。そんな考えがあるかどうか。それを一つ。 それから最初の政府案の税収予定は一体どのくらいの予定ですか。
今、局長のお話によると、税率を引下げるというのですが、一体、税率を引下げると言つてみたつて、予定税収というものがあるのですから、そうすると結局それは何かの形においてこの予定額まで徴収しなければならんということで、結局又入場料金でも上げてそれが要するに自然増収というような形で、バランスを合わせようというような考えじやないかと私は思うのですね。そんな考えがあるかどうか。それを一つ。 それから最初の政府案の税収予定は一体どのくらいの予定ですか。
これは水掛論なんで、あなたの御答弁を求めようとは思いませんが、一体、税率を引下げたつて、そんなことは大衆はそれが願望じやないのです。大衆は何としてもその減税即入場料の安いことを望んでいるのです。まあ直接興行家といいますか、劇場主といいますか、そういう方々は税率のことを強く叫ぶが、実際の大衆は、税率は下つたつて入場料は下らん。例えば、この前百分の五十にした。ところが入場料は下つたか。同じことなんだ。日活だかが少し下げただけで、あとは値下げしたことをききません。だからこんなことはごまかしなんです。実際こうした点について、主税局長は税率の引下げを高く評価しておるらしいのでございますけれども、実際問題といたしまして、税率の引下げが、特に大衆
私さつぱりわからなくなつたのだが、実は質問はやめておこうと思つたが、よくわからないからお伺いしておきます。法案の理由書を読むと、「財政会計制度の合理化及び簡素化を図るため」というのですが、この法案の内容を見ると、何だか複雑になつて来たようです。当局の言う簡素化とはどういう意味か、私ども素人の考える簡素化は、非常に簡単に明瞭になることだと思うのですが、この改正案から見ますると、十三条が改正されまして、従来代理支出負担行為担当官ということによつてやつておつたのが分任負担行為担当官制度が殖えた。これは今度は便宜の処置即ち繰越明許費というものの取扱に弾力性を持たしたために、ころいうものが必要になつて来たというがその内容を簡単に説明を願いたい
ますますわからなくなつて来た。この法律は二十四年に改正されたらしいですね。大臣はその当時おいでにならなかつたし、森永局長はその当時には中堅官僚として大蔵省におられた。そうすると、ここ二、三年前とはそんなに大きく変化を来たしたのですか。これをみると、この点に対する改正は昭和二十四年四月二十四号を以てこの条文改正していた、それからこつちそんな変化が出て来たのですか。その間の説明を聞かしてほしい。
積雪地域処置の問題は二十四年前から問題があつた。それは農村の現金収入というものは時期があるのですよ。だから金の入つた時期に納税のできるようにしてもらいたい、これは長年の問題でございまして、今日昨日に始まつた問題じやないのです。殊に積雪寒冷の地域における納税問題、これは長野県でも当然関係ありますから至急期待に副うよう措置されたい。ただ併し我々立法府のものとしては、でたらめな且つ思い付きの法制規定は国政上非常に弊害を起すと思います。そういう点については慎重に善処したい。この点については小林さんの見解と考は一致しているわけでございます。特に私は今、森永さんの言うような解釈乃至は意見が即ち分任支出担当官制度というものを又置くことになつたよう
まあ大体その規約ですね、こういうものに、法律上に規定されてあればその通りやるのでございますが、規定されてないことは、そんなものは申合せで、そんな規定がなくてもやると言うが、官僚事務なんというものは、僕らも知つておりますが、そんな生まやさしいものじやないと思うのです。やはり規定してなければ何もそんなものはやらんでいるのでございますから、あなたたちの考えているのは……あなたたちの時代にはそういうことをやつて、あとは忘れてしまう。だから特に私は一般に大蔵省フアツシヨだとか、大蔵省官吏は頭のいい諸君ばかり揃つているから、非常に独善だとか、どうもそういうことを言われるのだ。だからそう言われぬためにも、こういろものがあつたほうがいいと思うのです
これは私は今日でもいい、この次に会計検査院を召喚してもらいたいと思うのです。その際に私は質問したいと思う。一体、会計検査院は何か。この支払の関係の内容或いは検討、こういうものが十分行われないような会計検査院なら、こんなものは用はない。若しそういうことが簡単に話合いができるとすれば、一体、国会における決算委員会で、この支払がどう行われたかということについては会計検査院が重要なる任務を持つておると思うのです。徒らに会計検査院がこういうような問題を軽く扱うということは、会計検査院の存立の意義ということに非常に不可解な感じを持つ。立法府として重要なる問題でございますから、いずれ会計検査院を招致してもらい、どうしても早くこの法案を上げなければ
そうすると、まあ森永さんの御説明でわかりましたが、私も行政庁の整理の煽りを受けたように見ておるのですが、今お話の中で、支払予算の検査では支障を来たさないと、これは検査院でもさように申しておるというのですが、そうすると、今まで一体この会計検査院というものはこういうことが必要であつたのですか、なかつたのですか。又こういうものが必要でなくなつたということは、ただ行政機構の整理の排け口といいますか、部分としてこれを取入れたということなんですが、今まではどうなつておつたのですか。
それではその際に又質問をいたします。
池田さん、今回財政法の一部改正法案が出たのですが、これによると、「第三十四条第三項中『及び会計検査院』を削る。」ということになつていますね。そうすると、支払の計画について大蔵大臣の承認したときは、あなたのほうは用がないのだな。そうすると、会計検査院というのは何の仕事をやるのですか。
そうすると池田さん、一体、国会などで予算の使途等について始終論議をされているのですが、なおここに問題になつているのは決算ですが、決算などについても特に問題のある場合は、この会計検査院の表明を唯一の頼みと言いますか、期待を持つているわけでございます。この支払の事情がよく呑み込めないでおつて、そうしてかような決算等に対する問題点のある場所、並びに内容等につきまして、国会からさような質問などあつた場合に、詳細答弁に支障を来たすようなことは全然ないのですか。
国会の要望があれば云々なんということはおかしいですよ。あなたのほうの任務、性格というものは、もう私が言うまでもない、よくわかつておいでなんです。或いは会計事務の厳正執行が行われているかどうかということを検査するのが検査院の主なる任務なんだから、そんなことを国会の質疑或いは要求があるまでもなく、私はその任務並びに性格においてその完璧を期してもらわなければならんと思う。私がいうまでもなく、もう池田さんも耳に入つておるでしようが、会計検査院の無能を言つておるのです。無能を。一体何をやるのか、会計検査院は一体行政機構として会計検査院の能力を発揮しているかどうかということで、この頃、価値論が出ているのですよ。会計検査院はこういう点から見ても、
どうも池田さん、特定の要望があつたならばより一層御期待に副うようにしたいと、こういうのですが、そういうような場合はあり得ると思つていなければならんと思う。そうすると、結局かようなふうに、支払の計画について何ら通知を受けないでもさようなことが達し得るというのですか。達し得る自信があるというのですか。その点を聞いておきたい。
そうすると、ちよつと大蔵大臣にお伺いしておくのでございますが、この四十三条の三の中、この内容を見ますと、「各省各庁の長は、繰越明許費の金額について、予算の執行上やむを得ない事由がある場合においては、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにし、大蔵大臣の承認を経て、その承認があつた金額の範囲内において、翌年度にわたつて支出すべき債務を負担することができる。」ということになつているのですが、これは一種の継続費とも見て見られるのでございますが、例えば、具体的に申上げますと、先ほど森永ざんのお話、総務課長のお話等を聞きますと、例えば積雪地域における予算繰越のような問題ということを一つ言いましたが、例えば保安隊の保安庁予算などもたまたまこれに類
総裁にお伺いするのでございますが、昨年の災害水害に国民金融公庫の枠の中から十六億融資したのですが、その穴埋めと申しましようか、一般に融資する額がそれだけいわば減つたというわけになるのですが、その減つた分をどういうふうに一体扱われたのですか。例えば大体融資する総額というものがある、それを各県に一応の割当をするということでできておるわけなんですが、それを十六億災害のほうへやつたということになれば、各県に融資する分を圧縮するか、そこで操作するかということになるのでございますが、そういうようなことに対しての御所見をお伺いしたい。 それから今総裁のお話を聞きますと、本年度は申込みに対する融資率が大体二割六分の程度まで行くから、やや成功的だ
私の聞き方が悪かつたかも知れませんが、その際、補正予算で計上された分が完全に入つて完全に使われているかという意味なんですが、その点は間違いないですね。
それはわかりました。 第二の点なんですが、政府当局と十分懇談で善処しておると言うが、先ほどの総裁のお話を聞きますと、申込が千四百億もあるとのことだが、そうすると前年よりは四割から殖えた、貸付のほうはなかなか思うように行かんという状態の下において、今総裁が政府と話しされたというのは、一体目的が或る程度達せられたと解釈するのですか。そうでなくて、これに対しましては又補正予算でも一つあなたは計上してもらうという気持ちで交渉しているのですか。どういう意味なんですか。
恐らく国民金融公庫の内容の充実強化ということについて反対する人はないと思うのですが、私は日本の金融が比較的大きな事業家の方面に融資をするという傾向が強いのであります。従つて国民金融公庫のような庶民に対する金融、融資ということにつきましては、いつも消極的なんでございます。要するに融資按分率から見てもすでにおわかりなんです。庶民金融の代表的なものはあなたのほうの国民金融公庫だけだと思うのです。その点については、もつと強硬にあなたたちが政府当局に迫つていいのじやないですか。その点、櫛田総裁は遠慮気味だと思うのです。銀行局長が今来たので、申しあげますが、実際、庶民に対する金融の問題を政府のほうで積極的に考えているというように思えない。大体三
小林委員が御意見を申上げられた通り、この国民金融公庫法の一部改正は、業務の円滑を期するためである、又、資本金の増加をするということになつておりますので、庶民金融の徹底化という意味において大賛成でございます。前々から国民金融公庫の内容の充実強化につきましては終始一貫我々も賛成しておるのでありまして、特にこういうような事態になりますると、より一層この国民金融公庫の使命というのは重大なんでございます。ただお座なりでなくて、同僚小林委員も言われましたごとく、御尤もでございます、善処します、努力しますというお座なりでなく、殆んど本委員会がいつのときでも、この国民金融公庫の拡充強化につきましては全員一致なんですから、大して意見はなく、むしろ積極
お伺いいたします。昨年水害災害等がありまして、特に農業災害に対する共済保険の必要がより一層強調されまして、救農国会におきましては百十余億の予算を計上したのでございますが、その予算の運用につきましては巷間いろいろと伝わるところでございますが、予算の処置等につきましてこの際、小倉君から一つ経過を御報告願いたい。