こういうことをお聞きするつもりだつたのです。例えば商社は、昨年末思惑をやつて損をしたわけです。結局その損失に対して食糧特別会計で埋めたということがあつたわけであります。併しそれはどういう形で埋めたか、その点をお伺いしたい。それが埋めたとするならば、そういう商社に幾ら幾ら出したかという点でございます。
こういうことをお聞きするつもりだつたのです。例えば商社は、昨年末思惑をやつて損をしたわけです。結局その損失に対して食糧特別会計で埋めたということがあつたわけであります。併しそれはどういう形で埋めたか、その点をお伺いしたい。それが埋めたとするならば、そういう商社に幾ら幾ら出したかという点でございます。
こういう場合はどうなんですか。勿論、食管が商社に助成をするということはできないと思いますが、こういうことが伝えられておるんではないですか。例えば海外で買付ける、この時に商社を通しますね。商社を通しますよ、政府が直接商売人じやないから。その買付が比較的先高を見込んで御承知のごとく去年は買込んだわけです。そうして商社が全体において少し損をしたわけだね。そのときに比較的高いものを日本政府では買入れた。その場合は私はあり得ると思うのです。そういう割合に高いものを買入れることはあり得ると思う。日本の食糧需給の関係から見て、少しぐらい高いものを買入れたということはあり得ると思う。そういうことがあつたかどうかということを私はお伺いするのです。
今日は本会議もあるようでありまするし、あとで農業共済再保険の方の関係もありますので、そのときに併せて関連して質問することにいたしまして、一応質問を終ります。
私は簡単に意見を加えて本案に賛成いたします。先ほども申しました通り事務当局の責任者でありまする前谷長官から、特に食糧行政について需給供給の点について万遺憾なきを期する、その一つの方法として、特に食糧増産、輸入食糧等々については最善の努力をするという点、更に米食だけでなくて、粉食、麦食、こういう問題について、特に農林関係に属する産業界が開発銀行の融資に対す冷遇を受けておるという点について、この際、積極的に食糧行政の解決を図るためにも、かような融資を受けるために努力するということを本委員会において確認をされたこと、更に食糧行政全体について細かい構想を持つておるという点、こういう点が明らかになりましたので、私はこの際、賛成をいたします。併
この際、意見を簡単に述べて本案に賛成をいたします。 先般来、私は本委員会におきまして、この外国為替銀行法案について局長その他等と十分質疑を交わしました。そこで、種々問題点につきましては、同僚菊川君から繰り返し質問があつたようです。そういう点を私どもは心配しておるのであります。一体、昨日来、大臣と堀木君との質疑を聞いておりますると、実に大臣自身に自信がないのです。 大臣は明確に国際場裡に立つて競争をして行く上におきましては、為替関係の操作が我が国経済に影響するところが大きい、今日まで非常な損をしておるという点を具体的に挙げて、説明し、日本の経済の復興と貿易の振興のために役立たせるためにも必要だ、だから専門銀行に等しきものを作る
前回の大蔵委員会における私の質問に対する答弁が残つておるのでありますけれども、政府当局にこの際その答弁を願いたいと思います。特に税関の保税地域に関連しての質問をいたしたのでありますが、それが保税地域でないかあるかという点、先般の委員会では保税地域ではない、指定地域ではないという御答弁でありましたが、然らば、国有財産になつておるならば、この国有財産の処分、処置等について、答弁が留保されておりますから、この際明らかにして頂きたいと思います。
関税法に関連して、保税地域と認定される場所という意味において私は質問したのでございますが、それがまあ保税指定地域でないということで、先般来質問が留保されて、今御答弁があつたのですが、どうも質問の要旨が少しくそれているように思うのであります。と申すのは、この地域は一応まあ神戸市に一時使用の許可を与えておるから、神戸市において更にそれが、市の開発、港湾の開発等にどういうように扱はれておるか、それはよくわからんというような御答弁であります。私の言うのは、この指定保税地域にまぎらわしき場所に半永久的な建物が、十二億近くもかかる半永久的な名古屋精糖の建物がそこに建てられたということはどうしても不可解でならない。特に神戸市の或いは神戸港の開発に
そうすると、税関部長は、今、私の指摘した場所は指定保税地域であることに間違いないとう証言ですね。
ではこれは明らかになつたのでございますが、して見ると、私はこの際改めて聞いておきたいのでございますが、この指定保税地域を国有財産法第八条に基いてこの処置をしたのですか。その点を一つ聞いておきたいと思います。
そうすると、はつきりこれは税関部の責任監督ということになつておるのですが、先般の質問に対すに答弁を今日は取消したので、私は余り深くこれを追及いたしませんが、先般、税関部長の御答弁が、今日御答弁をし直したというのも、そういう認識の上に立つての見解でありますから、私はあなたを別に疑うわけではありませんが、この問題の内容にも不可解の点があるのであります。そこで先ほど運輸当局のほうは、この神戸市の要請によつて四万七千坪を許容したかのごとく答弁されておるのでありますが、それには間違いありませんか。
そうすると、これは港湾審議会と神戸市との間において話ができて許可したというか、許容したものでありますけれども、この地域は指定保税地域と私は思うのですが、それについて、かような地域が、いわば関税上の保税地域としてかようなものが一体必要なんですか。税関当局はどういうふうに一体考えておられるのですか。
私は非常におとなしくものを言うておるのですが、さようなことを私はあなたから聞くことは非常に不愈快です、横着なことです。私はあなたに対しては、むしろ私はあなたを、政府当局、事務当局ですから敬意を表するのです。大臣がそんなことを言つたら聞かない。いやしくもこんなことがよそにありますかと言うのです。あんた、こんなことをたやすく税関長の権限だ、税関長さえ許せばいいということなら、至るところみんなこういうことをやつています。だから問題が起つているのです。工場の一割だから差支えない、四万七千坪の一割だからよろしいというようなことを言うて、特定の工場に、営利工場に許して差支えないという、そんな軽い見解を持つていたら、私は承服できない。私はそういう
この際、意見を述べて本法案に賛成をいたします。と申しますのは、先ほども質疑の中にありました通り、特に本法第三十八条、税関長の権限、これは広汎に亘る権限を与えておるように思うわけでございます。特に先ほど指摘いたしたような名古屋精糖工場設置問題等々の問題が起つて今日物議を起しております。更にかようなことが各地において行われるという場合は、本法案の趣旨目的を達成することが容易でないと思います。こういう点において、先ほど関税部長から特に考慮をするという答弁がありましたので、私はそれ以上の質疑をいたしませんでした。よつて先ほどの反省の点を十分今後留意されまして、この三十八条、税関長の権限行為等に対しまして万遺憾なきを期して頂きたいということを
今、藤野さんがお伺いしたのですが、大体これは収入予定額は二十八年度はわかりましたが、前と比較してどのくらいの差になつていますか。前は株式会社を対象にしておりましたな。今度はこの改正法律案を見ると、資本組入を認めるものは、今、土田委員からの質問の通り広汎になるわけですね。商工団体もあるし、農業協同組合等も入るわけですね。そうすると、その開きというものはどのくらいになりますか。
積立金の……。
ああ、そうですが。これは見ようによつては法人の特典改正法というわけですが、結局これは事務上の便益ということなんですか。実際こういうふうな法案によりまして法人が利益して行くと思うのでございますが、その法人に対するかような便益と言いますか、有利になるような法律案は、果して日本の財政が貧困なところへ持つていつて、だんだんと、こういう法人のほうの弾力のあるものを有利にして行くというと、そこに税の公平と言いましようか、均衡をやる上において蹉跌を来さないかと、老婆心ながら思うんでございますが、こういう点について、主税局長、理財局長の御見解を聞きたいですな。
そうすると、株式会社と、例えば合名会社、有限会社と、この間に不平等だということの意見があつたので、これを対等に扱うということにする、この合名会社、有限会社と同じようなものであつたならば、私はその株式会社などの会社を一本にしたほうがいいと思うのです。私が調べた範囲では、合名会社、有限会社のそれぞれに特徴がある。更にこれは小範囲のものだと思うのですね。小範囲のものと相当広範囲なものとで画一に扱わなければならんという論拠が私にはわからないのですが、もつとほかに対等に扱わなければならんという論拠がありましたならば、この際一つお知らせ願いたいと思います。
私、二、三点お伺いしておきたいことがあるのでございます。と申すのは、この関税法に関連してこの際質問をするのでございますが、この関税法案によりますると、第二十九条に保税地域が規定されておるわけです。大体、保税地域の中には、具体的にはよくこれを知ることができないのでございますが、事務所などはどういうふうになるのでございますか。
私の聞いた事務所というのは、税関構内にある事務所を指したのでありますが、今、部長さんのお話によりますと、土地、建物全部が保税地域になるというお話でございますから、私はよくわかりました。 そこで、この保税地域に対しまして指定された地域が転用されるような場合がありますか。若しありとするならば、どういう手続を経て転用することができるのでありますか。
そこでお伺いをするのでありますが、この三十八条の規定によつて転用ができるということでございますが、ただこの税関長だけでできるのでございますか。これはよくわかりませんが、やはり主務大臣の了解などはなくてもよろしいのですか。