大体、私が最初にお伺いしたお答えのとおり、米の量によって清酒並びに合成清酒の区別をしておる。結局、大蔵省といたしましては、政府といたしましては、税収の確保ということがねらいであると思うのです。だから、税収の確保をするならば、なるべく大衆に消費を多くさせるということがねらいでなくちゃなんぬだろうと思います。そういうことになると、これは今の合成清酒というのでは大衆受けしない、そこで合成清酒を新清酒として名を変えてもらいたいということを当局に申し入れた。それを許されないということになると、どうも局長の御意見と論理矛盾するように思いますけれども、その関係の矛盾はないですか。私は、もう少し申し上げますが、たとえば酒税法においては製造法をはっき
