それで、集団でないものは県単で処理するというお話でございますが、じゃ、それに対しては県のほうでは、昨日私のところへ要請といいますか、あいさつに来た話では、それに区別といいますか、差等があるようなことを聞いております。そういう点については県にも負担を負わせないようにできておるんですか。
それで、集団でないものは県単で処理するというお話でございますが、じゃ、それに対しては県のほうでは、昨日私のところへ要請といいますか、あいさつに来た話では、それに区別といいますか、差等があるようなことを聞いております。そういう点については県にも負担を負わせないようにできておるんですか。
特別交付税でその面ではめんどうを見るといっても、全体の特別交付税の面からまた引くようなことはないんですか。
そこで、私、お伺いするんですが、今お話を聞いて、県財政に犠牲を負わさないという範囲で処理されるということに了解があったというならば、私は一応その点はこれは承認をすることにしたいと思います。しかし、問題は、たとえば移住補助のうち一億四千万円と聞いておるのでございますが、この移住資金の点に対する見方といいますか、二戸平均どのくらいにあなた方のほうでは見ておられるんですか。
それはおかしいじゃないですか。二十万円で一体、一戸平均の移住資金とするというのですが、二十万円ぐらいで何をするのですか。あなた方も自分で生活しておってわかるのじゃないですか。自治省はその点、話を大蔵当局としてみたのですか。農林省もそうです。農林省も、話をしてみたんですか。いかにいっても、むごいじゃないですか。二月二十万円でもって、田も畑も流されて無手の者がですよ、農村に親戚があったって、そんなに、大臣も知っておるとおり、農村は御承知のとおりなんですよ。二十万円で何をするのですか。
六十万一戸平均、それでは行っていますか。
その内容は、私の聞いておる範囲とは少し違う。実際においてはそんな額は行っておらぬようですよ。 そこで、さらにですね、まだその大きなたんぼを持っていて流されたものは、まあたんぼのほうはある程度農地の災害復旧額として認められておるけれども、小さいものは、御承知のごとく、今の二十万円限度で扱われておるわけなんですよ。それは一体どういうふうにして今後やっていくかわからぬので悩んでおるのですが、そういう問題についてはどういうふうに考えておられるか。
大蔵大臣の答弁で、私はそれ以上は申しませんが、問題はやはりその災害にあって困っておる人は、政策、施策の上でもあまり区別をしないようにひとつ考えなければ……。私は普通の単なる農地というようなことだけではなくて、農地以外に、やはり移住する者に対しては、これはもう容易なことじゃないんですから、土地を持っている人も気の毒だが、さらに何もない者はより一そう気の毒ですから、そういう点は総合的に考えて、足らざる点は今の大臣の言われたようにひとつお願いしたいと思っております。 それから、次に、私もう一つ申し上げておきたいことは、移住罹災者のうちで準指定と指定とがあるわけですね。そこで、準指定とは一体どうしてそういうことにしたわけですかな。私はよ
内容を聞いてみると、私もわかるのですが、これから受ける感じは、何か差別をつけられているのではないかという感じを持つわけです。あなたも御承知のとおり、県では、見舞金として五万円長野県などは出しておるのですが、こういうような点にも非常に割り切れぬものがあると思っているのです。さっき大臣が言われたように、十分こういう点は総合的にひとつ、疑問や悩みを起こさせないように、同じような扱いをするとしたら、その点はやはりはっきりしておいていただきたい。 最後に特に申し上げておきたいことは、この集中豪雨の災害は、大河川よりは御承知のごとく小河川に多かったわけです。ですから、具体的に申しますると、長野県の一番災害のあった山村である大鹿村であるとか、
行政措置としてやるということで措置要綱までできているわけなんですから。また、もちろん法律の精神からいっても、その足らざる点はそれでやっていくということで官庁は話し合いができておるわけでありますから、少し時間がおくれておっても、それがいんちきであるか実際であるか判別のつくことですので、この要綱に基づいて、先ほど申したようなことを県と相談されて、至急ひとつ処置してもらうことが善政だと思うのですよ。そういう点について、ひとつ自治省のほうではどういうふうに考えておるのか、大蔵当局にそれを強く要望しておるのかどうか。
大臣、最後に未調査の災害地域に対して……。
ただいま申した未調査の罹災者というのは、ごく少数なんです。ですから、私は当然災害立法の精神から見ても、あるいは要綱の精神から見ても、今大臣の言われたように、緊急にひとつ処理してもらうことがこの際一番適正ではないかと思うのです。ですから、これは今大臣のお話で私はよく了解をしますが、ただいつでも、その場だけじゃなくて、罹災者は全く目もあてられないような状態にあるわけですから、ひとつ緊急にそのことを具体的に結論を出していただくように希望いたしまして、私の質問を打ち切りたいと思います。
私は皮肉で物を言うわけではないのですから静かに聞いていただきたいのですが、今もいろいろと御意見が出ておるように、大体借入金の額もわからぬのに返済金の額を出すというようなところにやはり問題があると思うのですよ。一それから、いま一つは、大体二十六年の六月に国会で僕ら感謝決議をしたわけです。それからあと、戦後貿易庁ができて、GHQとの覚書の中に、輸入された全部の品物に対しては文句を言ってはいかぬ、文句を許さぬというような無理な強要があったわけだね。そういう点で会計が実にあいまいになっておったと思うのですよ。そういうような事情のもとに作られたガリオア・エロア資金の返済金の決定に至るまでの経過があるわけですね・特に、そういうわけで一月の九日に
この際、銀行当局にお伺いするのですが、最近新聞やその他世論等によりますると、非常に中小商工業が、これはいずこも同じですが、金融が逼迫して、特にそのしわ寄せが中小企業に来ているのでございます。その点についてお伺いしたいと思うのです。 大体、大蔵省としては、三十日に中小企業庁から申し入れを受けたようでございますが、そのときの申し入れはどんな申し入れでございますか。
要請は、今お話にもありましたように、金詰まりというのは、いわば上部メーカー等のしわ寄せが中小企業に影響してくると思うのですが、もちろん私は、抽象的に中小企業とかということは、これは少しく誤りもあると思うのです。まあ中小企業の中にも、よい中小企業もあります。だから、一般的におしなべて言うことは当たらぬと思うのですが、しかし、大体多くは、私の聞いたり、調査した範囲におきましては、ほとんどしわ寄せのために影響を受けておるわけなのです。たとえば、三百億の融資申し入れがあるといたしましても、おそらく三百億の融資というだけでは解決しないのでございまして、それ以外に、たとえば下請をするようなメーカーに対しまして、いわば勘定の支払い延期と申しましし
具体的に申しますが、私の調査した代表的なものを申しますと、まあ長野県岡谷の造機会社というのがあるのですが、それが三菱あるいは日本鋼管という大手本社、その鋳物、パイプを作っておる会社ですが、それが八百四十万の売掛に対して五十万しか支払ってもらわない。あとは電話一本で、まあ手形……。その手形もまた出さないらしいです。そういう扱いを受けては、小さい工場としては非常に困る。金融を受けようとしても、なかなか金融が受けられないというような事情に現実にあるわけです。それからまた、松本の塚原製作所などは、これは精工舎に物品を納めているのですが、手形期日が三カ月延びる。そうなると、結局銀行のほうとの関係も円滑にいかないので非常に弱っている。これは一つ
こうした動きは、これは全産業界に現われておる事実だと思うのですが、それで買いオペの施策を用いるといいましても、この買いオペも限界が来ると思うのです。なかなか制度を恒常的に使っていくというわけにはいかないので、まあ一時的の便法であると思うのです。ですから、これが習い性となるというようなことはできないのであって、そういう点からも、この融資に対する一つの方法として、一応それをとられることはやむを得ないのでございますが、今申しましたようなそういう矛盾の事情をやはり解決するためにも努力しなければならぬと思うのです。ですから、今後一そうこういう点に対しては、大手会社に厳重なる警告をするなりあるいは注意するなりして、その誤りなきを期するように、行
長野県のごときでも、三つも四つも問題を起こしているじゃないですか。松本信用金庫の不当貸し出し事件、伊那信用金庫の不当貸し出し事件、至るところに問題を起こしているのですよ。これがもし調査ができておらぬとするならば、私はここで具体的に話をするけれども、そんなことが調査できていないというようなばかなことはない。もし実際佐竹財務調査官のほうで知らぬのか、うすうす知ってるのか、あるいはそういうようなことも大体聞いておるというようなことであるならば、私はこれ以上言わないのですが。
それならば、それはあとで……。まあ松本の信用金庫の事件は、もう長い間問題になっておるのです。これはもうすでに十二人の逮捕者まで出しておるわけです、この関係した事件で。それで、もう起訴は五人されておるわけです。監督官庁がこういう具体的な事件を知らないということは、まことに私は遺憾であると思います。だから、今調べ中だというのですから、これは私はその後にいたしたいと思います。伊那のほうも同様です。そこで、その問題は調べたあとにします。 次に私がお聞きしておきたいのは、一体信用金庫というものはどういう性格のものですか。私が信用金庫法に基づいて調べた範囲内では、庶民の金融機関だということになっておるのだが、この金融機関は現在庶民金融機関と
今お答えのとおり、大衆、すなわち庶民金融機関としての専門機関である。私はそれを承知している。であるからこそ、私は相互銀行なりあるいは信用金庫なりには、非常な理解を持っておるつもりだったのです、今までは。ところが、最も大衆に根をおろしているというこの信用金庫が、高利貸し以上のことを最近やっておるので、承知ならぬと私は思っておるのだ。であるから、この閉会中における委員会に、特に財務、銀行局の関係をお招きして、私はこの委員会で質問するのであります。特に中小企業が困っておる際であるだけに、私は間髪を入れず当局が手を入れてもらわなければならぬと思うから、かようなことを高らかに言うのです。今申しました買いオペまでも通して三百億融資しようとか、中
それでなくちゃならぬと思っております。それならば、私は法の精神はわかりました。そこで、先ほど来私が申し上げましたように、名前はここで私は避けておりますが、あとで調査官のほうにその事情を私は言いますから。金融機関でございますから、私はただ暴露や糾弾ばかりして事足れりという気持はありません。影響するところが大きいから、そういう点は慎重を期しておるつもりでございますが、露骨にそういうことをやっておるのですから、それで非常に迷惑して、業者はそれがために弱っておるわけなんです。その点は、あとであなたのほうへ資料を出しますから、誤りなきようにひとつ警告なり反省なりしてもらいたい。 そこで、話は戻るのですが、調査官に同行されておる人が、何か松