私は妥結になることはけっこうなことだと思うのですが、特にヴェトナム全体の情勢から見ると、北ヴェトナムは南ヴェトナムと日本政府との間における妥結交渉に対しては不満を示しおるわけであります。この間の空気並びにいきさつについてどうお考えになり、どういう展望を持っておりますか、御所見を承わりたいと思います。
私は妥結になることはけっこうなことだと思うのですが、特にヴェトナム全体の情勢から見ると、北ヴェトナムは南ヴェトナムと日本政府との間における妥結交渉に対しては不満を示しおるわけであります。この間の空気並びにいきさつについてどうお考えになり、どういう展望を持っておりますか、御所見を承わりたいと思います。
今の局長の答弁ですが、問題の起ることに対し非常に心配をしておる、あるいは善処すると言われ、このことを予想されておるようでございますが、私は、予想されておるとすれば、いかなる意見が出てくるかというようなことについては、あらかじめ当局におきましても検討されておることと思うのでございます、それらの点については、一つこの際、参考に所見を承わっておきたいと思います。
そこでお伺いをしておきたいのは、せんだってアメリカに参りました通産大臣の高碕君が羽田空港において発表するところによる、と中共との貿易の拡大の了解がある程度できた、さらにアジア方面に対する貿易の大体の了承もできたという話をされておるのでございますが、中共とヴェトナムとは違うといいましても、北ヴェトナムは中共の友好同盟関係になっておる。そうすると、中共貿易の拡大というのも私は関連して考えなきゃならぬし、またアジア全体との貿易を拡大するというこの中にも、北ヴェトナムの意見は考えなきゃならぬと思う。こういうふうな総合的な見解の上に立って、もちろんそこで政府は南ヴェトナムとの妥結交渉をするということに対しては、是なりと信じてやられ当局としては
私は外務省に対し、あえて軽率だときめつけたくないのですが、経済外交を強調している岸内閣の外交が、こんな独神的なやり方には反対です。ヴェトナム賠償問題について、北ヴェトナムですでに貿易上の問題についても将来考える用意があるというような不満の声明をされておるさ中の際でございますから、こういう動きに対しては、外務大臣に、政務次官、局長、首脳陣が話をされ、自主外交の意思統一をしておかなければならない。至急高碕君に会われ、十三日の妥結交渉の際の用意に備えておく必要があると思います。それを一つ私はあらためてここでさような意見を申しておきますから、それに対して善処されたい。
そこで、ヴェトナム賠償妥結の具体的の問題について少しお伺いしたいのでございますが、これは新聞でございますから、詳細のことはよくわかりませんが、純賠償の点について三千九百万ドル、これはダニム発電所建設費三千七百万ドル、工業センター建設費二百万ドル、第一期工事現場通貨分。経済協力九百十万ドル、尿素工場建設費。合計五千五百六十万ドルということが出ておるのでございます。抽象的でよくわからぬのですが、一つ当局において本委員会にこの純賠償に対する具体的説明を願いたいと存じます。
そうすると、発電所建設費三千七百万ドルのほかに、借款の分七百五十万ドルも加算されるのでございますか、その関連した説明をちょっとお聞きしたいのですが……。
今、局長の話によりますると、経済協力の尿素工場建設というのは、これはまだ具体的のものではないのであって、まあ話の過程に上ったというのでこれにあげたと、こういうのですが、ほかに何か問題になったのがありますか、また考えられておるものがありますか。
工業センターは何を考えておるのですか。
ヴェトナム賠償妥結、私は単にこのヴェトナム賠償妥結だけでなくて、たとえばビルマにおきましても、あるいはインドネシアにいたしましても、賠償の問題が暗礁にありと聞くが、妥結に当り、客観的判断を誤まらぬよう要望するわけであります。この点は、先般オーストラリア、インド、ニュージーランド、東南アジア、各地方を回って参りまして、痛切にそれを感じたのです。特に私の小冊子ウェリントンという中にも、私の所見の内容をこの本に織り込んで官房長にお渡し申してあります。各局長にも一応━━日記随筆のものでございますが━━ごらんを願いたいと思うのです。特にその中でも、綜合的観点に立って賠償の妥結、解決をすることが東南アジアの貿易拡大、貿易発展にもなるということを
ただいまの説明でございますが、日本側としては国際委員会の参加ということを強く要望しておるのですが、これについては国際委員会の英国関係はむしろ李承晩の南鮮側主張といいますか、意見に同調したような態度でおられるということでございますが、この間の動きはまだ具体的にわれわれはわからぬのでございますが、これはどういうふうに一体御当局は見ておられますか。
私はこの程度できょうは終ります。
糸価安定特別会計に関する点でございますが、これについて、衆議院の農林委員会及び大蔵委員会等においても、最近の糸価の不安定な状態にかんがみて種々意見がかわされたようでございますが、その意見の中で二、三われわれが関心を持っておる問題がありました。と申すのは、この糸価安定そのものが、いつも安定せずして不安定にあるということにつきましては、今回のこの特別会計法の一部改正によって果してこの安定が期せられるかどうかということについては、非常に疑問を持っておるのでありますが、一つ当局の御所見を承わりたいと思います。
局長さん、その程度の大まかなことはそれはわかるのですが、私の質問の要旨は、糸価安定法が昭和二十六年にできて、さらに昨年は臨時措置法ができたのにかかわらず、一俵十九万はおろか十六万、昨年などは大暴落して十四万というような情勢になった。今あなたは希望的観測を言われましたけれども、それは桑園整理犠牲の結果で、いわば農民が犠牲になっての上での価格の少しの値上りであって、本質的なものではないのです。 かような不安定の中にあって、臨時措置法にかわるべき一つの措置として、一年間は延ばしたということ、さらに蚕繭事業団というものによってその裏づけをさせるというあなたの説明なんですが、こういう変動の激しい産業に対して、お先まっ暗なような、一年ぽっき
局長さんに申し上げますが、私は、今回のこの法律案の一部改正に対しましては、賛成なんです。一応この臨時措置といたしましてはよろしいと思っておるのです。ただ、問題は、ざっくばらんにいえば、この事業団並びに安定法の一部改正の結果を見てその根本的対策を立てようとかいうようなことは、あまりに無定見で、おかしいというのですよ。あなた自身もわかっておるわけなんです。昭和二十六年にこの繭糸価安定法というのができたのです。それからあと、何といいますか、想像もつかないような需給関係並びに価格関係の変動が依然として激しい、こういうような状態に置かれているのであって、部分的に一時的な案だけでは、いつも問題の繰り返しをやるのみで、行政としてはナンセンスであろ
これは大蔵政務次官にも一つ希望的に質問を申し上げておくのでございますが、今、局長のお答では、まことに自信がないものですが、これは、私はだれでもこの決定的な展望はないと思うんです。しかし、毎年毎年この通りの状態なんですから、あなたの方と大蔵当局との間においても、この問題については何とかしなければならないというところまで話が進んでいると思うんです。今度の一時的措置も、ざっくばらんにいえば、千四百円が夏秋蚕において千二百円になり、また閣議において一方的に支持価格として千円台をきめたことが、養蚕農民の怒るところとなり、大騒ぎをして、農林省内のすわり込みまでやった。その結果がこうなったんだと思うんです。ですから、一つ、日本の原始産業であるが、
いいです。次官にもう一回聞いて、お答えを願いたいと思います。今、次官から、三百万貫の買い入れ措置もとったし、できるだけのことはしておるという意味の答弁なんですが、私の言っておるのは、日本農民の原料で、それで加工して糸にしておるわけなんです。ですから、日本において、原料を日本に求めて加工しておるというものは、生糸などは代表的なものじゃないかと思うのです。そういう意味においては、日本農業というものを深く理解し育成強化するという点においては、政府としては全力をあげなければならない産業じゃないかと思うのです。 たまたま、割りが合わぬ、引き合わぬ産業だという問題が出てくると思うのですが、割りが合わぬということだけで日本の経済を割り切ってよ
佐野君、あなたはいつまでも政務次官をやっているわけではないのだから、永久のあなたの考えを聞こうとするのじゃないのです。しかし、あなたが、今私の話したような点について、日本の原料で加工産業をやっているものの代表的なものだということについては、お認め願えると思うのですよ。そういう点については、今後もこの産業に対して、自分としてはこれを大いに積極的に育成強化しようとする、努力するという意思があるのか、その点についてあなたの御所見を聞くと、こういうわけなんです。
農林省の係官が来たところでお伺いすれば、私の質問せんとする点が非常に便宜だと思いますが、まだ見えません。それでは、その際にまた重複するようでございますけれども、関連して質問することにいたしまして、最初に河川局次長さんの方から願いたいと思うんです。 昭和三十二年、特定多目的ダム法がもとでございますけれども、右多目的ダム法ができるときに、私はあらかじめ、警告を申しては失礼でございますが、注意を促しておいたわけです。と申しますのは、この多目的ダム法というのは、従来の河川法ではなかなか複雑な事態が起ってきて処理できないから、今後の運営上、河川法はこれを廃し、この多目的ダム法にするという建前で説明をされたわけですが、しかし、今日この多目的
もっとざっくばらんにいえば、農林省の係官が来てからの方がいいと思うのですが、負担金の問題で各地に問題を起しておるのです。たとえば、山形県などにおいても県会で問題になっておるし、富山県なんかにおきましても、黒部渓谷のダムの問題で、射水郡で問題になっておるし、私の長野県等におきましても、まあ一部問題になっておる。それから愛媛県におきましては、先般道前道後の農業改良区につきまして、大きな問題が起っております。こういうふうに負担金の問題について紛糾しているのですが、これはおもに農林省当局の方がおわかりになってると思いますので、その問題は、農林省の係官が来てから、お答えを一緒に願うことにいたしましょう。 最初にお尋ねをしておきたいのは、私
私は前回も、今あなたの答弁のように解釈しておったので、これじゃ農民負担はたまらぬということで、当時河川局長に質問したときに、河川局長の答弁の中には、専用施設を設けた場合でも、現在工事中のもの及びすでに実施中のダムについては農業の受益負担をとらないと、こういう答弁をされておる。そうすると、あなたの言われた今の答弁は、局長答弁と違いまして、理解できない点が出てくるのですが、この点はどういうふうに一体割り切っていいのか、この点一つ具体的にお答え願いたいと思います。