そうすると、私はもっと具体的にお伺いするが、かような場合はどうでございますか。山形県で問題になった赤川水系、公共事業負担として県会の問題にもなりました。しかも、荒沢ダムの場合、農民が利益するような灌漑水路など、いわゆる専用施設が設定されておらないのです。従って、幾ら河川法、もとの二十九条ですね、規定してあったとしても、直ちに受益者負担として農民に課するということは、これは不可能なことじゃないか、それが一体どうして農家に負担をかけるのかということが問題になっておるのでございますが、これに対しては調査かないしは県の河川課の方から本省河川局の方に意見具申がありましたか、照会がございましたか。あるいは、これに対して調査したことがございますか
