只今御紹介にあずかりました持株整理委員会の委員長の野田であります。過度経済力集中排除法に基く手続、規則というものがございまして、集中排除法で指定されておりまする会社は一定の規則を適用されるわけでございますが、特にそのうちで第七條、第八條というものがございまして、そのうちにはいろいろ規定がございますが、事業設備の新設、拡張、又は移転ということはやはりこの集中排除法の運用に当つております委員会の承認事項になつております。只今御質問の日本発送電、及び九配電会社の申請にかかります新規事業若しくは或る種の財産処分というものは不許可若しくは却下というような形になつておるものが相当ございます。これは委員会の運用の特殊性と申しますか、常にその関係筋
