それは私はこの前も申しましたとおり、実はこの委員会でのいろんな委員各位の御意見は非常に私は参考になって、これもほんとうに尊重すべき点があると。これは内輪でやっておることでございまして、あまり表向き言いたくないですが、非常に私としてはそういう深い御意見に対しての関心と申しますか、御意向に対しても非常に私自身もやはり大きな一つの何というか、参考資料として拝聴いたしております。この点はこの前申しましたから省きましたけれども、そのとおりでございます。
それは私はこの前も申しましたとおり、実はこの委員会でのいろんな委員各位の御意見は非常に私は参考になって、これもほんとうに尊重すべき点があると。これは内輪でやっておることでございまして、あまり表向き言いたくないですが、非常に私としてはそういう深い御意見に対しての関心と申しますか、御意向に対しても非常に私自身もやはり大きな一つの何というか、参考資料として拝聴いたしております。この点はこの前申しましたから省きましたけれども、そのとおりでございます。
沿革なんかの事務的なことはよく承知しませんが、要するに、いまお話しのとおり、国も地方自治体も急速に開発計画というものをつくられてきたことは、お話しのとおりであります。また、これがなくては、地方の地域住民の生活の向上ということはやはり開発を待たなければ期待できない、これも事実であります。 そこで、いま企画庁からも言っておりましたが、国が一つの計画をきめて、その国の方針によって地方団体を指導するという、国家権力の立場というものは、私どもは好まない。そこで、いま企画庁からの答弁にもありましたように、できるだけ地方自治体の実情に照らしてこの開発を進めたい。これには国の力を要するのはもとよりでございます。そこで、地方と連絡をとって今後の具
自治体の行政と、いま御指摘になりました各種の行政関係についてでありますが、政府で持っておりますいろいろの機関というものは、当然これは有機的に動くべきものでございます。これがために、自治行政に影響するところは、私はこれはきわめて緊密な連絡と、それからたとえばいまお話しになっております地域開発に対して地域の自主的な考え方を尊重してやってもらう、こういうことをお互いに理解し合って、お互いに有機的に効率的に緊密な連絡を持つということが一番好ましいことであります。一々どの部門がどうなっているかということにつきましては、また地域の実情を把握いたしませんとはっきり申し上げられませんが、おそらく和田さんの御意思は、今日個々のたとえば公団とか公社とか
どのような行政がどう行き詰まっているかということですが、私は、この部分は行き詰まっておる、あるいはやや障害がある、いろいろあると思いますが、この法案の実はねらいは、私が趣旨説明申しましたとおり、現在広域行政の必要というものはいろんな施策においてこれは認められ、また実態においてもそういう体制においていろんな施策が行なわれております。そこで、いま御指摘になりました共同処理とか連絡協議会、いろんな各種の形態でやっておりますことも、やはり広域行政のあらわれだと思っております。そこで、そういうような方式でやっているが、いわゆる自然的な経済社会の大体相寄ったものが、むしろ共同処理されていかなくてはならぬような客観情勢があれば、いま言うようなこと
いま一つずつおあげになりまして、どなたの御意見かはっきりわかりませんが、私は、合併したからすぐ解決すると、それをいろいろ書いてあるとおり、合併しなければそれはできないぞ、こう断定はできないだろうと思っております。これはあくまでも実情に照らしたことであります。しかし、いずれにいたしましても、府県が共同の処理をしていく協議会を持つとか連絡会を持つとかということに関連いたしまして、都道府県がいわゆる合併したほうがより行政の運営に効果的だ、合理的だということが、しからばこれが絶無かという場合に、一々これは府県の実際の状態をつかんで、またその地域住民の考え方を把握して県の理事者というのが考えて、自分の地域の開発には自分だけのいまのいわゆる府県
私は、先ほど申しましたとおり、自治能力の拡充強化という問題は、これはやはり府県合併ができたからすぐあらわれるということじゃなくて、やはり基本的な問題は、先ほどもお答えしましたように、各官庁の、端的に言うと、なわ張り争いというようなものが続いております。これが非常に国全体の行政機構としてもこれはまことに考えなければならないし、したがって、行政改革の声がいま強いのであります。私どもは絶えず、ことにこの自治能力というものを上げたいという立場から主張し続けております。この点は私は和田さんの御意見に全く同感であります、それを持っていきます前に、やはり私は決して、これはつけ加えた意見を言うんじゃございませんが、やはり自治能力というものは、みずか
判断の基準をどこに置くかということでございますが、私はこの法律案から考えて、自主的な合併を欲するのでございます。さらに、この府県合併を国としてもこれを尊重し、そしてやる場合においてはこれは正しい合併の手続をとってきた。それで総理大臣にこれを申請する。総理大臣がこれに基づいて告示するということではなくて、やはり国会の議決を経て総理大臣がこれを告示するということは、やはり私は自治体を尊重するというたてまえとしてば私は当然のことではないかと思っております。したがって、この法律から申しまして、いま局長が、総理大臣がいろいろこれに対するところの、何と申しますか、内容についてのいろいろの干渉があるとかないとかということでございますが、私は、自主
この法案は、つまり定年制を必要とする自治団体では条例を設けることができるという定年制の道を開いたものでございます。現在の地方公務員の状態は、御承知のとおり三千幾つの多数の自治体でございますから、一律にはどうこうということは害えませんが、実情は相当高年齢の方がおられます。また従来、条例がしかれてなくても、勧奨退職という方法をとっていろいろな自治体でおのおの定年制に近い、まあ何と申しますか、実質の定年制というふうな方向に向かっております。それはすなわち基本的には行政の能力を引き上げる、それからできるだけ新陳代謝をして、つまりまあ活発な行政を推進すると、こういうことがねらいでございまして、これにはおのおのいま申します三千数百という自治体で
いま御指摘になりましたように、前回提案いたしました法案と今回の法案の内容が多少異なっておるのです。これは昭和三十一年に提案しました改正法案におきましては、公務員法の中に地方公共団体は条例で職員の定年制を定めることができるという条項を設けることによって、地方公共団体において条例で職員の定年制を設けることができる道を開くことを趣旨としたものでございます。しかしながら、現行の地方公務員法は、職員の身分変動の最も重要な態様である離職について、先ほど行政局長からも御説明申しておりましたが、統一的な規定がなくて、その運用に関しての疑義もありましたので、今回の法案は離職に関する規定の整備をはかりますために、離職の態様を明らかにいたしますとともに、
いま小林委員から御質問のありました民間企業の定年制の実態はよく御存じのとおりだと思っております。最近の労働省の調査によりましても、大体五百人以上の規模の事業所におきましては、その約九四、五%が定年制をしいております。まあ漸次それが各企業体も定年制に向いているのは御承知のとおりだと存じております。しかし、民間企業はこれも御承知のとおり、労働組合その他の話し合いによることでございますから、民間企業がやっているから地方公務員もすぐやるということでございませんけれども、先ほど申し上げましたとおり、地方公務員の実態、やはり民間企業で定年制があるという、その手続、方法、その他は違いますが、一つの人事管理の方向としては、やはりそういうことも十分考
私といたしましては、財政上の理由というものはあまり強く考えておりません。やはり率直に申しますと、長いことおつとめになっている、そうしていろいろの地方財政の関係もございますから、給与体系においても長くおつとめになれば相当これは給与もいい、これがいままでのあれでございますから、かれこれ言うのではございませんが、やはり、つまり人事の刷新と申しますか、行政の能率化と申しますか、そういう意味におきまして、やはりできるだけ若い方とか、あるいは必要な、いままでつとめておられる方々に対しての給与も、別に高齢者の高い賃金をカットしてその財政を浮かそうという考えではなくして、それはやはりできるだけ待遇全体をよくするという考え方を持っております。それは地
公務員制度審議会と定年制問題との関係でございますが、御承知のとおり、この公務員制度審議会の審議事項としてあげられておるものは、公務員等の労働関係の基本に関する事項ということになっております。この労働関係の基本とは、これはもう御承知のとおり労働関係のあり方とか仕組みとか、すなわち労働の基本権の問題であります。この今度の条例は、先ほど御説明いたしましたとおり、離職の一態様であるというこの定年制は、公務員制度審議会の審議事項ではないというたてまえから審議会にかけないことになっております。かける必要はないと、こう考えております。
いま小林委員からお話がありましたとおり、最近、若年労働者の不足からきて、特に中高年齢者の雇用促進の必要が言われておるのは事実であります。したがって、いままである民間における定年の年齢が漸次高まってきつつあることも事実でございます。また、今日の人命といいますか、人間の健康力等から考えましても、従来、大体民間では五十五歳というのが六〇%以上契約にあるようでありますが、現にこれが高まりつつある傾向はそのとおりでございます。 そこで、今度の定年制の条例を設けますことは、単にただ労働力の需給という観点にとらわれただけの問題ではございません。先ほど御説明しお答えいたしましたとおり、人事管理上の問題として定年制をどうしても必要とする、そのため
これはいま行政局長からお答えいたしましたとおり、現に勧奨退職をやっている地方団体が相当多いのです。うまくいっているところもあるし、うまくいかぬところもある。したがって、理事者のほうから条例の必要を訴えておることも事実でございます。そこで、その年齢の問題は、もちろん条例に明記いたすのはあたりまえでございますが、これは先ほど局長が申しましたとおり、地方の実情によってやはり相当年齢層についての考え方も違ってきはしないか、こう思っております。したがって、自治省そのものが一つの案をつくりまして、これでやれというようなことは私は避けるべきだ、むしろ避けたほうがいいと思う。 それから、傾向としては、先ほどもお答えいたしましたが、また、小林委員
私も、この間の皆さまのおいでになりました地方の公聴会の模様を一応お聞きしておりますが、積極的な合併に対する意思は出なかったというようなことも二、三お聞きいたしております。もとよりこれは府県といたしましてはやはり重大な問題でございまして、軽卒に、ことに府県の知事としても発言をすることは容易ではないと、こう感じております。いま山田さんのお話しになりましたとおり、府県制が経過的にきわめて古い制度でございまして、今日の時代にはたしてこのままでいいのかと、ことに最近広域行政というものが非常にその重要性を認められてきておりますときに、やはり府県制度がそのままでもって運営していっていいかという議論ももちろんあることは、お認めになりましたとおりでご
いま山田さんの御指摘のとおり、この法律を施行する段階に入りますれば、一番やはり大事なのは地域住民の意思というものを尊重しなければならない、こう考えております。
私はいま山田さんが御指摘になります今日の経済社会の推移にかんがみて、どうしても広域行政というものが必要だと、これはとりもなおさず地域住民の幸福と生活の向上だと、こう考えておりまして、やはり府県合併ということに限らないで、広域行政というものは今日の事態においては必要だと、またそれから推進していくのが地方行政全体から考えても機動的あるいは効果的だと、こう考えております。そこで、そのために、御承知のとおりすでにもう市町村の合併は相当終わっております。また各地域におきましては、ブロック的ないろいろの協議会その他も設けられております。 〔委員長退席、理事熊谷太三郎君着席〕 これからいたしまして、やはり府県によりましては共同処理とかその
私はこの地方自治が中央集権化するということには絶対抵抗しなくやならぬと、したがって府県合併をいたします場合も、これは国の指導、国の企画に沿うように国自体がイニシアチブをとって府県合併をするというたてまえを排しているのは、いわゆるいま御指摘のありましたあくまでも地方自治団体は民主的な運営をすべしということからきております。中央集権化ということは私どもが常に排撃していることでございまして、したがって、きのうも私お答えいたしましたとおり、今日の国の行政と地方の行政というものの区分をもう少し明確にして、できるだけ国のいろいろの権力下にあるような事務その他については地方に委譲してもらいたいという考え方を持っております。したがって、いろいろな御
いまの御指摘にありました調査委員会議の行政の能率の範囲といいますか、能力の範囲といいますか、人口別の云々ということでございますが、私は人口ももちろん考慮に入れなくちゃなりませんが、やはり地域々々の実情、それから環境、いわゆる自然的、経済的、社会的な、基本的なそういうものを把握して考える必要がある。ただ人口だけでこれを判断または基本とする、人口のみに限った基本的な考えだけでは足りないのじゃないかと、こう考えております。
この合併特例法との関係の教育、警察の行政問題でございます。もちろんいずれの場合でも、教育行政、警察行政というものは地方自治団体といたしましても重要な行政の部分であります。ただ、いま和田さんから御指摘のありました府県合併後の教育行政、警察行政はどう変わっていくか、これは府県の合併の内容にもよることでございますが、いま御承知のとおり、行政局長もお答えいたしましたように、いまの地方公共団体の大きな行政区域としては、北海道とか東京都とかの自治体の教育、警察の行政の運営、私どもはいろいろこれに改善を加える必要は将来あると思いますが、現在におきましては、一応教育行政、警察行政も、その大きな区域の自治体におきましても一応今日軌道に乗った行政の運営