この中部圏の財政処置は、よそからあふれてくる五百万の人を迎える場所をつくるためかという、私はそうではない。その地域の開発が進んでくれば、何もよそからあふれくるのを待っている場所をつくるんじゃなくて、おのずからその産業開発その他について必要な人間が入ってくる、決して迎える場所をつくるというような考え方ではない、こう思っています。
この中部圏の財政処置は、よそからあふれてくる五百万の人を迎える場所をつくるためかという、私はそうではない。その地域の開発が進んでくれば、何もよそからあふれくるのを待っている場所をつくるんじゃなくて、おのずからその産業開発その他について必要な人間が入ってくる、決して迎える場所をつくるというような考え方ではない、こう思っています。
ちょっとお答えしますが、首都圏の本部から来ておりましたから、資料の問題は首都圏整備本部からお答えしたと思いますが、私は、なるべく出したがいいというようなことを言ったことを覚えております。私のほうじゃないものですから……。出すと言っていました。その間のことは首都圏のほうにひとつ聞いてみましょう。——首都圏整備本部から直接和田さんのほうに資料を持っていったそうです。
ただいままでの太田さんの御心配になっている中部圏内の白地といいますか、圏内の指定になっていない区域の問題はどうするか、私もお聞きしておって非常に御心配の趣旨は理解ができます。そういう欠陥がやはりあちこちあると思うのです。これはいままで各所管庁からお答えいたしておりますとおり、いろいろな地域開発の計画に入っているところもありますし、また新全国総合開発の中で今後占める地域もございましょうし、政府全体としてそういうものはどうでもいいという考えは毛頭ないということは御理解願えると思っております。 そこで、いまお話しになりました、たとえば広域市町村圏の問題、これはもう御指摘のとおり、一番目ざすところはどこにあるかというと、今度提案されてお
しばしば過疎対策については政府側の意見を申し述べておりますが、今日まで漸次その対策を強化いたしておることは、御存じのとおりでございます。過疎対策の独立の法律を政府がなぜ出さなかったかということでございますが、これは御承知のとおりに、今日地域社会において最も大きな問題は、過疎、過密という問題でございます。これらの問題を取り扱います場合に、政府といたしましては、やはり過疎に対して過密の問題も一つ特別な立法の必要はないかという考えを持っております。しかし、今回議員立法として過疎の特別の法案が出たということは、政府としても非常に歓迎し、また適宜の御処置だと思っておりますが、今日までなぜ出さなかったかということは、これも申しましたとおり、漸次
広域市町村圏に対するこの間の指定をいたしましたのは、御承知のとおりでございます。広域市町村圏と今回のこの過疎対策の案というものは、もちろんこれは当然調整していく。目的が大体同一でございます。いかにして過疎地域並びにその傾向にある市町村の地域住民の、いわゆる行政水準を上げようかというのが目的でございます。当然これは相関連し、調整すべきものだと思っております。 また、お尋ねの、この間指定いたしました市町村圏、これは第一次でございます。近く第二次の指定をいたしたい、こう考えております。
先ほど来の提案者に対する質疑応答でも、四十五年度国政調査は、法案に対して重要な関係にあることは、私もよくわかっております。したがって、いま大石委員の御要望、どうすればそれが実現するか、これは国としても、他の役所の関係がございますが、できるだけその御意思に沿うて、関係各省と打ち合わせまして努力してみたい、こう考えます。
ただいま官房長や財政局長からお答えいたしました、大体趣旨は私も同様でございますが、さらに細田委員の御指摘になりましたことは、こういうのができても自治省ががんばらぬとなかなかむずかしいぞという、ことに確約書との関係があるだけに、ということだと思います。自治省として非常に御親切な御要望だと思う。こういう法律ができることは、これはいわゆる社会的また経済的な、ある意味においては政治的な自然のあらわれでございまして、いかに重要であるかということをお認めになりましたので、過疎対策として議員立法として御提出になったと思っております。したがって、この法律が成立しました場合、その趣旨に沿うてやる、いわゆる総合的な連絡調整をやる自治省でございますが、む
ただいま山本さんの御質問、つまり過疎対策の基本問題について、政府は責任を回避しているのではないかというような意味のお尋ねであったのですが、私は、いままで過疎対策に対して政府が責任を回避しているとは思っておりません。従来も特にこれを重要視いたしまして、もちろんいまお示しのありましたとおり、辺地の問題とか離島の問題とかいろいろありますが、特にいまここで問題になっている過疎の地域に対する対策としては、あらゆる面で年々強化いたしておるし、また将来も、政府全体といたしましても、これは一つの自治体の問題だけでなくて、大きな社会問題であり、また、ある意味からいえば大きな政治問題である。そこまで過疎問題というものは非常に重大になってまいっております
私の申しましたのは、前段は山本さんの御理解どおりでありますが、その十年間という期間でございますから、その間に非常な流動的な、しかもどういう変化を見るかもわかりません。そういうことでございますから、その必要な場合——私は十年間に立法するというお答えをしたのではなくて、その必要によっては、どうしてもその対処策として新たな立法が必要という段階をわれわれが認識いたしました場合には、私はこれは善処しなければいかぬ、こう考えております。
重要であるから、漸次われわれは、政府一体となって過疎対策についての対処をいたしておりますし、あるいは経済企画庁も新全総計画の中にもそれを盛り込んでおります。また、自治省といたしましても、これは非常な責任を持っておりますから、漸次強化する、もちろん、来年度の予算においても相当な考慮を払う、そして、いわゆる、何といいますか、これが重要であるだけに、ひとつ特別留意をして対策を講ずる、こう思っております。 そこで、この立法問題でございますが、いまそこを御指摘だと思うのでございますが、これはいわゆる各省間のことで、ちょうど経済企画庁がお答えいたしましたとおり、また、先般私どももお答えしましたとおり、自治省だけではやれない、いろんな各省の関
山本さん、別に故意に私の答弁を曲げて御解釈になると思っておりませんし、また、私もすなおに申しておるので、山本さんのいまの最後の御意見も非常にすなおに拝聴いたしました。 かねて申しますとおり、この問題については、先ほど経済企画庁からもお答えいたしましたとおり、大体政府の姿勢というものは、この過疎対策に対しては一段の力を添えなければならぬ。一段の力を添えるということは、やはり立法その他の措置が要ると思います。そこで、先ほど経済企画庁から言われましたとおり、現在において新全総計画におきましても、特にこれを注視しまして特記しているわけですが、それだけ熱意を持っております。それで経済企画庁でも、いまお答えしたとおり、各省間の意見を自治省が
地域の開発振興策、これは細谷さん御承知のように各省にまたがるわけであります。自治省だけのいわゆる専管でやった場合にその効果がどこまであるか。目的はその振興政策、開発政策の効率をわれわれはできるだけあげたいということであります。その場合に、自治省の専管でやった場合がその目的を達成することが近いか、あるいは各省の協力を総合的に持っていってやったほうが効率があがるかというところでございますから、やはりその内容によって区分すべきものじゃないか、こう私は思っております。
私は押しつけられたとは思っていない。つまり過疎債、それから交付税の傾斜配分といいますか、こういうことを含んでおりますから、実態的に所管省は自治省がやるべき性質のものじゃないかと思うし、また自治省がやるべきものではないか、こう考えておりますから、無理やりに自治省が押しつけられたということは感じておりません。
立法措置を講ずるという断定的な談話は述べておりませんし、広域市町村圏の新しい構想とその経過を見ながら、立法措置まで踏み切るかどうかはまだわかりません。一応広域市町村圏の発想以来、今度四十幾つか指定したのですが、相半期待されておりますから、これが相当効果があるということになりました場合に、そこにまた経過上どうしても立法措置が必要だという場合は、これはまた考えなくちゃなりませんが、今日の場合直ちに立法措置を講ずるということは言っておりません。それは新聞にも、経過を見て検討しようと書いてあると思います。
広域市町村圏というのは先ほど官房長がお答えしたとおりで、過密、過疎の一つの柱として考えていく。今回議員立法で提案されております過疎対策の特別措置法でございますが、私はやはり、これは広域市町村圏内における過疎地帯というものに——この法律が成立しまして、さらにこれを強化するということは、やはりわれわれの目的の一つである過疎対策に非常な効果がある。決してこれは矛盾するものではない。特に過疎地域に対する特別措置というものがさらに強化されていくのですから、われわれの目的にはずれるものではない、こう考えております。
御指摘のように、各省によって広域生活圏といいますか、名前はどの役所の名前か存じませんが、すべてが広域市町村圏の振興整備の対策と、農山漁村を通じましたこの地域を一体とした広域の日常社会生活圏と申しますか、こういうものを対象として開発をやりたい、そうして生活水準の向上をはかりたいというのが、各省の計画の中の目標でございます。 いま御指摘になりましたように、各省の中にいろいろ——目的は一致しておりますが、手段、方法において何といいますか、そご矛盾するということではなくて、手続上その他行政の運営上いろいろそこにまだ調整の余地が残っておるということは私も認めます。そこで、いま開発局長から御答弁がありましたように、これは政府全体といたしまし
大体開発局長がお答えいたしておりますのとたいして相違はございません。私は率直に言って、細谷さんの御指摘のように、地域開発のいろいろな計画や実施をやったが、必ずしもその目的に沿うてない。たとえば地域格差の点を御指摘になりましたが、私も、大体そういう傾向があるんじゃないか、まあ内容をかれこれ申しませんが、したがって、これはいろいろ日本の置かれている経済の力といいますか、国際的な関係その他もありましょうから、いままでの施策が誤っているとか、そういう考え方は持っておりませんが、御承知のとおり、たとえば首都圏整備というものができてずいぶん長くなる。あの中のねらいは、首都圏地域の全体の生活水準をひとしくレベルアップすることの基本として、やはり人
政府の、過疎地帯、ことに税金があまり上がらぬところに対する措置をどうだ、いま大蔵当局からも非常に明瞭な、しかも、特に提案されております過疎特別立法に対して、これが成立した場合には各省とも連絡して相当な腹がまえで財政当局も考えるという答弁を得て、私ども非常にけっこうだと思っております。 これはもう紺谷さんのおっしゃるとおり、自治省といたしましては、平素から、そういう税収のいかんということでなくて、むしろそういうところに手を尽くさなければいかぬという考え方を持っております。今後は、あなたの御指摘のようなことはもちろん当然でございまして、そういう財政的に窮乏したところに対しては、さらに積極的な施策を講じなければいかぬ、財政上の措置も当
ただいまの附帯決議につきましては、政府といたしましては、その御趣旨に沿って善処いたします。
ただいまの野口委員の御質問ですが、御指摘のとおり、この提案理由説明でも、私も恩給法の一部改正に関連して云々という説明をいたしております。私も、いまのお話を承りまして、地方公務員の共済組合独自の見解でなぜやらないか、ことに毎国会附帯決議があるが、これを尊重して、やはり地方公務員の共済組合のいわゆる独自の考え方を織り込んだ改正案が必要ではないか。私も、その御指摘をこうむりますと、大体そういう御意見はもっともだという感じを深くいたします。ただ、御承知のとおり公的年金制度というのは非常に範囲が広いので、いろいろな意見が出てくる。先ほど古屋委員の御質問に対して、総理府ですか、いまいろいろな連絡会議かなんかおっしゃって、お聞きしていますと、なか