この点についていろいろと御懸念もあります。私自身もそういう問題はやはりいいかげんにしておいてはいけないと思います。この法文に明記せよということもございますが、実は先ほど申し上げましたとおり、これはこの法律を公布する場合に、これはもう自治省のこの問題に関する指導方針と申しますか、これはもうこの点は厳重にやはり明らかにして強力な指導をするということは、これは私はいたすべきだと。私自身も実はそこまで気がつかなかったものですから、きょう聞きまして当然だと思います。これはできるだけ強力な指導と明らかな自治省の態度というものを見せる必要があるのじゃないかと、こう考えております。
