お答えします。 地方消費税の税負担は最終消費者に求めるものであることから、その税収も最終消費地の都道府県に帰属させる必要があり、そのために清算制度が導入されております。 今回の清算基準の見直しは、平成九年度に地方消費税が導入されて以来二十年が経過いたしました。そこから、この間の社会経済情勢や統計制度の変化等を踏まえて、地方消費税の税収をより適切に最終消費地の都道府県に帰属させるために見直すものであります。偏在是正を目的に行うものではありません。 今後とも、地方消費税については、清算を通じて最終消費地と税収の帰属地を一致させるという原則に変わりはございません。
