それでは、閣議決定のほうはすぐ出るそうですから出していただくとして、外務省と相談が必要なら——外務省来ておりますね。
それでは、閣議決定のほうはすぐ出るそうですから出していただくとして、外務省と相談が必要なら——外務省来ておりますね。
これは、決定をした内容はおそらく会社に通告するのでしょう。決定した内容は公表できるのでしょう。
それはおかしい。合意が成立をしたから大韓とキャセーは許可になったわけでしょう。そうすると、大韓とキャセーのほうは合意の内容は知らないのですか。
おかしいよ。おたくのほうで検討するんじゃないのでしょう。——では運輸省、この大韓とキャセーのほうへ通告をする、日本政府が通告するそうだけれども、担任の窓口はどこですか。
つまり運輸省が通告しているわけですね、そういう回答ですね。そうすると、いまの通告の内容については、これは運輸省のほうで運輸委員会へ出せるでしょう、どうなんですか。
その路線の認可ですね。そうすると問題は、板付が路線になるわけだから、板付を使用するのには日米合同委員会の合意が必要であるということで合意したわけでしょう。合意がとれたから手続としては許可になったわけですね。そうすると、先ほどの防衛庁の答えでは、米軍の都合によって取り消しができるというのです。そういう条項で認可がしてあるわけですか。
そうすると先ほど防衛庁が言われた、米軍の一方的な事情で取り消しができるということは、二つの会社は知らない、こういう意味ですね。
そうすると、先ほど外務省で言われた、あるいは防衛庁の言われた取り消しができる、日米合同委員会の合意の内容はそういうことだという答えなんです。そういうことは、政府のどこを通じて両方の会社に通知してあるかということです。
そうすると、いまの内容は両方の会社に通告をしていない。政府のほかの機関でどこかあるのですか。そういった内容を知せらる機関が外務省、防衛庁あるいは運輸省以外にどこかあるのですか。——答えがないからもう一回聞きますが、たとえばアメリカの基地の司令官が、おまえさんは断わります、あしたから来ちゃいけませんと言った場合に、韓国のほうではそれを知らないのだから、そんなことないじゃないかといって争いが起きるわけでしょう。
じゃ、おかしいじゃないですか。三省とも見えているのですから……。 防衛施設庁さんは通告をしてあるのですか。
じゃ、外務省……。
何らかの機関というのはどこです。つまりいまの回答でいくと、局長の答えられるとおり、防衛施設庁か運輸省か外務省以外にないですね。そして運輸省のほうは、その任務柄そういう通告をする必要はないという立場で言っていらっしゃる。ただ関係するところと相談したい、こう言っている。防衛施設庁は全然関係ありません、通告する義務はないと言っている。残るのは外務省です。そうすると、通告する責任のあるのは外務省で、ただそれはいまはやっていないということですか。
そうすると、日本の政府ではそういう内容を知らせる機関がないということですね。それはあとでまた、先がありますから……。 いまの状態は、せっかく合同委員会で合意をしておきながら、相手のほうは知らない、ただ入っている。したがってキャセーと大韓は断わられることがないというふうに理解しながら入っていると見たほうがいいですね。これが一つ。 その次に、日本の四つの航空会社はアメリカの基地の司令官の好意によって、合憲でなくて、管理権の範囲によって許されている、そういう状況です。そうすると日本の四つの航空会社は、基地の司令官の都合によって断わられた場合には直ちにやめなければならぬことになりますね。
支障があるかないかというのは、日本の政府に相談があるのですか。
米側の判断ですね。そうすると、米側の判断で日本の四つの航空会社はいつでもかってに使用を取り消されるという状況です。日本の国の中にある飛行場で、日本の航空会社については基地の司令官の自由の意思によって取り消しができる。ところがイギリスと韓国の民間航空会社は、つまり外国の航空会社は、いまの答弁でいくと、少なくとも日本の航空会社ほどかってに断わられることはないというふうに考えられますね。どうです。
それはあり得るというふうには考えられるけれども、それは程度の差においては、日米合同委員会で合意をされた分と、日本のように管理権の範囲で定めている分とでは、格段の違いがあると思うのですね。それはどうでしょう。
いま楢崎君も言うように、三条の場合は一切の権限がアメリカにあるわけです。提供された施設、区域その他一切の権限があって、むしろ日本のほうで排除しなければならぬ部分があれば排除していくということになるわけです。三条はそうですね。ところが二条4項(a)のほうは、わざわざ日米合同委員会を通じて両国政府間の合意に基づいてやるというのですね。しかもその日米合同委員会の基礎が別にちゃんとつくってあるわけです。つまり、手続の違いというのは、それだけ内容に差異があるから手続の違いが出てくるわけです。だからそれでいけば二条4項(a)の場合は、先ほどあなたが言ったように、アメリカのほうの管理権について一部制約があるというふうに解釈することが正当じゃないで
ですから、ぼくが先ほど言っているように、その合意の内容を見なければ大韓と日本との違いがわからぬ。出せと言っても出ないから、いま保留になっている。その問題は保留でもいいが、そういうふうに基地司令官が自分の意思で取り消すということもあり得るという注釈を加えて合同委員会が合意をしているということでしょうね。そうですね。そうすると、そういう条件がついていないときはもう一回合同委員会に返ってくるということでしょう、わざわざついているということは……。だから、そこに二条4項(a)と三条の違いがあるんじゃないか、楢崎さんもぼくもこう言っているのです。
それはそうなんだ。同じ飛行場で、ジェット機が並んでいるところには来れない。アメリカの飛行機がいないときに、韓国機が来るのです。だから、それはそうなんです。そうすると、こういうことになるのですね。つまりあなたの言う条件が入っているかどうかわからない、国会には出していないのだから。そうすると大韓航空とキャセー・パシフィックが板付飛行場を使用している間は、楢崎さんの言うように、一部管理権の移譲が日本にあったというふうに言っていいですね。そういうことでしょう。それでないと、断わるとかなんとかいう、つまり条件に付せられていない問題で何か問題があった場合には、これは合同委員会に持ち込まれてくるわけだ。したがって、使用されている間は一部の管理権が
そうすると、日米合同委員会に大韓とキャセーの乗り入れを許可してもらいたいという提案をしたのはどこですか。提案をしたのは日本ですか、米国ですか。