そうしますと、たとえば、そういう場合に日米合同委員会の合意を得るとか、そうした地位協定等に基づくいわゆる両国間の合意に基づく使用というふうにはなっておるのですか。 たとえば、いま基地を使う場合、日本の民間などが使う場合には、安保条約、地位協定等によれば合同委員会の合意を得て使うというふうになっているはずですね。したがって、そういう手続がしてあるのかどうかということなんです。
そうしますと、たとえば、そういう場合に日米合同委員会の合意を得るとか、そうした地位協定等に基づくいわゆる両国間の合意に基づく使用というふうにはなっておるのですか。 たとえば、いま基地を使う場合、日本の民間などが使う場合には、安保条約、地位協定等によれば合同委員会の合意を得て使うというふうになっているはずですね。したがって、そういう手続がしてあるのかどうかということなんです。
それはいつからですか。
そうすると、それは二十六年ごろですから、二十六年ごろからそういう意味で使っている、つまり米軍の管理権の範囲で使っているということですね。
そうしますと、新聞の報道によると、イギリス系のキャセー・パシフィックという航空会社と、それから大韓航空という韓国の航空会社との間の乗り入れを許可をするということが、日米合同委員会の合意によって八月五日ですがきめられて、十七日の閣議でそれを決定して、九月から乗り入れを開始しておるというふうに聞いておりますけれども、それは事実ですか。
日本の航空会社は合同委員会の合意は必要はないのでありますか。
大韓航空とキャセー・パシフィックは、九月の前から入っておるのですか。
そうすると、日本の四つの航空会社は相当長年月、いわゆる三条の管理権によって使っていて、韓国とイギリスの会社のは乗り入れと同時に合同委員会の合意を得ているということですね。
一つ問題がありますが、合同委員会の合意によって使用を認められた、たとえば大韓航空の航空機に対して、もし米軍のたとえば航空管制であるとか、米軍の過失なり——故意ではないでしょうが、過失なりで大韓航空の航空機あるいは乗客に対して事故が起きた場合に、その賠償の責任はどこにありますか。
そうすると、それは日本の国とアメリカで賠償の責任を負うわけですね。
アメリカの管理権によって使わせてもらっている日本の四つの航空会社の民間機に対して同様の事故が起きた場合、アメリカ軍の過失による事故が起きた場合、その場合の賠償責任はどこにありますか。
前の大韓航空の場合は、十八条によって賠償責任があるというふうに断言されておりますね。これは理解がつく。日本の四つの航空会社の場合は、アメリカのいわば好意によって使わせてもらっていると言われますね。そうすると、いわば法律上の基礎がないわけですね。そういうものに事故が起きた場合に、明らかにアメリカと日本に責任があって賠償をするということははっきりしているのですか。
いや、あなたは前には十八条で賠償しますというふうに断言されている、あとは、と思いますと言っているじゃないか。
それはおかしいですよ。地位協定によって、そうして合同委員会で片方は合意したわけですね。片方はそういう手続がしてなくて、三条ですか、管理権の範囲でやっているということになりますと、事故が起きた場合にそれの賠償の責任があるということは、どこにそういう規則があるのですか。何に準拠しているのですか。
それでは、それは両方とも同様に扱うというふうに確認をいたします。 そこで今度は、事故の原因が米軍の責めでなくて、これは日本の航空会社の航空機のほうの責任になる、あるいは合意をした韓国のほうの責任になるという場合には、それはどういうことになりますか。
一般的な民法の条項によってやられるということですね。それは両方とも同じですね。韓国の合意をされたほうの会社も日本の場合も。
それで事故の場合はわかりました。 次に、韓国の大韓航空なり、あるいはイギリスのキャセー・パシフィックなり、つまり日米合同委員会で合意を受けて使っている会社、それを米軍の基地が断わる場合、これはやはりもう一回合同委員会の合意を経なければなりませんか。
この協定なりそういうものから見れば、合同委員会で合意をしたものを変える場合に、やはり合同委員会の合意を経なければ——これは日本のほうでかってにするならいいですよ。アメリカがかってにする場合、それはやはり合意を経なければ平等でないでしょう。いまあなたの言う特定の場合とはどういうことですか。
今度の大韓とキャセーの合意の中には、それは入っておりますか。
そうすると、その範囲ではつまり中止なり何かが行なわれるわけですね。しかしこれを取り消す場合はどうなりますか。
そうすると、合同委員会で合意をするときに、いまのような場合でいくと、合意の必要がないのじゃないですか。かってにアメリカのほうの都合で取りやめることもできるとかいうことになっていると、せっかくの合意をする必要がなくなってくるのではないですか。これはおかしいじゃないですか。——それは調べておいてください。 それから、合同委員会のこの問題での合意をしたときの議事録がありますね。それをあとで資料として出してもらいたいのです。