じゃあ正確な数は別として、かなり数が多いかどうか、それだけ。
じゃあ正確な数は別として、かなり数が多いかどうか、それだけ。
稲葉委員の方から前の委員会の中で弘前支部の恐喝事件の判決、これは千二百万でしたか、幾つかやはりあるんですよね。検挙ないしは裁判にかけられたものが幾つかあるのですけれども、しかし数としては非常に少ないのです。こういう手口によるでたらめな販売がこれだけ横行しながら、実際に警察の網にかかるのは本当にごく一部です。ここに、今の大理石のつぼとか多宝塔の販売、これにかかわる一番大きな盲点と申しますか問題があるというふうに私は思うのです。 これは通産省の所管でもあるのですが、後で申し上げますけれども、末端の販売業者というのは、統一協会あるいは勝共連合、それの事業部門でありますハッピーワールドという会社がありますが、すべてそこに凝縮するわけです
通産省も警察も、今までもまじめにやっておって、これからもやる、そういう答弁。しかし、現実にこういうケースがうんとあり、これが今なお後を絶たない。私もかなりこれは相談を受けまして解決もしたケースがあるのですけれどもね。これは元締めがハッピーワールドというのはみんな知っておる公知の事実だと思うのです。みんなそう言っているわけですね。手口も一緒なんです、後でまた時間があったら触れますけれども。 そこで、こういう元締めをずっと手繰っていって、そしてこれが韓国でつくられて日本に輸入されて、そして元締めからずっと幾つかの販売経路を経て末端の勝共連合あるいは統一協会の会員がこれを売らされるというメカニズム、仕組み、やはりそこにメスを入れ、根源
そうしたら大臣、これはどうやったら根絶できるのでしょうか。今幾つかの関係省庁の答弁がありましたけれども、それでもこれはいっぱいあるわけですよ。しかも、今の刑事局長の答弁でも、根絶するということはなかなか難しいということですね。それじゃ、これはそのまま放置しますか。どうしたらいいでしょうか。
ですから、これは経企庁、通産省、警察、それから法務省ですね、やはりここらの関係する省庁が十分協議して、その。上で、根絶するのにどうしたらいいのかということをひとつきちっとしていただきたいと私は思うのですが、いかがでしょうか。
刑事局長にお聞きします。 神戸地裁の第三刑事部の判決、これは事件番号は昭和四七年(わ)第一六五三号、同第一七四二号、昭和四八年(わ)第八五号、これらの併合事件ですね、これの判決。これは外為法違反、石井光治外の外為法違反の被告事件。これは主文は無罪になっておりますが、しかし、この理由中のいろいろな判示はいろいろ興味があり、関心がある判示をしております。 ここで私がお聞きしたいのは、勝共連合、それから統一協会、それから幸世商事、これらの関係について理由中に判示しておりますが、これらの関連についてどういうふうに判断しているのか。これは確定判決ですね。その点、ひとつ刑事局長、答えていただきたいと思います。
さらに、そのところに、韓国からこういう統一産業あるいは幸世商事等々を介して銃砲あるいは石材工芸品、それからニンジン、これらがずっと入ってきた、こういうことも判示しておりますね。
さらに、今判決の中にありました幸世商事、これが商号を変更して「世界のしあわせ」、そして今では株式会社ハッピーワールド、これは登記簿謄本がありますし、御案内だと思いますが、その点間違いありませんね。
登記簿謄本があるので、また次の機会にこの点についてさらに詰めていきたいと思いますが、勝共連合のマスコミ部門の世界日報の内部の抗争がいろいろありまして、そこでいろんな事実関係、資料が全部出てきたのです。私もたくさん持っておりますけれども、今までいろんな個別の事件とかうわさがありましたけれども、これで大体実態が明らかになったと思うのです。きょうはたくさんの省庁から来てもらっておりますけれども、商売の手口も例えば原価率〇・二%、つまり五百倍に売れ、この間、稲葉委員も言っておりました。これは多宝塔ですね。それから大理石のつぼは四百億で売れとか、みんな指示があるわけですね。マージンをどこにどう落としていくのか全部指示がありまして、しかも末端の
時間が参りましたので最後に一点だけ、外務省をお呼びしておりますので、最後に簡単にお聞きしておきたいと思いますが、先ほど申し上げた世界基督教統一神霊教会の教祖であります文鮮明という人物ですが、五十七年七月十六に脱税容疑でアメリカのニューヨーク地方裁判所で懲役十八月、罰金が二万五千ドル、これが高裁に行きまして、ニューヨーク州の最高裁判所上告棄却、それから連邦最高裁判所の上告の申請をした、三月ごろにその結論が出るやに私聞いておったのですけれども、こういう経過と、そして結末はどうなっておるのかということ。 それからもう一つは、入管局長に聞きたいのは、もし国外法、つまり外国の法律に基づいて刑事処分に問われ、一年以上の懲役ないしは禁錮以上の
これはこれからまだいろいろな問題がありまして、大蔵省にもきょうおいでを願っておるのですけれども、大蔵省の方、悪いですけれども次回にまたお聞きしたいと思います。 終わります。
参考人の皆さん本当にお疲れさまでございます。私が最後の質問者ということで、もう少しの御辛抱をお願いしたいと思います。 時間が限られておりますので、重複を避けまして幾つかの問題についてさらにお伺いしたいと思います。 一つは、金城先生、星野先生にお伺いしたいのは、現国籍法のいわゆる父系血統主義と憲法十四条ないしは二十四条の関係についてどうおとらえになるのか。先ほど星野先生は、今度の改正について、差別撤廃条約という外圧だけではなくて憲法二十四条というような御指摘があったと思いますけれども、まずその点について両先生の御所見を承りたいと思います。
時間が十五分というように私、限られておりますので、えらい恐縮ですが……。 続きまして、星野先生、今も若干言及されましたけれども、仮に違憲かどうかについて、違憲でないという立場をとっても、例えば経過規定の五条ですが、これを未成年、つまり四十年一月一日からというふうに未成年者に切ることなく、新しい憲法施行後ということで先ほどからたくさんの方からも御意見が出ておりますし、特に沖縄の瀧岡参考人からも強い要望が出ておりますけれども、私は立法政策上、そういうふうに新憲法施行時までさかのぼって届け出による国籍の取得を認めること自体必要ではないか、またできるという考え方を持っておりますけれども、その点、いかがでしょう。
ただ、まさに立法政策上の問題なんですけれども、これは経過措置なんで、いわば一過性のものですね、三年以内にとにかくこれで救っていくということなんです。特に瀧岡さんからも話がありましたが、沖縄の無国籍児の問題、私も調査に参りましたけれども、今もお話を聞きまして大変身につまされる思いを私はしました。ですから、この五条については、そういうふうにこれで三年間の期限を切ってこの中で救っていくということですから、今の切実な、量でなくて質なんだという瀧岡さんのお話にもありましたように、少なくとも新憲法施行時までさかのぼってこの届け出による国籍取得を認めるのが立法政策的にも適切ではなかろうか、こういうふうに私は考えるのですけれども、これについて簡潔で
次の問題ですが、戸籍に関してお伺いしたいと思います。 これはどなたにお聞きしましょうか。森木さんにお聞きしたらいいのかもわかりませんし、あるいは金城先生にもお聞きしたらいいのかもわかりませんが、今度の改正の百四条の三の問題です。要するに、市町村長が地方法務局に対して二重国籍についての実態を全部掌握する、これが選択の催告権の一つの基礎というかデータにもなるという仕組みになっておるわけですね。そこで、いろいろ今出ておりますような心配、こういうふうにして二重国籍をどこかで名簿をつくるなりなんなりするということ自体が、人権の問題なりあるいはプライバシーの問題、この点で一体いかがなものかということだと思うのです。そこで、いろいろ言われてお
大変貴重な御意見を承りまして、ありがとうございました。 これで終わります。
それでは今同僚委員の方からも話がありましたが、私も福井県の織物構造改善工業組合から陳情を受けておるわけで、これに関して最初にお伺いしたいと思います。 この法の延長に係る産地一括型の構造改善事業、この実施要領の基準の緩和についてまず第一に、何度も論議されておりますように、設備リース事業枠の撤廃ないしは緩和の問題、これについて今、商品開発センター及び自己の保有する共同施設の時価評価額の二倍ということで抑えられておりますが、これについては通産省の答弁の中でい弾力的にこれを運用したい、拡大したいという答えがあるわけですけれども、福井の方では、時価評価額の五倍にしてくれ、こういう強い要請があるわけであります。何でも、今のところ考えておられ
今三倍というお話ですが、時間がありませんから私は理由は言いませんけれども、産地としては非常に要望が強いわけです。ぜひ弾力的にさらに検討してほしいということをつけ加えておきます。 それから、員外利用率の緩和の問題であります。 これは先ほど局長の答弁で、立ち上がり期、この一定期間だけに限って適用除外と申しますか、緩和するのだというお話だったと思いますが、どのくらいの期間を考えておられるのか。少なくともこれは五年以上でなかったらいかぬと思うのですけれども、これはどのくらいを考えておられますか。
これは大変現地の実態と合わないわけですけれども、業界からもさらに強い要望をすると思いますが、ぜひ要望を聞いて善処していただきたいということを加えておきます。 それでは、この法の改正について質問を続けます。 現行法の繊維法ですが、いわゆる繊維産業における特徴としての零細性あるいは過多性の実態を踏まえて、主として中小零細企業、こういう業者の知識集約化、グルーピングを目的として四十八年に答申が出され、そして四十九年に成立をした、こういう経過があるわけですが、五十四年に、この知識集約化の構造改善事業が余り進展しない、こういう点についての現状分析をした上で、一部手直しをして現在の法に至っておるわけです。 ではこの間一体どうかといい
大変あいまいな答弁が今あったのですが、四十八年当時の答申と比べたらこれは明らかに逆になっていますね。例えば四十八年の答申では、この零細性そのものについて、小回りがきくとか一定の評価をしながら、しかしながらとして、こういう企業の零細性あるいは過多性、これが経営の非自主性やあるいは不安定性を残しておるのだということで、原則と例外が入れかわっておるわけですね。しかしながらとして、やはりこういう形はだめなんだというのが四十八年の答申の評価なんですね。ところが、五十八年のこの中間取りまとめを見ますと、これは逆転していまして、先ほど指摘しましたけれども、この賃加工形態は、先ほど申し上げたように、いろいろな問題点が指摘されてきた、しかしながら、原