経過措置について若干お聞きしたいと思いますが、三条の場合には、「この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民はこれは文字どおり重国籍者ですが、この場合には国籍の選択をしないときには十四条二項による選択の宣言をしたものとみなす、こういうことですね。そうすると、これは自動的にといいますか、選択しなければ日本の国籍を選択したという取り扱いになるわけでしょう。これは十四条の場合にはそうではなくて、選択を迫って、そして日本の国籍を催告によって喪失させる。だから、経過措置の三条とは逆と申しますか、国籍のウエートの置き方が。これはある意味では非常にいい規定だと思うのですが、同時に、一方的に日本の国籍を取得してそして重国籍、積極的に抵触だという
