未発効のものですが、忠誠義務に関連して、二重国籍のある場合における軍事的義務に関する議定書というのがありますね。これは忠誠義務との関係で一体どうなりますか。
未発効のものですが、忠誠義務に関連して、二重国籍のある場合における軍事的義務に関する議定書というのがありますね。これは忠誠義務との関係で一体どうなりますか。
デメリットと申しますか、特に成人に達した以降、忠誠義務、特に兵役の義務ですね、それと外交保護権の問題を言われるわけですが、今までもかなり重国籍の方がおったのですが、こういう点でも過去一切問題になったケースはないんだというふうに理解していいんですね。
こういうのが出てくるのは、特に外国籍の放棄宣言をした。ところが、外国の法制度の中で、無条件に国籍の離脱を認めないという国との関係でこれからやはり出てくると思うのですが、今時に韓国の問題も出ておったと思いますが、無条件に国籍の離脱を認めない国というのは世界にかなり数が多いのですか、どうですか。
政府の許可制度にかからせるとか、あるいは兵役義務が終わった後とか、そういうのがあるように思うのですけれども、そういう点で、これからあるのかないのか、これは実態はともかくとしても、こういう法制度の建前からすれば、それに対応する手だてが必要ではなかろうかというふうに思うのですが、これは外務省ではないのでどうかと思いますが、やはり外交上の措置、例えば国際的な協定を結ぶとか、あるいは二国間の取り決めを結ぶとか、そういうような努力がこれからとられてしかるべきではないかと私は思います。これは法制審なり、あるいは法務省の部内でもいいんですが、論議なり討議の中でそういうものは出ておらぬのですか、どうですか。また、これについて、法務大臣も、国務大臣で
これももう既に出てましたが、韓国あるいは朝鮮民主主義人民共和国ですね。特に韓国の場合には、日本に永住権と申しますか、永住をしておる者については兵役の免除というのがあるようですね。ただ、永住というのは一体どういうことなのかということで稲葉先生の方からもいろいろと論議がなされておりましたが、特に近隣諸国とのトラブルがぜひ起こらないようにやはり明確に法の改正の中で国際的な整備をする、そういう必要が特にあるのじゃないかというふうに私は思いましたので、その点お聞きしたわけです。 ちょっと条文の中身について、若干逐条的になるかもわかりませんが、お尋ねしておきたいと思います。 まず三条の「準正による国籍の取得」でありますが、これは二十歳未
きょうはそういうふうにその点についてはお聞きしておきたいと思います。 五条の帰化条件の問題で、特に一項四号の生計要件の問題、これは確かに大変緩和されたということで、これは前進面を評価するのですが、この「配偶者その他の親族」、これはもちろん配偶者だけでもいいし、配偶者だけでは足りない場合にはその他の親族の資産等をトータルして判断するのだというような趣旨ですか。
そうしますと、生計を一にしておれば、配偶者だけではいわば資産、技能ではもう一つだけれども、親族も合わせれば要件は充足するのだというような考え方でいいわけですか。
それから、二項の問題、「その意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合」、これはいわゆる離脱の点で非常に障害があるケースだと思いますが、「親族関係又は境遇につき特別の事情がある」というふうになっていますが、この二項を置かれた理由と同時に、「親族関係又は境遇につき特別の事情」、これは一体どういうような中身になるのか。と同時に、「又は」というのがありますね。これはまさに「又は」でオアという意味に解していいのか。 それからもう一つは、この場合当然重国籍者になると思うのですよ。そうなりましたら、それはそれでいいのでしょうか。それと同時に、今度は、重国籍者ですから、十四条との関係は一体どういうことになるのか。ちょっとわかりにくいもの
この場合には、国際的な関係というのはそう心配しなくていいのですか、どうなんですか。その二項との関係ですね。
七条のこの簡易帰化、特に配偶者の場合の要件ですが、三年以上ということ。今度は夫の場合も妻の場合も同じにされたと思いますが、私たちが既に法案要綱を出しておりますし、また各運動団体の方々の意見もこれあり、三年以上というのは非常に長いんじゃないか。特に配偶者の場合ですね、妻にとってはこれが三年というふうにされるわけだし、どっちにしても三年というのは非常に長いんじゃないかというふうに私たちは思っておるのです。私どもの案では一年以上というふうにしておったのですが、実際にこういう帰化条件に合うのか合わないのかということは、それはそれなりに調査と申しますか判断する期間が必要だということかもわかりませんが、これについて実務家等の話を聞きましても、一
それから八条の一号ですね、「日本国民の子で日本に住所を有するもの」、これはいろいろなつながりがありまして、どういうケースなのかということを、私、今考えておったのですが、この「日本国民の子で日本に住所を有するもの」、これは経過措置の五条で救済されない者を指しているのかどうかさっぱりわからぬのですが、これはどういう場合が想定されておるのですか。
そうすると、新法になってもこれでもって申請する、そういうケースもあるということが想定されておると思うのですが、いまお伺いしたことをまた一遍さらに検討してみたいと思います。 同じ八条の四号ですね、これはどういう場合を想定されておるのか。これも例の経過措置との関係でこういうのが出ておるのかどうか。
経過措置と私が申し上げたのは五条ですね、これはこれからずっと論議になると思いますが、未成年者に限るということで、特に沖縄の無国籍の子たち、これは戦後三十八年たっておるわけですから二十歳を超えた人もおるわけです。そういう人はこれでやれということなんですか、どうですか。
これが経過措置の国籍の取得の特例、五条で、四十年一月一日からということで未成年に限るということはけしからぬ、もっと長く、例えば憲法施行時あるいは現国籍法の施行時にまでさかのぼって当然認めるべきである、これは本人たちの責任ではないのだ、これは私は強い説得力があると思うのです。それを、これはまた飛んで経過措置の五条で聞くのはあれなんですが、何でこういうふうに未成年に切ったのか。特に沖縄の場合にはああいう経過の中で、私どもも調査に行きましたけれども、大変な状態が生まれておるわけで、少なくともこういう人たちに対して帰化という手続でなくて、やっぱり最初から国籍を取得させるという意見ですね、これも私は十分な理由があると思いますが、何でこういうふ
十四条の関係で聞きますが、まず十四条の一項、これはいずれかを「選択しなければならない。」こういう規定です。それから十五条は、これは要するに日本の国籍を選択しない者については「催告することができる。」こういう建前になっておりますが、この十四条では「なければならない。」ところが十五条では「催告することができる。」こういうスタイル、規定になっていますね。選択するのは十四条で義務づけにはなりますが、それでも日本国籍を選択しない者については催告するしないというのは法務大臣の一つの裁量になるというふうに、「なければならない」と「できる」という文言からして私は読めるのですが、その点についてどういう見解でしょうか。
権限でできる、しなくてもいいということを余り詰めてやったら後が大変なので、これは答弁をきょうはもう求めません。 次に、外国籍の放棄宣言、十四条の二項ですが、この放棄宣言というのは外交上の措置は要らぬのですか。具体的にはどういうようなことをすれば放棄宣言になるのか。どういうことを考えていますか。
そうすると、それだけでこの十四条二項の要件は満たす、別にこれに基づいて外交上の措置をするということではないんだということですね。
そうしますと、これは先ほども触れましたのですが、国籍離脱を認めない国との関係で放棄宣言が一体どうなるのかということが具体的な事実関係の中ではいろいろ出てくるのじゃないかという感じがするわけです。特にギリシャの場合ですね。兵役義務を果たさなければならないとき、あるいは兵役義務の猶予期間中のときは、国籍を放棄できない。これは一つの例ですが、こういうのが幾つかあるわけですね。 そうすると、どうなんですか。放棄宣言はしたけれども、認めない。先ほどちょっと支障ないかということを聞いたのもそういうことが頭にあって聞いたんですけれども、これはこれで国籍については日本の専権事項だから日本の国内ではこういう手続をするんだということはよくわかるので
そうすると、今もお話がありました十六条は訓示規定、努力義務、こういう規定だということなんですね。それはそれで結構です。 それから十六条の二項、外国の公務員の職に就職した場合、「日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるとき」こうありますね。これはどういう場合を想定されているのか。「著しく反する」というのはどういうような意味を持つのか、よくわかりませんものですから、伺います。
三項の聴聞というのは、また新たな聴聞の規定なんかをつくるのですか、それとも今ある法制度を使うのですか、どうするのですか、これは。