終わります。
終わります。
定員法の一部改正法案についてお尋ねをしたいと思いますが、今回判事の増員が九名ということですね。これはどういう根拠で九名というのが出てきたのか、これでいいのかどうか、その根拠をひとつぜひお示しいただきたいと思います。
その数字はどこから出てくるのかよくわからぬわけですけれども、最高裁判所はこれでいいのでしょうか。
いや、その中身がようわからぬので聞いておるので、これで十分かどうかということですね。私が言いたいのは、法務省から資料をもらっておるわけですが、高裁はともかくとして、地裁の場合には、確かにおっしゃるようにいろいろな執行関係あるいは特殊損害賠償、こういうのがあるわけです。これに比べて、家裁の場合には今事件が随分ふえていますね。これは家庭についても、少年事件についてもふえています。それから簡裁が事物管轄の変更でこれまた非常にふえていますね。ですから、判事九名というその割り振りについて今お話がありましたけれども、これだけではとても足りない。まして今地方裁判所のこの二つの事件の処理についての増員が六ですね。こういうことからしたら、特に家庭裁判
えらい遠慮しいしい要求されておるわけですね。前の経過からすると、かなり数をたくさん要求して、そしてそれがだんだん削られていくという経過。簡裁の判事だって、ここずっと長い間要求していないわけですね。事件がふえております。今いろいろ言われましたけれども、私はあとまた具体的な事実に基づいてお尋ねしたいと思います。 同じ資料に関して質問をしたいと思います。 十八ページの資料ですが、「下級裁判所の裁判官の定員・現在員等内訳」、ここでは判事、判事補、簡裁判事というのがありますが、この中で地、家裁の区分けが書いてないわけですね。それから、簡易裁判所の判事との兼任もあると思うのですが、これまたその内訳。今申し上げたようなことを詳細に一覧表に
検討というのは、これは検討して出すということですか、出さぬということですか。
ここで押し問答しておってもしょうがない。出せないという理由があるのですか。これじゃ不十分でしょう。つまり、家庭と地方と全然区分けしていないし、簡判兼任があるでしょう、全然わかりませんよ。だから事の詳細、この定員法による増加が適正かどうか、それとの関係で聞くわけですから。出せるでしょう。
ぜひ出してください。出さなかったらまたさらに追及したいと思います。 次に、十九ページに関連してお伺いしたいと思います。 ここでは「裁判官以外の裁判所職員の新旧定員内訳」というのがありますね。ここで裁判官以外の裁判所職員という表現が使ってあります。これは裁判所法で、そういう所法があるわけですが、ここでお聞きしたいのは、裁判所の職員で裁判官以外の職員には一体どんなものがあるのか。ここでは幾つか並べでありますが、これでは不十分だと思いますが、いかがですか。
裁判所の職員で裁判官以外の職員、今、運転手等とお話がありましたけれども、この裁判所法の第五十三条以下にありますね。ここでは最高裁判所の事務総長あるいは秘書官等々があります。ところが、この表にはそういう法律に基づいた官職名、そういう順番ではこれらの内訳が記載されていないわけですね。大体これは最高裁判所が答えているけれども、法務省がつくった資料ですね。これはどちらでもいいとして、私が聞きたいのは、そういうことで非常にラフな分け方しかしていない。だから、裁判所法に基づく区分けに従ってこの表をぜひつくるべきだという点からお聞きしておるわけです。
これは不十分だから聞いておるわけです。 それじゃ、順次聞いていきますが、裁判官で裁判官以外の職員に充てている者、これはどんなものがあり、その数はどうなっていますか。
裁判所法に基づきますと、この附則の③で、裁判官において、当分の間、特に必要があれば司法研修所教官あるいは裁判所書記官研修所教官、それから家庭裁判所調査官研修所教官、または裁判所調査官になることができる、こういうのがありますね。この点で私が聞いておるわけで、今言われたのはこの附則に関して言われたのか、あるいはこの法以外に現実に裁判官を裁判官以外の職員に充てておるというのはたくさんあると思うのですね。これはどうなっているのですか。
どうもこの点が私よくわからぬのですが、附則の③、ここではいわゆる裁判官で充てる者として特定されていますね。これは法律もあったわけですな。ここでは司法研修所の教官等等が書かれておるわけですけれども、これはまさに例外なので、こういう官職は普通は裁判官以外の者が従事して、そして特にこの附則があって、この附則によって「当分の間、特に必要があるとき」こういう二重の縛りで特に例外的にこれを認めておるということになっていますね。これは「当分の間、特に必要がある」というようなことでずっと今まできていますね。全然変更ありませんね。数はふえておるのですか、減っておるのですか。
いや「当分の間、特に必要があるとき」、これが常態化して、原則と例外が入れかわっておるわけでしょう、実態的には。違いますか。
異常事態がずっと続いておるわけですね。これとの関係で、先ほど言われた事務総長以下、これは裁判所法上全く法文がないのに裁判官でもって充てておるものがありますね。これは事務総長もそうだと思いますし、それから局長もそうですね。あるいは課長、事務次長、あるいは高裁の事務局長、いろいろあると思うのです。だから、法律でこのように附則で、いわゆる充て判というのですか、こういうものがあるわけですが、これ以外にもかなりあるわけですね。 先ほど言われた司法行政上の職務に関する規則、これでやっているのだというふうに言われますけれども、しかし、法律がないのに、これでやっておるというのはおかしいと思うのです。特にこの五十九条ですね。裁判所の事務局長、これ
今言われた高裁の事務局長ですけれども、これは裁判所法では、今読みましたように、「裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。」こうなっていますよね。だから、法律でこうなりながら実際には裁判官でもって事務局長に充てておる。だから、法律でないものを規則で充てるというのはおかしいと思うのです。これは確かに最高裁判所の解説書を見ましたら、裁判官以外の職員からという場合には事務官に限る、しかし裁判官でもって充ててはならぬという理屈ではないんだというようなことで、これはまさにへ理屈だと思いますが、そんなことを言っていますね。 私、何でこんなことを聞くかといいますと、例えば定数の問題で関連して聞きますが、今私が言いましたいわゆる規則に基
そうでしょう。そうすると、実際には、普通見れば、この十八ページのところですが、判事、判事補といえば現実に裁判の実務についた者というふうに普通は受けとめるわけですよ。今のあなたのお話によりますと、いわゆる充て判、この場合も判事、判事補の中に数としては入っておる、定数の中に入っておるということですか。 〔委員長退席、森(清)委員長代理着席〕
そうしますと、それはおかしいわけで、そういう人たちは仮に判事や判事補、つまり裁判官の資格があったとしても、身分があったとしても、この裁判所法では「裁判官以外の裁判所の職員」、ここに当たるわけですね。だから、むしろ十九ページの裁判官以外のその他の職員、この中に記載しなければ、定数があったところで、実際裁判実務とは全然別の仕事をしておるわけでしょう。だから、なるほど数があるような感じがしますけれども、今あなたも数字を言われましたが、かなりの司法行政事務に従事する裁判官がおるわけで、合計したらあなたのところでもらった表でも百二十一名おるわけですね。これは現に裁判実務をやってないわけでしょう。これをこの中に入れておるわけでしょうが。数が足ら
それならそれで正確に書いておきなさいよ。今、定員をどうするかという審議、これは法案がそうでしょう。この趣旨の中でも、数をふやさなければならぬ、その理由は何かということを書いてありますね。「事件の適正迅速な処理を図るため、判事の定員を改める必要がある。」で、中身をいろいろ説明されていますね。それで適正かどうかという点が問題になっておるわけですから、実際に裁判実務についていない者を数に入れたって何も意味ないでしょう。今もへ理屈と自分で言われましたけれども、やはり正確にそういうふうに記述すべきだ、最高裁判所ともあろうものがというふうに私は言わざるを得ないと思うのです。これはいかがですか。
差し支えなかったらつくるべきですよ。それは国会に対する義務ですよ。 ですから、裁判所法のたてまえでは、裁判官と裁判官以外の職員と、これは明確に区分けしてあるわけですね。そして裁判官以外の職員については事務総長以下、裁判官の資格がなくたってできる、むしろそれが原則になっているわけですね。ところが、そういう人たちが、ほとんどが裁判官でもって充てられておる、これが実態ですよね。だから、やはりそういうふうに司法行政上の仕事を裁判官にどんどんさせて、そして司法行政という名前で司法の内容、裁判の内容にまでずっと干渉していく、そういうねらいがあるとしか私は考えることができないわけですよね。もし最高裁判所の論法からいうと、例えば今地方裁判所の事
申し上げておるのは、法の建前は、裁判官以外の職員というのは裁判官の身分を持った者がそこに充てられるのではなくて、もともと裁判官と裁判官以外の職員とは別個になっているわけでしょう。裁判官以外の者がそういう仕事をするのが原則になっていますよね、法の建前は。ところが、そこへどんどん裁判官の身分を持った者が入ってくる。建前としてはこれは例外的なんでしょう。ところが、実態はそうではなくてどんどん入ってきておる。そこに私は問題があるというふうに指摘しておるわけですね。そうなりましたら、司法行政という名前でどんどん裁判の中身にまで入ってくる危険性が非常に強いという危惧の念を持つのは私だけではないと思うのですね。 だから、原則と例外とは、やはり