本来ならばこの法の附則の③と規則の区分けの問題についていろいろお聞きしたいと思っておったのですが、時間の関係で次に進みたいと思います。 冒頭にも触れましたのですが、今回を含めまして三年間裁判官以外の職員の増員が純増ゼロ、これはプラスマイナスありまして純増ゼロです。私は、これはけしからぬと思うのですね。昭和五十二年まではほとんど例外なしに裁判官の配置に伴って書記官、速記官、事務官あるいはタイピスト、それから家裁の調査官、こういう職員の加配がされたわけです。ところが今回はいろいろなプラスマイナスをして結局ゼロ、とりわけ事務官等の労働強化、これが私はこれから非常にきつくなってくるのじゃないかというふうに思うのです。 そこで、そうい
