答えなければやむを得ませんけれども、この点については、例えばこの金融業協会の役員が去年の通常国会で成立し、十一月から施行されたいわゆるサラ金二法に関連して政治資金を出したとか集めておるとか、そういう報道も幾つかありますし、これは協会の役員がそういうことを記者会見で発表されておるというわけですわ。したがって、こういうサラ金二法の成立に関連して例えば金の受け渡し、動きですね、涜職というようなことも頭に入れて、あるいは重大な関心を持ってこれを今やっておられるのかどうか。いかがでしょう。
答えなければやむを得ませんけれども、この点については、例えばこの金融業協会の役員が去年の通常国会で成立し、十一月から施行されたいわゆるサラ金二法に関連して政治資金を出したとか集めておるとか、そういう報道も幾つかありますし、これは協会の役員がそういうことを記者会見で発表されておるというわけですわ。したがって、こういうサラ金二法の成立に関連して例えば金の受け渡し、動きですね、涜職というようなことも頭に入れて、あるいは重大な関心を持ってこれを今やっておられるのかどうか。いかがでしょう。
しかし、協会の役員がいろいろ言っておるわけでしょう、公然と記者会見で。だから、そういうものについては当然捜査当局、特捜は関心を持っておられると私は思うのですけれども、関心の度合いについてだけお答えください。
こういう点についてぜひ適正な厳正な捜査をして、ひとつ事の真相を明らかにしてほしいということを要望いたしまして、これ以上お答えにならぬようですから、次に質問を進めたいと思います。 さて、それでは中国の残留孤児の問題についてお尋ねをしてまいりたいと思います。 私も今来られております訪日調査をテレビで連日拝見しておりますけれども、本当にわずかな記憶をたどったり、あるいはたった一枚の赤茶けた写真を手がかりに一生懸命肉親を捜しておられる。私は、幼過ぎてなかなか記憶がないような人たちのテレビを通じての姿に接するたびに、胸の締めつけられるような思いをするわけであります。言葉や筆舌に尽くしがたい苦労を今までされてきたわけであります。そういう
厚生省に同じような質問とあわせて、今こういう中国残留日本人孤児の方々に対しての調査状況はどうなっておるのか、ひとつお答えいただきたいと思います。
これは実際大変なんです。今のような訪日調査ですね、これを計画を見てみますと、一九八二年に定めたこの訪日計画、これは今お話がありました毎年百八十名、年間三回にわたって六十人ずつですね。これで計算どおりいったら一九八五年に終了する予定なんですけれども、しかし実際にどうかといいますと、八二年初年度が六十名ですね。八三年度が百五名、ことしは今五十名来られておるわけでありますけれども、こういう関係で調べてみましてもなかなか計画どおりいっていない。計画で八五年といいましても、いつまでかかるやわからぬ。そのうちに、肉親が高齢者ですから、その存否が気遣われますし、また、中国においても同じことが起こるわけです。しかも、訪日調査によってどれだけ判明した
それは余りにまた簡単にそんなことを今ここで言われますけれども、決してそうじゃないでしょうが。冒頭にも言われたのですけれども、深刻なんですよ。そこで私は、こういう事態を打開するために、これも午前中論議ありましたけれども、いわゆる中国におって、そして日本の家庭裁判所に対して就籍許可の申し立てをし、日本の代理人を通じてそういう審判を受ける。これは本当に、今まで一生懸命やっても親とか親戚がわからない、あるいは戸籍がわからないという人については非常に朗報だというふうに私は思うのです。これは今まで七件あったやに午前中の答弁でもありましたが、里帰りで来る場合には孤児証明があり日本に戸籍がなければ、これらの公費に乗ってこちらに来られないわけですから
厚生省は精力的にやってもらわなければ困るわけですけれども、今いい方法だという評価がありました。こういうことになりますと、日本に帰って日本語の習得とかあるいは住宅、医療あるいは年金等々、これらに対してしかるべき対応ができるわけでありますし、実際に中国に長い間住まわれて言葉も十分でない、あるいは風俗、習慣も違う。ですから、日本に帰って親捜しができるわけですから、今のお話にもありますように、恐らくこれからこういうケースが非常にふえてくる。現に支援団体では、御案内だろうと思いますけれども、弁護士を代理人にしてこういう運動と申しますか、こういうようなことをこれからやろうということが言われておるわけであります。 そういう点を考えまして、厚生
費用を含めて、金銭的なものを含めて、いろんな意味での対応をお聞きしたいわけです。
裁判所にお聞きしたいのですけれども、私の予想は、これは誤りかどうかわかりませんけれども、大体東京都の家裁にかなり申し立て事件が来るのではないかと思います。そうなりましたら、その体制は一体どうするのか。受け付けてこれが全然審判が進まないということになりましたら、これはまた大変な問題が出るわけで、裁判官だけではなくて調査官あるいは書記官、事務官を含めて、こういう人たちに対する適切な対応、受け入れ体制ですね、こういうものを私は当然考えるべきだというふうに思います。そういうことが出てきてからということでは遅いわけで、十分な対応策をひとつぜひ検討してほしいと思いますが、いかがでしょう。
最高裁判所、もうそれだけで結構です。 さて入管にお聞きするわけですが、いわゆる里帰り、一時帰国あるいは永住の意思で帰国する孤児の皆さんは、御案内のとおり孤児証明を持ち、しかも日本に戸籍がある、そういう人たちが対象で今までずっと帰ってきておるわけです。ところが、そういう人たちに対して、例えば厚生省の援護局の出しました「里帰りのみなさんへ」などを見ますと、「お帰りなさい。ご苦労さまでした。」なるほど」いいことがまくらに書いてあるのです。ところが「日本滞在中の手続き」のところで、六十日以上滞在する場合、これは今は九十日ですが、その以内にできるだけ早い時期に市区町村役場に外国人登録をしてください、これが援護局の渡しておるパンフレットです
ですから、それは私は発想が逆転しておると言わざるを得ないと思うのです。繰り返しになりますけれども、日本に戸籍が明らかな人が対象でしょう。そういう方々が里帰りの制度で来るわけですよ、戻ってくるわけですわ。当然日本人ですよ。それに対して外国人登録をしろ、これは何事かと言わざるを得ない。これは当然の話ですよ。しかも、この援護局が出している文書を見ましても、六十日以上滞在する場合には外国人登録しなさい、こういう指導をしているわけです。これは非常に早い時期にやっているわけですね、実際の指導では。私は、逆にこういう人たちが来る場合には、当然日本人として帰ってくるわけですから、もし万が一中国に自分の意思で国籍を持っておる者は別として、どうぞごゆっ
しかし孤児証明の証明力、これは高く評価しておられると思いますし、私もそうだと思います。非常に苦労されて日本人の孤児であるということが証明されておるわけでしょう。しかも日本には明確に戸籍があるわけですからね、そうでしょう。だから万が一、例外的には自分の志望によって中国国籍を取得するという人たちも中にはあるかもわからない。しかしそれはごく一部で、日本で住民登録をさせて、外登でなくて、万が一そういうような例外があれば、それは住民登録を抹消すればいいわけで、やはり発想は逆転しなければならぬ、これが私は日本政府のこういう人たちに対する適正な処遇だと言わざるを得ないのです。そういうような発想でやっておるから、今申し上げたようにこういうのがどんど
法務大臣、ちょっとお聞きいただきたいのですが、坂本ミツ子さん、この人は昭和十三年一月六日生まれで、いわゆる中国残留の日本人孤児なんですが、五十四年十二月に厚生省に対して調査依頼をされた。これは、七歳のときに家族と別れた、坂本ミツ子というのが自分の名前だということは覚えておる。厚生省が調べたところ、戦時死亡者の名簿で見つかったわけですね。そして五十五年二月に、山口県に留守家族、お母さんの坂本むつ子さんがおることが確認された。そこで、五十五年三月に戦時死亡宣告の取り消しをされて、戸籍はもちろん復活したわけですね。五十五年十二月二十五日には、長男の黄布和を連れて一時帰国したわけです。ところが、五十六年二月二日に外国人登録を要求されて、した
もう時間が参りましたので、やめます。しかし、少なくとも孤児証明を持って、しかも形式的には中国の国籍はあっても、それは二重国籍だってあり得るわけで、これは日本の方は決して否定はしてないわけでしょう。戸籍がありながらどうして国籍が認められなかったかわからぬ、こうおっしゃるけれども、こういうケースは幾つもあるわけですよ。 法務大臣、本当に一遍いろいろ事情を聞いていただいて、研究していただきたいと思いますが、いかがですか。
終わります。
農産物の被害あるいは災害等についてお伺いしますけれども、ことしは北海道、東北が日照不足あるいは低温、その他島根、山口等についての集中豪雨とかあるいは論議されております台風十号の被害、私いまからお聞きしたいのは干ばつの被害なんです。とりわけ和歌山県の温州ミカン初め柑橘、これに対する七月八月、非常に重要な時期に雨が降らない、約二カ月ばかり降らないということで大変な被害が生まれておるわけですが、まず初めに農水省にお伺いしたいのは、ことしの温州ミカンの収穫予想あるいはその消費数量の見通し等について、お伺いしたいと思います。
ここに生産と消費の乖離というか、アンバランスがあるわけです。ですから、ことしも大豊作あるいは価格の暴落ということが非常に深刻なんですね。 そこで次にお聞きしたいのは、和歌山県におきます干ばつによる柑橘の被害はどういう認識をされておるのか、あるいは実態把握をされておるのか、お伺いしたい。
言われたとおりだと思うのです。小玉現象ですね。SあるいはSSが非常に多い。小さいということは、ワンランク例年より落ちるわけです。それから、菊ミカンと地元では言っておりますけれども、菊の花弁のように、干ばつによるでこぼこが非常に多いというのが特徴だと思います。裂果もありますね。 そこで、いま言われたように大変な被害があるわけですけれども、農水省としてこれに対する対応を何か特に考えておられることがあれば、ひとつここでお答えいただきたいと思います。
ことしは表年で非常に生産が多い。そのために、ミカン農家は価格の面で大変深刻な状態に置かれる。とりわけこの干ばつの被害によって、言っておりますように、小玉化あるいは裂果、亀裂したミカンですね、それから菊ミカン。商品価値がずっと低落をして売れない、こういう状況が非常に出てくると思うのです。実際に、それを農家は非常に心配しているわけです。 そして、あちこち回ってみますと、要求としてやはり一番強いのは、いわゆる加工柑、ジュースとか缶詰用の加工用のミカンの枠を拡大してくれ、こういう声が非常に強いわけですね。これは生果用の、なかなか商品価値の高いものが少ないということから、特に切実なんです。ところが、加工用のジュース用のミカンの枠は決められ
そこで、この枠をぜひふやせという要求が非常に強いわけです。これはぜひ実現してほしいと思いますが、いかがですか。