別の場でまた直接申し上げたいと思います。 時間がありませんので続けますけれども、これは別の問題ですが、いま申告時期なのですね。自主検査、自主申告、つまり申告納税制度の立場上納税者がみずから申告書を書いて、そして自分はボーダーライン以下だから、これは税務署でなくて市役所だといって海南の市役所へ持っていったところ、ボーダーラインのものは受け付けずに全部税務署へ直接持ってこい、こういう指示をした、それで受理を断られたというケースが発生しておりますけれども、そういう方針で臨んでおるのですか。
別の場でまた直接申し上げたいと思います。 時間がありませんので続けますけれども、これは別の問題ですが、いま申告時期なのですね。自主検査、自主申告、つまり申告納税制度の立場上納税者がみずから申告書を書いて、そして自分はボーダーライン以下だから、これは税務署でなくて市役所だといって海南の市役所へ持っていったところ、ボーダーラインのものは受け付けずに全部税務署へ直接持ってこい、こういう指示をした、それで受理を断られたというケースが発生しておりますけれども、そういう方針で臨んでおるのですか。
質問に答えてくださいよ。ボーダーライン以下で、自分は市役所で手続するのが適正だといって行ったわけです。ところが、税務署からの指示でそういう場合には全部税務署に持ってこい、こう言われたというわけですよ。それは国税庁の指導なのかということです。
時間がありませんので進めますけれども、もう一つの文書がありますね。十二月二十日付で「農作物の仕入等に関する資料の提出方の依頼について」、これは粉河の税務署長から各農協あるいは各出荷組合あての文書であります。この表題の文書にあわせて、「昭和」これは年度の数字が抜けておりますけれども、五十七年分の農作物の仕入等資料提出先名簿、それから別の用紙として資料せん、これはコピーを渡してありますけれども、これをつけて農協あるいは農業団体に配付しておりますけれども、これについても先ほどの各個人に対するお尋ねと同じようにいろいろ疑義があるわけであります。 まずお聞きしたいのは、これは法律上の根拠は一体どうなのかということ、二百三十五条の照会があり
したがって、これは出す出さぬは自由である、出さない場合でもそれに対して、団体に対する不利益というのは考えられませんけれども、そういうことは一切ないということですね。
これも、たとえばこの資料せんですね、この中には振り込み先、つまり農協とか取引銀行、あるいは決済状況、決済の方法、農作物の品名、これは相当詳細に各団体加盟の個人別にこういうものをつくって、そして出させるということになっているわけですね。これまた大変なことでありまして、これはいわば事後の反面調査に該当することが要求されておる。二百三十五条、仮に二百三十五条であってもこの中には括弧書きがありまして、所得に関する事項については提出を求めることはできない、照会することはできない、こういうふうにありますけれども、そういう点も踏まえて、これはやはり事後の反面調査の脱法行為ではなかろうかという感じすら私はするわけですけれども、これはいかがですか。
いま記載できる範囲という趣旨で云々と言われましたけれども、実際、所得そのものでなくても、これだけ詳細に書けばこれはまさに所得そのものになるわけでしょう。出てくるわけですね。だから、本人が知らない間に、自分の所属しておる団体が決済状況全部明らかにされていく、このことは、いま申し上げたように、やはり事後の反面調査と同じことになるわけでしょう。これは任意の名においてやるわけですからぬ。これは、中身についても非常に問題があると私は思うのですね。これはしかもこのタイトルでも、これは任意のもので云々という趣旨も何も書いてない。しかも中身はそういうような非常にごく詳細で、しかも脱法の疑いがあるようなことまで記載を要求している。これも十分再検討する
時間がありません、最後に一点だけですけれども。 収入金課税の場合のいわゆる所得率あるいは経費率の問題でありますけれども、大阪府下でのいろいろなケースも私若干は承知しておりますけれども、たとえば野菜のナスですけれども、このナスについて税務署の計算では、計算と申しますか標準では、所得率ですね、枚方の場合には七九%、あるいは吹田の場合には同じく七九%というふうに標準率を出しておったようでありますけれども、これも実態に即していろいろと交渉する中で、枚方の場合には四三%、吹田の場合には二五%、実態に即してこういうことになったやに聞いておるわけでありますけれども、一律にこういうふうに推計したものを課するのでなくて、その実態に即して、農民の納
時間が参りましたので終わりますけれども、大蔵大臣、いろいろな点について私指摘をし、国税庁もお答えになったわけですけれども、いま答えられた趣旨を体して、しかも私がお聞きしたことを十分そしゃくして、その上で適正に、改めるべき点は改めるというふうにぜひしていただきたいと思いますけれども、最後にお伺いして、終わりたいと思います。
終わります。
私は、在レバノンの米、仏、伊のいわゆる三国軍に対する資金援助の問題についてお尋ねしたいと思いますけれども、これは日米首脳会談の際、シュルツ国務長官の方からこういう要請があったというふうに聞いておるわけであります。 まずお伺いしたいのは、どういう要請があったのか、中身をひとつお知らせいただきたいと思うのです。
いわゆる駐留目的についてはどういうことになるわけでしょう。
米側の要請の中身ですが、これは要請のうち援助の対象ですけれども、三国軍全体に対するものなのか、それともアメリカ軍だけに対するものなのか、その点いかがです。
いまおるのは、米軍、仏軍、イタリア軍、この三国ですね、首を縦に振られましたけれども。この要請に対して日本政府はどう対応されるのかということでありますけれども、いわゆる資金援助についてすでに政府で決定されたのか、あるいはアメリカにすでにそのことについての約束をしておられるのか、その点はどうでしょう。
そうすると、政府ではまだ正式には決定していない、ただし資金援助については応ずる方向でいま検討中だ、こういうことですね。 その際、検討の中身ですけれども、新聞報道等ではいろいろ言われておりますが、予定する対象人員、これは四千百名がいまおりますけれども、千名規模云々とかいろいろ報道がありますが、対象人員あるいは金額はどの程度をいま考えておられるのか、お答えいただきたいと思います。
詰めていないとおっしゃいますけれども、前向きに検討して、大体要請に沿うというような方向なんでしょう。
いつごろ決められますか。そして、今年度中にその支出をするべくそういう方向で検討されておるわけでしょう。
それじゃ質問を変えますが、いわゆる多国籍軍と言われるわけですけれども、その実体は、いまベルギーの話がありましたが、実際にレバノンにおるのは米、仏、伊の三国ですね。しかもこの三国は、いずれもパレスチナの民族自決の完全承認もしておりません。そして姿勢でもない。逆に親イスラエルの立場をとっておることは明らかであります。したがって、これへの資金援助は、結局侵略と虐殺、これの元凶として非難さるべきイスラエルの現状容認につながるのじゃないかというふうに私は思うわけですけれども、いかがでしょう。
三国軍の性格というのはそういうものでしょう。したがって、本件中東の和平ということを達成するためには、こういうようないわば国連の傘をかぶらないような私的な性格を持ったものでなくて、イスラエル糾弾の強力な措置、これが何よりも緊要ではなかろうかというふうに私は思うのですね。虐殺等さまざまな非道なことがありました。したがって、こういうものを防止するためには、イスラエルに即時に撤退をさせるということがやはり基本ではなかろうかと思うのです。そのための行動を国連を通じてやっていく、これが真っ当な考えではないでしょうか。 私は、日本政府としても打つべき手はあると思うのです。たとえば外交関係の縮小であるとか、あるいは大使館の職員の削減、こういうも
質問を進めますけれども、しかしながら、いま申し上げたように、おる軍隊というのは米、仏、伊の三国であって、しかもこれらはいわゆる国際監視軍とかいうような名称もつけるれておるようですが、国連とは何の関係もない、そういうものではないでしょうか。
しかも、これは武力行使を伴う軍じゃないでしょうか。