そうしますと、割り当て量を削減する理由、根拠は全くないと思いますけれども、どうお考えでしょうか。
そうしますと、割り当て量を削減する理由、根拠は全くないと思いますけれども、どうお考えでしょうか。
いまのアメリカの理由からすれば、異議の申し立てに対する態度を変えない限り七月の割り当てそのものも同じような報復措置として削減してくるということは当然予測されると思うのです。この点については水産庁の斉藤審議官が、そういう感触を得たというようなことをある新聞に載せておられますけれども、その点いかがですか。
では、撤回なしにどういうようなものが対応として考えられますか。
いや、実際けしからぬですよ、こういうアメリカの態度というのは。七月の割り当てにおいても、いまの状況で推移すればやはり削減してくるんじゃないかと懸念していますけれども、そうお答えなかったので……。
だから、IWCの決定に何ら違反はしていない、当然の権利行使をやった、しかしそのことが理由にならない理由でもって削減される、これはまさに理不尽なことですね。だから、異議の申し立てそのものはもちろん撤回すべきでない、私もそういう立場からのお尋ねですけれども、しかし現実には被害が出てくるし、またこれからも相当、七月の割り当てについてもそういう可能性がある。大変な混乱を起こすのじゃないかと思うのですね。 そこで、日米間の例の漁業協定、これとの関係で言いましたら、五条のここでは国内法で定められた諸要素が割り当ての一つの要素というか、基礎になっていますね。一体この協定というか条約上の根拠はアメリカはどこに求めて言うわけでしょうか。
そうすると五条の八項、これでアメリカが削減できるというふうに日本政府は判断するのですか。
いや、アメリカが、いま政府の見解としては五条の八項に基づいてやったんだろうということでしょう。だとすれば、それは正当なアメリカの措置かどうかということです。日本政府はどう判断するかということを聞いているわけです。できるというふうに考えるのですか、形式論理ですよ。
五条の本文では、この前も私論議したのですけれども、「合衆国の法律で定められた諸要素をその決定の基礎とする。」そして一から七まで、非関税障壁とか協力の問題とかいろいろありますよね。しかし八項というのは異質の問題ですよ。だから八項は、合衆国の法律で定められた要素とは無関係に「適当とみなすその他の事項」は、アメリカが適当と認めれば全部割り当てをする場合にこれでできるのだということになったら、これは五条の七項まで制限というか列挙した意味が全くなくなるわけでしょう。こんな法律はないですよ、条約のたてまえは。まさに何をやっても異議の申し立てができないというようなことになってくると私は思うのです。だからこれでやられて黙っておるということはとんでも
水産庁長官に同じような問いなんですけれども、要するに漁業関係者、これに被害を与えないように従前の五十八年度予定された割り当て量、これはきちっと確保して安心させるということについてこの場でぜひ確約をしてほしいと思うのです。
不満ですけれども、終わります。
所得税の申告。期限もいよいよ来るわけですけれども、例年のことながら頭を痛めている問題であります。ついては、憲法では納税の義務があると言いながら、それはあくまで実態面としても手続面としても適正でなければならないということは当然のことであります。 私は、きょうは大阪の国税局管内で起こりました農家に対するいわば徴税攻勢、この中での幾つかの問題を指摘いたしまして政府の姿勢をただしたい、こういうふうに考えております。 まず最初にお伺いするのは、税務行政の基本に関する問題でありますけれども、五十一年四月一日の「税務運営方針」、これはいまも行政上の基本的な指針として運用されているわけですね。
これを見ましたら、大変よいこともずっと書いてあるわけでございますけれども、たとえば「納税者に対する応接」、ここでも「納税者は、税務官庁をともすれば敷居の高いところと考えがちであるから、税務に従事する者としては、納税者のこのような心理をよく理解して、納税者に接することが必要である。」とか、「納税者に来署を求めたり、資料の提出を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑を掛けないように注意する。」とか、「税務行政に対する苦情あるいは批判については、職員のすべてが常に注意を払い、改めるべきものは速やかに改める」云々、こういう方針もありますし、また「調査方法等の改善」のところでは、「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保
そうすると、この文書を出された法的な根拠ですけれども、所得税法に言ういわゆる質問検査権に基づくものなのかそうでないのか、その点いかがですか。
そうしますと、一般的な意味での任意調査というふうになるわけですね。質問検査権前の問題ですか。
そうしますと、出す、出さないは自由だ、出さない場合でもそれに対する不利益な措置はできない、こういうことですね、いまの趣旨からすれば。
しかし、これは中身は大変細かいことまで要求していますね。いまの話によりますと、いわゆる面積課税から収入金課税に移行する、そういう実態を反映した上でということでありましたけれども、いま申し上げた所得税法上の問題でも質問検査権の行使、これは少なくとも罰則を伴うものでありまして、必要な場合ということで縛りがありまして、厳格にこれを運用しなければならぬ、いまの運営方針の中でも書かれておるとおりであります。しかし、これを見てみますと、非常に詳細でしょう。しかも印鑑まで押して出させておりまして、全農家が対象、こういうことですね。これは行き過ぎじゃなかろうか。質問検査権、これは事後の質問検査権ならともかくとして、全農家を対象にしてこういう、たとえ
いま、これから工夫をしていくというお話がありましたけれども、百歩譲って、仮にこういうもので調査をされるにしても、中身については十分検討してほしい、これは再度確認したいと思います。 と同時に、粉河税務署の各位あての文書の中に「必ず提出して下さい。」こういう表現がありますけれども、税務行政のあの運営方針からしてもこれはあくまで任意のものであると同時に、その趣旨を明らかにした上でやるべきであると私は思いますけれども、中身の検討とあわせてそれに対する答えをいただきたいと思います。
課税方式の変更、これは理解と協力を得てとおっしゃいましたね。つまり、面積課税から収入金課税への移行ですね。 こういうケースが現に起こったのですけれども、たとえば課税方式の変更に伴いまして過去にさかのぼって追徴をする。これは五年とか三年とかさかのぼるぞとおどしをかけまして、結局一年あるいは二年さかのぼってやったわけですけれども、方式の変更によってさかのぼってこういう追徴をすることが国税庁として許されるのでしょうか、どうですか。
上富田という町が和歌山にあるのですけれども、ここではさかのぼって追徴しておりますけれども、その際に納税協会に入っておる者は一年、入っていない者は二年とさかのぼって追徴しておるわけです、一律に。そういうことは許されるのですか。不公正じゃないですか。
そういうケースがあれば私の方で別の場で申し上げたいと思いますけれども、その場合には是正をしますか。