それじゃ、大臣は約束した時間もありましたので……。しかし、ああいう経過ですから、これはやむを得ませんので続けます。 そうすると、いまの局長の答弁でもありましたけれども、局長の答弁と長官の答弁ではまた違うわけですよ。あなたの場合には、放送衛星ですね、こういう場合はいいんだという趣旨の答弁をいましたでしょう。
それじゃ、大臣は約束した時間もありましたので……。しかし、ああいう経過ですから、これはやむを得ませんので続けます。 そうすると、いまの局長の答弁でもありましたけれども、局長の答弁と長官の答弁ではまた違うわけですよ。あなたの場合には、放送衛星ですね、こういう場合はいいんだという趣旨の答弁をいましたでしょう。
具体的にいま問題になるのは、もとへ戻りますが、CS2ですよ。しかも、この論議の中でも、通信連絡あるいは災害出動という場合にCS2を使いたいと自衛隊が言った場合に、科学技術庁は、よろしい、平和の目的に合致するという見解を持っておるのかどうか、その点。
だから検討というのは、これは使用させることもあり得るということが前提でなければ検討じゃないでしょう。そういう場合もあり得るということが前提でやっておるのでしょうが。
それじゃもとに戻って、二月五日付の、「自衛隊がこれを利用するということは、これは私どもの平和の目的というのに合致しない」こういう明確な答弁をあなたはしておるけれども、この答弁そのものをいまのあなたの話からすれば明らかに変えたことでしょう。要するに自衛隊が使うということ自体がこれは平和の目的に合致しない、これは明確に、単純にやっておるわけでしょう。いまの話によれば、大臣もそうだけれども、場合によれば、趣旨、使う目的からすれば合致する場合もあり得るというようなニュアンスだったわけですね。だから、そこのところが変わっておるわけでしょう。平和目的というのに合致しないとあなた断言した。これといまの答弁と違うわけですね。そうでしょう。
押し問答でしようがないね。そうすると、要するにそういう見解を持つとするなら、これはもちろん国会決議に対する違反にもなるし、平和利用というのは非軍事だということは明確ですね。これは政府の見解としていままでの論議の中で答弁しておるわけですね。事業団法のときでもそうです。だから団法あるいは国会決議、附帯決議も参議院でありますね、これに対する明確な違反ですよ。勝手気ままに政府がそんなことを解釈してやるのはとんでもないことだし、あなたの二月五日付の答弁とも全然違うわけで、もしそれを許すとすれば、自衛隊が使うことはこれは全部自衛のため、専守防衛のためにやるんだ、だからこれは平和目的にかなうのだということでそこに風穴をあけたら、自衛隊が使うことは
だから、すべてよろしい。答弁がそうだとするならば、逆に言って、使うこともあり得る、これは平和目的に合致するんだと、あなたの答弁の裏はそうなるわけですけれども、この点で余り押し問答しても、これ以上――これはペンディングにしておいて、いずれまた新しく機会を設けてやりたいと思います。 外務大臣、午前中にも質疑がありましたけれども、いまのレーガン大統領の宇宙政策ですね。この中では宇宙政策に関して、平和目的とは国家安全保障目的追求のための活動と認める、こういうふうになっておるわけですね。要するに、米国が自衛のため、つまり軍事利用ですね。このこと全部がこの平和目的にかなうのだということに実はなっておるわけですけれども、これは私はけしからぬと
さあ、そこで風穴があきまして、これはいずれ決議との関係でも大論議を私はせざるを得ないと思いますけれども、それはそれとして、質問あと少しありますので続けます。 外務大臣御案内のとおり、三月二十三日、レーガン大統領が対ソ戦略の弾道ミサイル迎撃システムの研究開発の計画を明らかにしたわけですけれども、これは宇宙戦争時代の幕あけを意味する非常に危険な構想ではなかろうかと私は思うわけですね。つまり衛星を軍事の情報収集だけではなくて戦略弾道ミサイルの破壊に使う。これはますます宇宙での軍拡競争を激しくさせるだけですけれども、こういうレーガン政権の新しい対ソ戦略弾道ミサイル迎撃ミサイルシステム、これに人工衛星を使うという計画については外務大臣は支
時間がありませんので、余り詳細を私申し上げるわけにもいきませんけれども、要するに地上に配備したレーザー兵器からレーザー光線を宇宙に向けて発射する。そして巨大な鏡を装備した人工衛星に反射させて発射された核ミサイルを破壊する、こういう構想のようですね。これは新聞報道等で、たとえばキーワース博士とかいろいろな人のあれがテレビでのレーガン大統領の発言を受けて補足して具体化しておるわけですけれども、こういうものでしょう。
承知していないというけれども、これは新聞報道等にもありますし、「世界週報」の中でも久住さんがいろいろな具体的な中身について書いておるでしょう。これは読んでおるはずですね。つまりこういうようなことが起こるというのは、単に衛星そのものをこれは偵察とかそういうものに使うだけではなくて、それによって弾道弾ミサイルを破壊する、こういうことになれば、外務大臣、どえらいことになると私は思うのですね。こういうようなことが次から次と計画される。恐らく私がいま前提として申し上げたそういうことが行われた場合、これは一体いまある宇宙条約に違反するのかどうか。恐らく違反しないと思うのですが、これはどうなんですか。
だから大臣、いまの都甲さんの話にもありましたけれども、結局宇宙条約がありながら宇宙空間とか軌道の軍事利用、これは禁止していないわけですね。このために逆に言うてむしろこれが許されるという、条約では規制されておりませんからね。だから米ソの宇宙軍拡、これは次から次と進めるわけなんですね。イタリアが七九年に、宇宙条約の第四条に、月その他の天体を含めた宇宙は平和目的のみに使われる、これを加えるべきだというようなこともジュネーブの軍縮委員会に提言しておりますし、その他幾つかあるわけですけれどもね。だから、こういう午前中から論議もありましたけれども、結局宇宙空間とか軌道の軍事利用の禁止、これに向けて国際的な場でも日本がイニシアチブをとりまして、こ
大臣、そういう意味で宇宙空間等の軍事利用の全面禁止について、宇宙条約の相当大きなざると申しますか、弱点、欠陥なんで、積極的にイニシアとりまして、こういうものをぜひとも盛られて、宇宙の軍拡あるいは核軍拡そういうものを絶対にそれ以上許さない、そういう立場でぜひひとつ強力に働きかけてほしい、そういう趣旨で私は、外務の理事会でも決議案文なるものを出しておりますけれども、それについての外務大臣の所見をお伺いして、質問を終わりたいと思います。
終わります。
日ソサケ・マスの議定書に関してまず第一にお伺いしたいのは、漁業協力協定が五十七年末で切れていますね。これについては業界としても長期の安定という点から強く、この五年間の協定をさらにと求めておりますけれども、これの見通しについてお伺いしたいと思います。
外務大臣、五年間の協定は努力してもらって、必ずできるように積極的にひとついま答弁もありましたけれども、お願いしたいと思いますが、いかがですか。
協力費の件についてですが、四十億から四十二億五千万と二億五千万ふえたわけですね。先ほどの論議の経過にもありましたけれども、五十七年度は十七億ですね。しかし、今度は二億五千万ふえたわけですね。一方、サケの輸入量がふえておりまして、魚価が非常に下落しておる。だから、かなり漁獲のコストがふえるんじゃないか。せめてこの分、十七億に上積みをするということが関係団体あるいは漁民の要求でもあります。これについて、先ほどの答弁では非常になまぬるいと申しますか、民間に負担してもらうというふうな答弁に聞こえたわけですけれども、やはり農水省あるいは水産庁は積極的にこの点について予算措置を講ずるように要求すべきだと思いますが、どうですか。
しかし、水産庁がそんなことではだめなんで、だからもっと業界と話し合って、やはり上積みをぜひしてもらうように努力してほしい。これは時間の関係で、要望しておきます。 それから、この協力費の効果の問題ですが、これは資源の保護とか拡大にかなり大きな効果を上げておるのじゃないかというふうに思いますが、その点についての確認と、もしそうだとするならば、この際、漁業区域の拡大、これは新たに交渉の際に話し合う必要があるのじゃないかと思いますが、この点いかがですか。
その点について十分検討してもらって、拡大できるようにひとつ努力をお願いしたいと思います。 それから、二百海里時代が到来しまして、新しい海洋法の先取りですね。九十数カ国がすでにこういう時代に入っておるという状況ですけれども、この中では入漁料が非常に高い、あるいは操業条件が厳しい、各国によっていろいろ違いますけれども、そういう時代を迎えております。 そこで私は、いま答弁というよりも、後でまたどこにどういう問題があるのか、主だったところで結構ですから、各国の置かれたいろんな条件、これについての問題点、これらは資料としてぜひまた出していただきたいと思いますが、よろしいですか。
二百海里時代ということになりまして、わが国のいわゆる栽培漁業あるいはつくる漁業ですね。一定の努力はされておることは私もよく承知をしておりますけれども、新しい時代に対応したそういう具体的な強力な施策、これを強力にぜひ進められたいということをこれも要望しておきます。 時間がありませんので、日米間の問題についてお伺いします。 四月の割り当てですね。これが二十八万六千トンの当初の予定が十八万三千トン、三六%減りました。これは四月四日付で通告があったやに聞いておりますけれども、この事実の確認、イエスかノーかだけで結構です。それからなぜ減らしたのか、この理由についてお答えいただきたい。
そうすると、異議の申し立てに対する報復をしたというふうに私は考えますけれども、それでよろしいですね。
報復ですよ。そうすると、問題は異議の申し立てですけれども、これは当然の権利であって、この権利行使そのものをやっただけの話だと私は思うのです。IWCの決定には何ら違反していないと思いますが、その点どうですか。