それなんですよ。「運輸と経済」、これは財団法人運輸調査局が発行しておる雑誌、八六年七月号、この中で、あなたのところにこんな人がおるでしょう。宮津純一郎さん、これはNTTの経営企画本部の経営計画部長でしょう。そうですね。
それなんですよ。「運輸と経済」、これは財団法人運輸調査局が発行しておる雑誌、八六年七月号、この中で、あなたのところにこんな人がおるでしょう。宮津純一郎さん、これはNTTの経営企画本部の経営計画部長でしょう。そうですね。
この人がこの雑誌の中に「新生NTTの軌跡と課題」、こういう論文を出しておるわけですよ。この中にちゃんと書いてあるのです。「将来は番号案内の有料化を進めることとしている。」断定的に書いておるのです。そんな方針も会社の中では決めておるわけですか。
今諸般の情勢から、外向けにはそういうふうに言われますけれども、実際、断定的に十九ページに書いてありますから、帰ってよく読んでください。「有料化を進めることとしている。」この人は代表者でも何でもないですよ。しかし、会社の中ではちゃんとやっておるのです。ただ、表向きは言わないだけなんです。署名入りでちゃんと書いてあるでしょう。だから、私は国民をごまかしてはならぬと思うのです。 このことと電話の分冊と関係があると言わざるを得ないと思うのです。一〇四番が有料になったらどうしますか。実際、狭い区域の電話帳しかない、あとは全部有料なんですよ。そうしたら、またポスターに書くでしょう。電話番号案内を利用しましょうというのを書くのじゃないですか。
そんなのだれも知らぬですよ。知っとるのは一部だけですよ。せめてそれなら、こんな広告するなら、無料でお配りしますからどうぞとりに来てくださいと、そんなポスターでも張ったらどうですか。 さて次に、時間がありませんので進みます。 これは公衆電話の問題です。今第二種の委託公衆電話ですね、撤去も盛んにやっております。これに関連して、まず会計検査院にお聞きしたいと思いますが、五十九年度の決算検査報告、その中で、当時は、これは五十九年の決算報告ですから電電公社ですね、電電公社に対して六十年の十一月二十八日に改善の処置要求をされております。 それを見ますと、こういうふうに書いておりますね。「委託公衆電話の利用が相対的に低下した」。これは
そこで、電電公社にお聞きしたいのですけれども、この趣旨を正確に電電公社は、失礼しましたNTT、受け取っておるかどうか。つまりこれは、お読みになったと思いますけれども、五つばかり指摘してありますね。これは管理や設置の、あるいは検討の不十分さ、全部厳しく検査院の方から指摘しておるわけですね。それについては、どう収益性を上げるために具体的に検討するかと、かなり宿題が課されておりますね。もう一つは、収益が千円以下の場合には見直しをしなさいと、この二つあります。これは正確に受けとめておると思いますが、現在やっておるのは収入額が二千円以下ですね。二千円以下のものを全部二種の委託は引き揚げておるでしょう。これは検査院の処置要求とは違うでしょう。ど
いや、私が聞いているのは、この検査院が言っておるのは、「一箇月当たりの収入額が千円以下で委託手数料相当分にも満たないものについては早急に見直し」、見直しの中には撤去もあると私は思うのですが、検査院は千円以下について言っておるということを正確に把握しておるのかということですよ。イエスかノーかですよ。
会計検査院に聞きます。 私も法律家ですから割に正確に物を読むくせがあるのですけれども、これを読みましたら、「収入額が千円以下で委託手数料相当分にも満たないものについては早急に見直しを行う」、先ほどそのとおりだとおっしゃったけれども、千円以下については、これは見直しの中には恐らく撤去もあると思いますけれども、ということなんですが、千円以下について言っておるわけなんでしょう。
NTTの方、そうなんですよ。だから、ここで言っておるのは千円以下ですよ。これは子供が読んだってわかりますよ。精神なんて、何を言うのですか。 ところが、あなたのところでは部外秘で、これは六十一年一月二十八日付で関東の総支社ですか、ここから各局におろした文書なんですけれども、ひどいことを言っていますよ。「低利用公衆電話のためのQ&A」、こういうのを出していますね。この中でこう言っております。これによりますと、まず「低利用公衆電話の考え方は。」という問いに対して、「従来、定額委託手数料にも満たない千円以下を廃止対象としていたが、今回、会計検査院等の指摘もあり、六十二年度収支均衡を目途に二千円以下を六十一年度中に廃止するものとします。」
私が申し上げているのは、会計検査院は会計検査院できちっと正確に調べて処置要求をしておるわけですね。これはいいのですよ、別に。ところが、それにかこつけて、勝手に解釈をして、いや、二千円以下まで全部撤去するのは検査院の指摘なんだというようなことをやるのは許されないと私は言うわけです。これだけではないのです。 NTT新潟東電報電話局長の橋本さんという方が出した「「低利用公衆電話の廃止」についてのお願い」、これはその低利用の委託公衆電話のところに配った文書の写しなんです。これは新潟の県会で問題になったんですね。「会計検査院からの改善命令もあり、」云々とありまして、「二千円以下の低利用に該当しておりますので誠に恐縮でございますが、」契約解
そうしますと、郵政省は反対ということでしょうか。それだけ確認と、同時に公共施設についても全部押しなべてということは私は見直しをしてほしい。最後にイエスかノーか、NTTにお聞きして終わりたいと思います。
いや、二種の委託公衆電話について言っているわけです、学校とか病院とか公共施設。
まだありますけれども、終わります。
限られた時間の中で、いわゆる教科書検定とスポーツと、二点ばかりについて質疑をいたしたいと思います。 まず、教科書検定に関してでありますが、既に御案内のとおり、日本を守る国民会議がつくりました教科書である「新編日本史」、これに対する文部省の検定作業を見ておりますと、特に現行の教科書検定制度の是非、運用のあり方をめぐって改めて大きな問題を残したと私は考えます。私ども共産党は、現行の教科書検定制度については、学問の自由、表現の自由を侵し、憲法、教育基本法に違反し、教育に対する官僚統制を強めるものであると一貫して言ってまいりました。いみじくも、今度の問題についてこの指摘が証明されたと思います。 そこで、質問に入る前に、この「新編日本
教科書検定について、その記述内容についての審査、これは内閲本の審査結果通知で終わって、あとはいわゆる本としての体裁を見る見本本審査、これで検定作業が終わるわけです。したがって、出版社とか執筆者にも幾人かお聞きしましたけれども、内閲本の審査結果通知を受けることによって事実上の検定合格と受けとめておる、これが通例だと聞いておりますが、間違いありませんね。
そこで、お聞きするわけですが、六十一年五月三十日に内閲本の審査結果通知が出されておりますが、これは今局長が言われた規則の十三条一項、二項に基づいてなされたものと思いますが、いかがですか。
そうしますと、この十三条によりますと、修正意見に従った修正が行われた、文部大臣が認めたから十三条の二項によって申請者に通知がなされた、こういうふうになるわけですね。
ですから、この十三条の二項によりますと、条件つき合格ですから、原稿本に修正意見が出された、それに従った修正が行われた、こういうふうに文部大臣が認定したから内閲本の審査結果の通知を出された。規則の十三条の二項はそうなっておりますね。そのとおりでしょう。
文部大臣は、当時は海部さんですけれども、そういうように認めたわけですね。ですから、通常は十三条の二項で中身については——だって、修正意見が出されて、そのとおり修正が成ったから通知したわけですから、終わっているわけですね。ところが、本件「新編日本史」の場合を見てみますと、これはいろいろな報道がありますし、雑誌にもございますね。これは局長も御案内のとおり、審査結果通知を出した後、六月八日に五項目、これは南京事件等ですね。この検定意見を出しております。それから七月二日に四十項目出しておりますね。これは規則上どういう根処に基づいてやったのかということと、この意見は、A意見なのかB意見なのか、修正意見なのか改善意見なのか、この点についてまずお
規則というのは守らなければならぬ。文部省は特にそうなんですね。しかも手順をずっと定めてあるわけですね。これはずっと発展していくわけですね。最初は見本本、そして検定合格、ここまでいくわけでしょう。しかも、申し上げたように、十三条の二項では、既に七百十九の修正意見が出されて、それについて審査をして修正意見が取り入れられておると認めたからやったものでしょう。今の局長の話によりますと、何かその後、いわゆる外圧というふうに聞こえたわけですけれども、そうなりましたら、一たんつくった文部省の規則が、つくりながら、その後のいろいろな条件、例えば外圧か内圧かよくわかりませんけれども、これによっていかようにでも中身について変えられると言ったら、これは規
文部省も大概いいかげんなものですな。みずから規則を決めて、規則に従って審議会を開きまして、第二部会で十分審議をして一月に出しておるわけでしょう、原稿本を。これで修正意見を七百十九も出した、AとBと合わせまして。それを審査して、そして修正意見を出したわけでしょう。出して、それを満たすから文部大臣がこれでよろしいとお墨つきを与えたわけですよ。ところが、その後A意見、B意見、新たな時点、十三条二項以降にこういうものをまたぞろやっておるわけです。そうなりましたら、我々から言いますと、これはいわゆる法的安定性と言いますけれども、こういうような規則をつくりながら何らの役にも立たない。それが文部大臣の権限で、見本本の最終の検閲まで何でもできるとい