申し上げましたのは、先ほどの御答弁でも社交的な儀礼の範囲内のものはあったと思いますと、ただ、同行した者は一切ないと、いまのところは官房長の調査でも出ておりますし、中には大蔵省の者が出席しないで大蔵省の名前が使われている場合もありますと、こういうふうに申し上げておるわけでございまして、検査院の検査の結果と相まって私の方も徹底的に究明したい、こういうふうに申し上げておるわけでございます。
申し上げましたのは、先ほどの御答弁でも社交的な儀礼の範囲内のものはあったと思いますと、ただ、同行した者は一切ないと、いまのところは官房長の調査でも出ておりますし、中には大蔵省の者が出席しないで大蔵省の名前が使われている場合もありますと、こういうふうに申し上げておるわけでございまして、検査院の検査の結果と相まって私の方も徹底的に究明したい、こういうふうに申し上げておるわけでございます。
当然、それはやるつもりでおりまして、御答弁申し上げておるわけですが、検査院の結果とそれから私の方の内部監査と両々相まって、事実の真相だけははっきりさしたい、こういう気持ちでおりますことを申し上げておきます。
調査のやり方につきましては官房長から具体的に申し上げますけれども、何分にもいま会計検査院の調査の最中でございまして、十分そこのところはチェックできない面もございますけれども、大蔵省としては最大限の努力を払って事実関係の究明に努力していることは申し上げましたとおりでございます。それで、いまのところはお話のような社会常識に反した大きなものはまだ発見するに至っておりませんけれども、今後、さらにこの問題についてはやはり国民の皆さんの疑惑を晴らさにゃいけませんから、十分検査院と連絡をして解明してまいりたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
法律をいかに精緻な法律にいたしましても、執行する面でその気持ちになってくれぬとこれはなかなかうまくいかないと思うんです。私は、やはり執行面とそれから予算配分の面との二つの問題があると思います。執行面につきましては、さらに綱紀の粛正を喚起して、いやしくも世間から非難を受けるようなことのないような執務体制をしっかりとってもらいたいと思いますし、また予算配分に当たっても、予算定員と実定員との差額が多くなって、そういう余裕が出ないようなやり方を次の予算編成の際には十分考えてまいりたいと考えておる次第でございます。
新しく公団、事業団ができます場合に、やはり経理の専門家を要求される場合が従来多うございまして、そういう人によって公社、公団の経理を指導してもらうということで今日までに至った結果が御指摘のようなことだろうと思うんです。中には、まあ退職した人じゃなくて現職でぜひひとつしばらく軌道に乗るまで貸してくれよということで、出向の形で行って適当な時期に引き揚げている場合もございます。しかし、いま御指摘もございましたように、国民の疑惑がこういう点に集中いたしますことは大変私どもといたしましても遺憾に存じます。今後さらにこういう問題の起こらないようにしっかりとひとつ見直してみたいと考えております。
いまお話の予算を獲得するために特に接待するというような場合には、大体もう応じないたてまえになっております。先ほど私が申し上げましたのは、向こうの担当官がかわったから顔合わせにちょっと顔出してくれよというような場合、社交的なものにはこれは強いて断る必要もないことで、特別の席を設けて大げさな接待でない限りは行くのは普通だと思いますけれども、それ以上のことはやっぱり主計局のあの大きな予算を持っておる者の立場としては、やはりおのずから節度があってしかるべきだと思いますし、われわれでもその節度を守ってもらうようにやかましく言っております。いまのところはまだそういう大げさなのは出ておりませんけれども、それは会計検査院がいまお調べ中でございますの
おっしゃることはよくわかるんです。たとえば税の調査に行きましても、お茶はちょうだいします、ほかのものは一切手をつけません。しかし、場合によるとお茶も要りませんなんというのも出てくるんですけれども、まあそこは常識的にやるのが普通だと思いますが、主計局の予算査定の場合にもそうあるべきだと私は考えております。
それはもう当然慎まなきゃいかぬことだと思います。事実そういうことがあったかどうかについての報告は、官房長から聞いておりますところでは、そういったのはまだありませんということでございましたので先ほどお答えしたわけでありますが、なお今後も真相は究明いたします。
上田さんの御質問の第一点、導入時の物価上昇によって貯蓄が目減りするじゃないかという点につきましては、まさにそのとおりだと思います。利率の半分ぐらいの物価上昇が起こりますが、それは一時的なものとお考えいただきたいのでございます。それはたとえば利子・配当の総合課税によって資産課税の重課をいたしましたならば貯蓄の目減りをいたします。同じことでございまして、基本的な変わりはございません。ただ、私どもの一番恐れておりまするのは、今日のような大量の国債発行を今後も続けますると、それこそ財政インフレの大きな要因になりますから、それをぜひひとつこの際回避することを考えなきゃいかぬという点でございます。 それから第二点の、低所得者ほど負担が大きい
和田さんにお答えいたします。 租税特別措置法の改正について何を明年度は考えておるかということでございますが、御承知のとおり、利子・配当の総合課税の問題が残っております。これを明年度の税制改正までにまとめたいということで鋭意政府税調で検討してもらっておるということを申し上げます。 今日まで、特別措置につきましては、診療報酬の問題を初め幾つかの大きな問題を片づけてまいりまして相当圧縮されたと思っておりますが、なお期限切れの到来のもの、効用を果たしたもの等がございますので、今後も鋭意この圧縮に努力をいたしてまいるつもりでございます。 エネルギー対策の財源をどうするか、一般消費税の扱いをどうするかということにつきましては、いま総
昭和五十二年度の一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書及び政府関係機関決算書を会計検査院の検査報告とともに国会に提出し、また、昭和五十二年度の国の債権の現在額並びに物品増減及び現在額についても国会に報告いたしましたので、その大要を御説明申し上げます。 昭和五十二年度予算は、昭和五十二年四月十六日に成立いたしました。 この予算は、国民生活の安定と経済の着実な成長に資するとともに、財政の健全化を推進することを基本として編成されたものであります。 その後、内外経済情勢にかんがみ、公共事業等の追加を行うほか、人事院勧告の実施に伴う国家公務員等の給与改善費等について所要の措置を講ずるため、補正予算
まあ長いいろいろな経過を経ての改正でございまして、しかも、各方面からいろいろな御意見が出ましたのをまとめたものでございますので、もっとこういう点はこうしろよというような御議論のあることは私も当然だろうと思いますけれども一、今度の改正の根幹になりました精神は、あなたのいまおっしゃった職業専門家としての立場を十分に貫かせようということに基本があったと思います。 第一条をごらんいただきましてもわかりますように、望まれる税理士像としては、やはり税の専門家としての地位とそれから社会的な信用を高めようという点に根本があるのでございまして、私どもその税務行政に当たる者といたしましても、極力信頼を旨としてその運用を図っていきたい、そういう気持ち
公認会計士協会でございますとか行政書士会等の関係業界との調整、今度はずいぶん意を用いたつもりでございます。今後もそういった関係が円滑にいきますように、それぞれの監督官庁と十分連絡をとりながら調整を図って、円満な運用をやっていけるように持っていきたいということを考えておる次第でございます。 また、後段の問題につきましては、一般的に申し上げまして御指摘のように、社会経済情勢の推移を今後も十分見きわめた上で適時適切に対処してまいりたい、このことは税理士制度の運営についても例外でないと考えておる次第でございます。
いまの竹本さんのお話の点は、十分配慮してまいりますが、情勢に応じて弾力的に考えてまいりたいと考えておることを申し上げておきます。
各方面からいろいろな御議論が出ましたのを、ようやくまとめ上げて御審議をいただいているわけでございますが、やはり税理士制度の運営の基本になるのはあなたのおっしゃるように、税務官庁と税理士会との相互信頼関係がなければいかぬと私も思います。またそれがない限り、なかなか日本の申告納税制度が育たぬと思っております。 各国の状況を見ましても、成熟しているところでは、専門の税理士と申しますか公認会計士がサインしたものは、それはそのまま認めます、ただ、後で問題が出てきたら、それはとことんまでやりますよというような対策をとりながらやっているのが、多くの国のやり方ではないかと思うのでございまして、私は一日も早くそういう方向へ持っていきたい。これには
申告納税制度もやっと三十年たったわけでございますけれども、私はこの三十年間に非常に大きな申告納税制度の前進があったと思います。その前進を支える大きな柱として、やはり税理士の皆さんに努力をしていただいた、これは大変な大きな私は功績だと思うのでございまして、単なる税務官庁だけではなかなかここまで持っていけなかったと思うのです。 もちろんいろいろな問題があることは事実でございますけれども、だんだんとこれを相互の協力によって完全な信頼関係にまで溶け込めるように努力していく必要があると存じます。私はそれはある程度できてきたのだという気持ちを持っておる次第でございます。
精神的な物の考え方は私は大きく変わってないと思うのですが、ただ、こういう規定の仕方をすることによって、税理士の職業専門家としての独立した立場というものが非常にはっきりしてきた。先ほども申し上げたところでございますが、その地位の向上、社会的な信頼の向上ということがこういう表現によってはっきりと出てきたというふうに私は考えておるのでございます。
これは自由職業家としての見識を持って、税務署に従属するものでもなければ、それから委嘱者の意のままにも動くわけではないのです。はっきりと自己の見識で判断を加えてやっていただける、そういう意味においての高い評価をここに打ち出したわけであります。
善良な納税者に対する三年の除斥期間は、これは取引の安全という意味からも私はそのままでいいと思います。ただ問題は、脱税の場合の五年の問題でございますが、各国いろいろな規定、制度があると思うのでございますけれども、日本の場合は、会計法の問題やら刑事訴訟法の公訴時効の問題とのバランスがあるものですから、一応五年ということにしておる次第でございます。特に実務上の点から見ますと、書類の保存期間、これは役所も五年にしておりますが、各民間の企業等におきましても大体、五年くらいでどんどん破棄しないと整理ができないというようなことでやっておる場合が多いものですから、そういう問題との関係をどう調整していくか、私は大変厄介な、しかし大事な問題だと思うので
結構でございます。