財政法第三条の関係は先ほどもお答えいたしたいところでございますが、租税につきましては税率まで一々法律に書かなきゃいかぬことになっておることは御承知のとおりでございますけれども、専売益金と申しますか、そういった国の独占に関する事業に関する価格につきましては、法律に基づいてという規定の仕方をいたしております。つまり根拠を法律ではっきりさせなさいよと。それが財政民主主義の要求するところですよということでございますんで、われわれは行政権の恣意で価格をいつでも決められるようなことに持っていこうという気持ちは毛頭ございません。ちゃんとした法律の規定に基づいて、ある程度の範囲で法定制の緩和をやらしていただきたい。しかもそれは大変厳重な要件を要求さ
