平成十三年に原則自由化、このときは道路運送法を改正しました。この道路運送法による原則自由化というのは、事後ずっと続いておりました。本件においても、原則自由化の中で行われる法律であります。 二十一年の特措法のときもそうでありましたけれども、供給過剰が著しい地域において一定期間自主的に減車をできるという枠組みをつくったわけでありますけれども、今回もその基本的な枠組みは同じであります。つまり、言い方をかえますと、一階の部分は原則自由化、ここは変わりません。二階の部分で、供給過剰が著しいところについて、同じように、今回の場合には少し踏み込んで、特に著しく供給過剰の地域については、自主的ではなくて、全事業者が減車ができるような仕組みをつく
