海賊対処行動をとるのに、一隻でやるわけではなくて、やはり複数隻で対応していくということが肝要であると思っております。そういう意味で、距離だけでなくて、やはりランチャー等々の武器に対応できる船艇があるかないかということも一緒にあわせて考えて、今回対応させていただいた次第であります。
海賊対処行動をとるのに、一隻でやるわけではなくて、やはり複数隻で対応していくということが肝要であると思っております。そういう意味で、距離だけでなくて、やはりランチャー等々の武器に対応できる船艇があるかないかということも一緒にあわせて考えて、今回対応させていただいた次第であります。
後藤委員の意見に私も賛成であります。 周辺、北朝鮮問題等、不穏な事態も起こっております。また、改めて海洋対策として、排他的経済水域、大陸棚を延長するということも国連に提出させていただきまして、近々審査に入ってくれるものと思っておりますが、そういうEEZ付近に大変重要な、レアメタルでありますとかガス、メタンハイドレートというようでありますけれども、埋蔵されている。特にメタンハイドレートについては、十年後に何とか商業化できるようにしていこうという、いわば国の姿勢として取り上げさせていただいております。そういう海域、広がっていくものに対してきちんと対応していけるように、海上保安庁も新たな任務の広がりもあると思っております。 この海
この海賊対処法案が通過しても、海上保安庁は第一義的に海上の航行の安全の役割を果たしますが、どこにでも出かけるということではありません。 もちろんこの海賊対処法制の法案自身、地域を限定はしておりませんが、どこでも行くということではなくて、やはり我が国の経済社会に与える影響の度合い、また国民生活にとっての重要度というものが、当然でありますけれども、必要になってくると思います。 ただ一方で、国際海運を担っている船舶の状況を見ますと、我が国関係船舶二千隻強に対して、九十二隻という日本国籍の船でありまして、これを少しでもふやしていこうということを努力しておりますけれども、しかし、そういう状況であります。 我が国は非常に、海運によっ
今の御意見はしっかり承りながら進めさせていただきたいと思っております。
海上保安庁のみでは海賊行為に適切かつ効果的に対処できない、そういう場合において、その必要性の判断は政府全体の判断によると。本法案においては、防衛大臣は、この特別の必要のある場合、閣議決定に基づく内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海賊対処行動をとることを命ずるという段取りでこの法案はできております。
本法案では、内閣総理大臣が海賊対処行動を承認したときは、海賊対処行動の必要性、区域、期間などを定めた対処要項の内容を遅滞なく国会に報告することとし、政策の判断、立法判断として国会の事前承認を求めないものとしたものであります。 なお、海賊行為への対処は警察行動であり、海上警備行動と同様に、国会の事前承認に関する規定は設けなかったものであります。
外国の領海におきまして、当該沿岸国が、その領域主権に基づき、みずから取り締まりを行っているのが常であります。したがって、我が国が警察行動のために立ち入ること、これは基本的に想定はしておりません。 他方で、当該沿岸国の同意を得た場合または要請を受けた場合、公海などから海賊行為を行った者を追跡して当該沿岸国の領海内に立ち入ることは、先ほど答弁をさせていただきましたとおり、本法案の規定上も可能であります。 国際法上は、公海または我が国領海等において行われた海賊行為への対処として、当該海賊船舶が他国の領海に逃げ込んだ場合には、当該国の同意あるいは要請、これを受けまして、もしくは関連の国連安保理決議、今御指摘の一八五一でありますが、こ
ソマリア沖・アデン湾の海賊対策として海上保安庁の巡視艇を派遣すること、日本からの距離、海賊が所有する武器、現地では各国海軍の軍隊が対応していることなどを総合的に勘案し、現状では困難と判断したものであります。海上保安庁のみで対応できないということで、既に国会答弁もさせていただきましたし、政府部内の調整の過程におきましても、繰り返し説明を行ってきたところであります。 こういう過程を経まして、防衛大臣は、内閣総理大臣の承認を得て、本年三月十三日に海上警備行動を発令したわけであります。私自身も、閣議の構成員として、今般の海上警備行動に係る内閣総理大臣の承認の決定にかかわっておったところであります。
海上保安庁が保有している装備、それから、ソマリア沖・アデン湾で海賊が使用している武器、ロケットランチャー等々の武器、これに海上保安庁の装備が十分に対応できるのかが一点。二番目が、航続距離が非常に長い、海上保安庁が装備している船艇は「しきしま」級一隻でありますものですから、こういうソマリア沖で継続的に活動をするというのには不十分である。もう一つは、既に各国海軍が出てきて連携をとりながら行動をしているということを総合的に判断し、協議をしたところであります。
今般は海警行動でありますので、防衛大臣が決めたものであります。ただ、それを決めるに当たって、国土交通大臣として要請手続はとっておりませんが、国会での数次の答弁等々で、あるいは内閣での議論として、そういう、防衛大臣が海警行動を発令する客観的な状況はでき上がっていたんだと思います。
既に三月に海上警備行動によりまして、今、自衛隊艦船がエスコート業務をやっております。そういうさなかに外国籍船からもSOSを受ける等々、現場の事態は非常に緊迫している状況であると思っております。 そういう今の海上警備行動における海上自衛艦の活動の不備というものをやはり少しでも早く補って、そして、先ほど御指摘いただきましたが、我が国は、海に囲まれた、かつ、資源のほとんど、九九%を輸入に依存するという、貿易依存度が高い国であります。海上を航行する船舶の安全の確保は大事な課題であります。国連海洋法条約に基づきましても、すべての国が最大限に可能な範囲でその抑止に協力するとされておりまして、関係者や関係船舶の国籍を問わず、いずれの国も管轄権
仮に、我が国の刑罰法令が適用される行為があった場合、捕縛して、日本に護送し、国内法で対応できますので、護送して処罰する。あるいは、被害船舶の国、例えばイギリス船が被害に遭った場合には、被害者がイギリス人であったとすれば、イギリスに引き渡す。つまり、被害船舶の旗国、それから被害者の国籍国等に引き渡すという方法。または、今御指摘のソマリア周辺の国に、官憲に引き渡すといった方法が考えられます。 ただ、当然でありますけれども、日本船舶に乗船している日本人が死亡した、殺されたというような凶悪な海賊発生であれば、原則として海賊の身柄を日本に護送してまいる。経由はジブチ地位協定を、これはまた後ほど外務省から話があると思いますけれども、経由して
整理させていただきます。 海賊行為への対処は、第一義的には、海上における人命、財産の保護または治安の維持について責務を有する海上保安庁の任務であります。 現行の自衛隊法第八十二条では、防衛大臣は、特別の必要がある場合、海上保安庁のみでは任務達成が不可能であるといったような特別の必要がある場合は、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊に海上警備行動を命ずることができる。 今度、新法でありますが、本法案では、現行の海上警備行動の仕組みと同様に、先ほどと同じようなことを想定しておりますが、防衛大臣は、特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊に海賊対処行動を命ずることができることとしております。 本法案によりまし
ソマリアの件については、確かに距離、しかも、距離と同時に、これに対応できる能力を持った艦船が「しきしま」一隻きりないという事情というので、海警行動あるいは海賊対処法でも自衛艦に出ていただきます。ただ、海賊対処法には距離の概念はありません。現実に、マラッカ海峡等々については、我が国巡視艇、巡視船艇が常時共同訓練に出かけておりますし、巡回もしております。 そういう意味で、近場、今、近海というお話がありましたが、近海はもとより、第一義的に海上保安庁が海上の安全を守るということであります。ただ、近場であっても、武器等々の状況によっては、自衛隊に今度の海賊対処法における海上警備行動に出ていただくということもあり得ることだと思っております。
冬柴委員は、ちょうどこの海洋基本法が策定されましたときの初代の海洋政策担当大臣でおられました。海洋基本法の制定に大変な御努力をいただいたと思っております。 この海洋基本法二十一条で、我が国の平和及び安全の確保並びに海上の安全及び治安の確保、このために必要な措置を講ずるものとすると規定されておりまして、昨年三月に閣議決定されました基本計画においては、海賊行為などに対し、国際法に則して、公海上でこれらの行為を抑止し取り締まるための体制を整備する旨が規定されたところであります。 海賊対処法案は、このような状況、及び、先ほど外務大臣からお話がありました国連海洋法条約などの趣旨にかんがみまして、海賊行為の処罰及び海賊行為への適切かつ効
尖閣に対しましては、巡視艇を複数常時配置しております。航空機も日々哨戒を行っております。また、竹島につきましては、周辺海域に対しまして常時巡視艇を配備しております。 あと、沖ノ鳥島、これにつきましては、巡視艇は必要に応じて配備する、航空機は定期的に哨戒をさせる。その他、南鳥島、これは人員、物資の輸送に合わせて航空機を飛ばしておりますし、根室海峡につきましても、我が国の海上の安全という観点から巡視船を常時配備しております。
結構であります。
今度の新法については、暫定法でもありませんで、恒久法として海賊対処法案、第一義的には海上保安庁がその責務を持たせていただきますけれども、どうしても対応できない場合ということで、海賊行為に対処するために特別の必要がある場合に、防衛大臣が、海警行動にかわって、今度は海賊対処行動と法律にさせていただきますけれども、そういう中で海の安全を図っていただくという、委員おっしゃるように、この海賊対処法は恒久法であります。
なりません。 しかし、SUA条約というものが別途ありますので、捕鯨の場合には、やはり捕鯨というものを海賊対処、海賊行為ということは、世界的には位置づけられない。したがって、SUAという条約が別途ありますが、これでどう対応できるかということは、また政府としても考えたいと思っております。
本法案で、海賊対処への行動、これは警察行動と位置づけております。本法案に基づいて、自衛官及び海上保安官が共同で海賊対処行動をしたとしても、その警察活動としての位置づけが変わるわけではありませんので、海上保安庁法二十五条で定める軍隊の機能を営むと認められるものと解釈してはならないと思っております。